ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問題 模範解答・解説  目次へ



ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座


FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2013年1月分(平成25年1月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 4


所得税の原則的な取り扱いに関する問題です。正解肢(誤りの記述)は、4番!とばっさりいきたい問題ですね。所得税の特徴として、暦年課税、超過累進税率、申告納税方式の3点は、必ずおさえておきましょう。どれも、


暦年課税=暦の1年(1月1日〜12月31日)で課税するということ


超過累進税率= 所得金額が多いと適用税率が高くなるということ


申告納税方式=確定申告のこと、自分で納税額を申告する方式のこと


というように、名前と意味が一致する感じになっていますから、すぐに頭に入りますよね。ちなみに、賦課納税方式となっているのは、住民税です。この点についてもときどき質問されますから、あわせて覚えておきましょう。



問題 40


解答 2


所得税の各種所得に関する問題です。選択肢1(誤りの記述)は、ともかく、他の記述は、FP2級試験対策としておさえておいていただきたいお話ですね。特に、正解肢(正しい記述)である選択肢2番のお話は、2級FP技能士無料ポイント講座にそのまま掲載されているお話ですよ。間違えてしまった方は、必ず復習しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。生命保険契約から受け取る配当金は、課税される場合と課税されない場合がありますが、配当所得になることはありません。契約期間中に受け取った場合は、非課税所得、保険金と一緒に受け取る場合は、一時金で受け取れば一時所得、年金で受け取れば雑所得として課税されます。


選択肢2番 正しい記述です。事業用資産を譲渡して得た収益は、本来の事業から得た収益とはいえませんから、事業所得にはならないのです。となると、譲渡由来の所得ですから、譲渡所得が自然ですよね。


選択肢3番 誤りの記述です。退職由来の所得ですから、これは退職所得に区分されます。


選択肢4番 誤りの記述です。アパートの家賃収入は、不動産所得に区分されます。事業的規模でも!ですよ。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第5回 事業所得とは?

  第6回 不動産所得とは?

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 4


退職所得控除額を求める問題です。退職所得の金額および退職所得控除額の計算は、必ずできるようにしておきましょうね。退職所得控除額の金額は、勤続年数を基準にして求められますが、


勤続年数が20年超の場合の退職所得控除額計算式


= 800万+70万×20年超の部分の勤続年数


単に公式を覚えておくだけでなく、計算をおこなう際の留意点もおさえておく必要がありますよ。この問題では、勤続年数21年8か月とありますが、計算上は、端数は切り上げて、22年扱い。したがって、この場合の退職所得控除額は、


800万円+70万円×2年= 940万円


と計算されることになります。間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 3


所得税の総所得金額を求める問題です。これは、FP2級試験としては、なかなかレベルの高い問題ですが、正解したい問題でもありますね。この問題を正解するために、必要となる知識は、


1.総合課税の譲渡所得は、損益通算可能


2.赤字の所得と損益通算するのは、一時所得の金額=1/2を乗じる前の金額


3.損益通算を行う際には、グループ分けをおこない、まず、グループ内の通算(この場合は、譲渡所得と一時所得)をおこなう。


4.一時所得の金額は、他の所得と合算する際に、1/2を乗じる


の4点。どこかで聞いたお話が多く入っていませんか?ただ、この4つの知識がバラバラでは、おそらく正解できません。しっかりと、つながっていないと、ダメなのです。1個覚えるだけでも大変なのに・・・という気持ちはよくわかりますが、最終的には、できれば覚えた知識を使いこなせるようにもなりたいですよね。だったら、こういう問題にも積極的にチャレンジしておくべきですよ。これから、FP試験を受験される方は、このぐらいのレベルの問題が正解できるようになることを目標にして、がんばっていきましょうね。


計算過程


損益通算 ▲50万円+70万円=20万円


他の所得と合算される一時所得の金額 20万円×1/2=10万円


総所得金額 550万円+10万円=560万円



問題 40


解答 3


所得税における所得控除に関する問題です。正解肢(正しい記述)が寄付金控除ですか・・・。こりゃ、厳しいですね。選択肢2、選択肢4が誤りの記述であることがわかれば、FP2級試験対策としては、上出来。解説に一通り目を通したら、気持ちを切り替えて、次へいきましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。雑損控除は、災害等によって、資産について損害を受けた場合に受けられる所得控除ですが、この対象となる資産は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られます。別荘は、生活に通常必要な資産にはなりませんから、雑損控除の対象とはならないのです。


選択肢2番 誤りの記述です。医療費控除では、医師等に治療を受けるための交通費・通院や入院のための交通費は、医療費とすることができますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金等はここでいう交通費からは、除かれることになっています。


選択肢3番 正しい記述です。確定申告が必要となります。


選択肢4番 誤りの記述です。納税者の合計所得金額が1000万円以下であることという要件があるのは、配偶者「特別」控除です。配偶者控除には納税者の所得要件はありませんから、控除対象配偶者がいれば、適用することができます。



問題 40


解答 2


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。適用要件に関する質問ですが、どれもFP試験で非常によく質問されるお話。これから、FP試験を受験される方は、必ずおさえておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、床面積の1/2以上が正解。


なんとなく、1/3はおかしいと感じて正解できた方もいらっしゃるかもしれませんが、正確に覚えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜 


  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 3


所得税における青色申告制度に関する問題です。青色申告ってね、税務署の言うとおりにわかりやすい申告してくれる人には、少しご褒美あげますよという制度なのです。税務署の言うとおり・・・ですから、きちんと期限も守らないとね。


というわけで、期限「後」申告でもOKとしている選択肢3番が正解肢(誤りの記述)となります。青色申告制度については、ここで取り上げられているお話のほかに、青色専従者給与のお話なんかもよく質問されますよ。青色申告制度の代表的な特典については、どれも、必ず目を通しておくようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜 


  第19回 青色申告の概要

  第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 40


解答 3


法人税に関する問題です。やや細かい点に関する質問も混ざっていますが、正解肢(正しい記述)は、言葉の意味さえわかれば・・・というレベルの問題ですから、できれば正解したいところ。タックスプランニングの学習は所得税優先となりますから、法人税まで手が回らないのは仕方ありませんが、解説には一応目を通しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。法人税法では、会計期間が法人の定款や法令で定められているときには、これを事業年度とし、この期間ごとに課税所得を計算することになります。


選択肢2番 誤りの記述です。すべて税法独自ではありません。会計上の企業収益と税務上の企業収益は一致しない部分があるので、これを調整し、益金損金を計算することになるのです。


選択肢3番 正しい記述です。益金とは、法人税法上の収入のこと、損金とは、法人税法上の支出のことをいい、所得は、基本的に利益のことをいいますから、益金から損金を控除して所得を計算するのは当たり前なのです。


選択肢4番 誤りの記述です。法人税では、資本金1億円以下の中小法人については年800万以下の部分については軽減税率が適用されることになっています。なお、平成24年4月1日以後に開始する事業年度における軽減税率は、15%とされていますが、平成24年4月1日から3年間、10%の復興特別法人税が課税されることとなっているため、復興特別法人税を加味した実効税率は、16.5%となっています。



問題 40


解答 2


法人における損金に関する問題です。おおっと、これは正解したい問題。法人税までは、とても、手が回らないので、山を張るという選択を取らざる得なくなったりするものですが、この問題の正解肢である交際費のお話は、一番おすすめな山張りポイント。


資本金1億円以下の中小法人については、交際費の損金不算入額の限度については、支出額のうち年間600万円以下の部分については、10%が損金不算入、つまり、90%まで損金算入できるとされているのです。


ですから、全額損金算入としている選択肢2番は誤りの記述となるのです。ちなみに・・・交際費の損金不算入額の限度については、平成25年税制改正で改正される可能性がありますよ。まだ、決定ではないので、細かい話はしませんが、2013年9月以降のFP試験を受験される方は、この部分の改正の有無を気にしておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 



消費税に関する問題です。簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的に導入された制度です。納税すべき消費税額は、簡単にいうと、商品を販売したお客様から預かった消費税−仕入等の際に事業者に支払った消費税の計算によって、計算されるのですが、この計算を商品ごとに行っていくのは大変なので、中小事業者は、簡易課税制度で、ぱぱっと計算できるようにもなっているのです。


ただし、簡易課税制度を利用した場合、還付がうけられなくなる、1度簡易課税制度を選択すると原則として2年間は取りやめることができないといったデメリットもありますから、制度の適用は税理士さんと相談の上ですね。


FP試験対策としては、今あげた留意点や選択肢2番(正しい記述)の課税売上高の基準額などをおさえておくことが大切。法人税よりは、消費税のほうが、試験対策はやりやすいと思いますから、所得税の学習を終えたら、できれば、消費税のお話にも目を通しておくようにしてくださいね。




                          2級FP技能士無料ポイント講座トップへ              




本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved