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AFP実技試験 2013年1月 過去問 解説・模範解答






解答 ア) 1900万円 イ) 338万円 ウ) 10万円


生命保険契約の資料の読み取り問題です。これは、AFP試験の定番問題ですから、この手の問題が苦手な方は、過去問をひっくりかえしてよく練習しておくようにしてくださいね。同じパターンの質問がなされる傾向がありますから、少し頑張ればすぐにできるようになると思いますよ。


ア)については、3大疾病保障特約は、名前のイメージに反して、3大疾病でなくても、とにかく、死んだ場合は保険金が支払われるということ、交通事故で死亡した場合には、傷害特約保険金も支払われるということの2点をおさえていれば、あとは、足し算するだけ。終身・定期・3大疾・傷害特約のすべての保険金額を合計すると、


100万円+1000万円+300万円+500万円=1900万円


となります。


イ)については、この問題に関係するのは、3大疾病保障特約・疾病入院特約の入院給付金・と手術給付金、女性疾病特約の入院給付金であることはわかりますよね。これをそれぞれ計算していくと、支払われる保険金・給付金の合計額は、


3大疾病保障特約 = 300万円


疾病入院特約の入院給付金 5日目から支払い = 5000円×18日分 = 9万円


疾病入院特約の手術給付金 = 5000円×40= 20万円


女性疾病特約の入院給付金 = 5000円×18日分 = 9万円


300万円+9万円+20万円+9万円 = 338万円


と計算されます。


ウ)については、※の注釈をよく読む必要があります。180日以内に同じ病気で再度入院した場合は、1回の入院とみなすと書いてありますよね。この場合は、まさにこれに該当しますから、入院した合計日数は、24日間扱い。あとは、5日目から支払いということですから、支払われない4日分を引いて給付金額を計算すると


5000円×20日= 10万円


となります。どれもAFP試験でよくあるパターンの質問となっていますから、間違えてしまった方は、もう一度、問題を解きなおしてみるようにしてくださいね。






解答 ア) 6 イ) 1 ウ) 3


生命保険契約から受け取る保険金および給付金にかかる課税に関する問題です。ア)については、非課税と即答してくださいね。税務署は悪代官じゃないのですから、病気治療のためのお金をむしり取ったりはしませんよ。ここは、さらっと正解して、次のイ)、ウ)を少し考えてみましょう。この2つの質問については、誰から誰への財産移転なのか?という点を確認してから、解答する必要があります。


まず、イ)ですが、契約形態を確認すると、契約者=夫、被保険者=夫、死亡保険金受取人=妻ですから、これは、夫の死亡によって、夫から妻への財産移転した形になっていることがわかりますよね。死亡を原因とした夫婦間の財産移転・・・・これって、相続でしょ?ですから、この場合は、相続税の課税対象となるのです。


ウ)については、同じように契約形態を確認すると、契約者=夫、満期保険金受取人=夫ですから、財産移転の形は、夫から夫。ですから、所得税(一時所得)の課税対象となります。契約形態と課税関係の考え方、しっかり理解しておくようにしてくださいね。






解答 2


保険料を支払い続けることが困難となった場合に関する問題です。ウ)については、図より減額としか考えられませんから、実質的には、延長保険と払済保険の意味を質問している問題ですね。つまり、選択肢2か4の2択問題です。


延長保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金を原資として、元の契約と同額の定期保険に変更することをいい、この場合、保険金額は、もとの保険契約と変わりませんが、保険期間は通常短くなります。


払済保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金を原資として、保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更することをいい、この場合、保険期間はもとの契約と変わりませんが、保険金額は、少なくなります。


ですから、選択肢2番が正解肢(正しい記述)となるのです。これは、覚えておくしか手がありませんが、延長なのに短くなると覚えておくと記憶に残りやすいと思いますよ。試してみてくださいね。






解答 2


一部保険になっている場合の保険金の支払額に関する問題です。問題に計算式が掲載されていますから、これに当てはめて計算するればよいだけですよ。この算式を覚えなくてはいけないというわけではありませんから、誤解しないように。保険金額、保険価額を間違えないように算式に数字を当てはめていけば正解できるはずですから、冷静に解答するようにしましょう。


計算過程


保険金額が保険科学の80%相当額より低いので、3.の算式を用いて計算します。


保険価額の80%に相当する額 = 2000万円×80% = 1600万円


1000万円 ×1000万円/1600万円 = 625万円






解答 3


所得税の医療費控除に関する問題です。これをFP2級試験で、直接質問されたのは、初めてかもしれませんね。記憶にないぞ・・・。この問題を解くポイントになるのが、保険適用外分は、医療費控除の対象になるの?という部分。


しらねぇ〜よ!と怒りたくなる気持ちもよくわかりますが、冷静によ〜く考えてください。


薬局で購入した風邪薬の代金、これが、医療費控除の対象になることは、よく質問されるお話ですから、学習済みだったはずですよね?


薬局で購入した風邪薬・・・これも、健康保険適用外なんですけど!!!


医療費控除でいうところの医療費は、病気やけがの治療にかかった費用のこと。だから、薬局で購入した風邪薬の代金や治療を受けるために要した公共交通機関の交通費なんかも、医療費控除の対象になるのでしたよね。つまり、健康保険とか言っているのは、わ・な!そんな基準はありません。ここに挙げられているものは、すべて医療費控除の対象となるのです。


これがわかれば、後は、医療費控除の計算式に当てはめて計算すればよいだけ。医療費控除の金額は、


医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)


の算式によって計算されますから、医療費控除の額は、


346万円×5%>10万円


2千円+20万円+3千円−10万円=10万5千円


と計算されます。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢3番ですね。少し意地悪な質問ではありますが、解説したとおり、冷静に考えれば、正解できないこともない問題です。試験中に熱くなっても損するばかりですから、冷静さを失わないように心掛けましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 ア) 600000円 イ) 1600000円


配偶者特別控除の控除額に関する問題です。でたな。FP試験恒例の簡単な話を難しくみせる問題。何が、配偶者特別控除・・・だ。ア)は給与所得の計算をおこなうだけ。イ)にいたっては、表から該当数値を抜き出すだけですから、冷静に解答すれば、ほとんどの方が正解できたはずの問題ですね。こういうのにだまされてはダメですよ。


給与所得の金額は、給与収入−給与所得控除の算式により計算され、給与所得控除の額は、65万円と資料に表記してありますから、


125万円−65万円 = 60万円・・・ア)の解答


これに該当する配偶者特別控除の額は、資料より、16万円・・・イ)の解答となります。前の2問が、冷静に解答できていれば、ここも大丈夫だと思いますが、前の2問でイラッとしてると、ここもつられて間違えてしまいそうな気配。短気は損気ですよ。肝に銘じておきましょうね。






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ○ エ) ×


所得税の確定申告に関する問題です。これは、全問正解と行きたい問題ですね。ア)の方は、一般口座で株取引、利益ありですから、申告確定、その他の方については、2級FP技能士無料ポイント講座にて、赤字で表記されているお話ですよ。この問題を1問でも間違えてしまった方は、必ずしっかり復習しておくようにしてくださいね。


ア) ○ 一般口座で株取引をおこない、利益が出ている場合は、確定申告義務が生じます。


イ) ○ 複数の企業から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与とその他の所得金額の合計
が20万円を超えている人は、申告義務が生じます。


ウ) ○ 住宅ローン控除を受けようとする場合は、サラリーマン等の給与所得者であっても初年度は確定申告をおこなう必要があります。


エ) × 給与所得者の場合、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告を行う必要はありません。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第18回 所得税の申告と納税






解答 ア) × イ) × ウ) ○ エ) ○


自筆証書遺言に関する問題です。ウ)以外のお話は、これも2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているお話ですから、ウ)以外の質問については、正解してくださいね。特に、ア)、エ)のお話は、学科試験でもよく質問されますよ。ア)、エ)の質問を間違えてしまった方は、必ずよく復習しておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。自筆証書遺言は、その名のとおり、本人が全文自筆で作成することが求められます。


イ) 誤りの記述です。作成年月日がわからない日付を書いても意味がありませんが・・・。こう考えると吉日ではダメということが理解できますよね。


ウ) 正しい記述です。これは、細かい話で、しかも現実的でない話。なんで、こんなの質問したんでしょ?法律上は、自筆証書遺言に押印される印鑑についての規定はありません。ですから、認印でも拇印でも、印が押してあれば、OKなのです。ただね・・・実印でおしておいたほうが、本物かどうか、印鑑証明書で照合できますから、楽でしょ?無用なトラブル避けられるでしょ?ですから、現実的には、ほとんどの場合、印は実印で押すのです。


エ) 正しい記述です。検認手続きの有無は、必ず覚えておくようにしてくださいね。自筆証書遺言、秘密証書遺言では、必要!公正証書遺言では、不要!ですよ。検認手続きのお話は、一番質問されるといっても過言でないぐらいよく質問されますから、必ず頭の中に叩き込んでおくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言






解答 4


路線価方式による宅地(自用地)の相続税評価額に関する問題です。1つの道路にしか面していない宅地の路線価方式による評価額の計算は一番基本のパターン。これも、正解したい問題ですね。


路線価方式による評価額の考え方は、基本は、


道路の値段×宅地の面積


でも、これだと、使いやすい宅地も、使いにくい宅地も同じ評価額になってしまうので、宅地の固有要因について、一定の補正をおこなって、評価額を算出するということでしたよね。


道路の値段×宅地の面積×宅地の固有要因を補正


これが、路線価方式による宅地の評価額の考え方。で、とりあえず、どの宅地にもついてくる補正率が、奥行き価格補正率。補正率については、問題にはこれしか記載がありませんからね。素直にこれを使って計算すればOK。道路に標示されている価額は、千円単位ですから、この宅地の評価額の算式は、


200000円×0.97×96u


したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。ちなみに、選択肢1番は、宅地が貸宅地である場合の計算式、選択肢3番は、貸家建付地である場合の計算式です。さらっと正解できた方は、このあたりのお話も、ついでに復習しておくと良いと思いますよ。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価






解答 4


相続税の課税価額の合計額を求める問題です。死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠がありましたよね。この問題の場合の法定相続人の数は、4人ですから、非課税枠を計算すると2000万円。ですから、死亡保険金は、考慮する必要がないということになりますよね。


2000万円− 500万円×4人= 0円 


さらに、一定の債務および葬式費用については、相続財産から差し引くことができるということでしたから、相続税の課税価額の合計額は、


5300万円+3000万円−500万円 = 7800万円


と計算されることになるのです。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。このぐらいの計算問題は、学科試験でも出題されることがありますから、間違えてしまった方は、しっかり復習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産

  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産




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