ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問題 模範解答・解説  目次へ



ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座


FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2012年9月分(平成24年9月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 2


所得税の原則的な仕組みに関する問題です。基本問題ですね。これは、必ず正解しましょう。特に正解肢となっている超過累進税率や暦年課税、申告納税方式というのは、所得税の最も基本的な特徴。この3つの特徴については、スラスラッと説明できるようにしておきましょうね。


解答


選択肢1番 誤りの記述です。所得税では、所得を発生形態別に10種類の所得に分類しています。発生形態別にとは、要は、どうやってそのお金を稼いだのか?という点で分類という意味ですよ。単に所得の名称を覚えるだけでなく、具体的な稼ぎの例も必ずおさえておくようにしましょうね。


選択肢2番 正しい記述です。所得税では、課税所得が195万円以下なら、適用される所得税率は5%、課税所得が1800円超なら、適用される所得税率は40%というように、課税所得金額が増加するにしたがって、適用税率が高くなる仕組みになっています。


選択肢3番 誤りの記述です。か・く・て・い申告!ご存知ですよね。これは、納税者が自ら納税額を申告する仕組みです。これが、申告納税方式ですね。賦課納税方式とは、国・地方公共団体等が税額を決定する仕組みのことをいいます。住民税がこの方式となっていますから、あわせて覚えておくようにしましょう。



選択肢4番 誤りの記述です。日本にいる間に稼いだ分は、何人であろうと日本で税金払え!これが、基本となる考え方。できれば、居住者・非居住者・永住者・非永住者の区分まで理解しておいていただきたいところですが、基本的な考え方ぐらいは、おさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第2回 所得税の納税義務者


  第3回 所得とは?



問題 40


解答 1


所得税の総所得金額を計算する問題です。ポイントは、退職所得と一時所得の扱いの2つですが、これは、どちらも2級FP試験対策として覚えておいていただきたい知識。初歩問題とはいえませんが、このぐらいの知識を身につけて受験に望みたいところですね。


退職所得は、ぶ・ん・り!課税の所得ですよ。分離課税の所得なわけですから、その名の通り、他の所得とわけて税額を計算しないといけません。だから、ここでは、無視が正解となるのです。


一時所得は、所得金額に1/2を乗じた金額が他の所得と合算されるのでしたよね。ですから、これを計算すると、


一時所得の金額のうち、他の所得と合算される金額=100万円 × 1/2 = 50万円


となりますから、給与所得の金額と合算して、総所得金額は、


350万円 + 50万円 = 400万円


となります。これから、FP試験を受験される方は、このぐらいの問題には、正解できるように、よく復習しておくようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における不動産所得に関する問題です。これも必ず正解したい問題ですね。返還を要する部分の金額って・・・要は、一時的に預かっているだけということでしょ?一時的に預かったお金を収入として認識しないのは、みなさんも同じでは?


というわけで、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。2級FP技能士無料ポイント講座でも赤字で掲載されているお話しですから、これからFP試験を受験される方は、必ず覚えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における損益通算に関する問題です。損益通算をおこなうことができる所得は、原則としては、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得ですが、これは、あくまで原則論。


事業用の土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、損益通算できないというのは、原則から外れる代表的なお話でしたよね。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。


正しい記述である選択肢3番のお話しも、FP試験では、非常によく登場するお話です。これから、FP試験を受験される方は、その他の選択肢についても、よく目を通しておくようにしましょう。



問題 40


解答 1


所得税の所得控除に関する問題です。おや?もうノルマ達成が見えてきてしまいましたね。これは、正解必須問題。100歩譲って、正解肢(誤りの記述)である小規模企業共済等掛け金控除は、年の内に支払った掛け金の全額が対象となることを知らなかったとしても、選択肢2〜4の記述は、いずれも自信をもって、正しい!!!と言い切れないといけませんよ。特に、扶養控除や医療費控除については、必須中の必須知識。いまいち自信が持てないようなら、必ずしっかり復習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第12回 扶養控除とは?


  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 4


所得税における住宅借入金等特別公控除(住宅ローン控除)に関する問題です。選択肢の中には、少し細かい点に関するお話も混じっていますが、正解肢(正しい記述)のお話しだけは、絶対におさえておいていただきたいお話し。初めて聞くお話しに混乱して、間違えてしまった方もいらっしゃったかもしれませんが、知らない記述が登場したら、冷静になって、知っている記述がないか探してみるようにしましょう。この問題のように、これしか知らないけど、それが正解肢なんてことは、よくある話ですよ。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。住宅ローンの償還期間は、10年以上である必要があります。


選択肢2番 誤りの記述です。住宅ローン控除の適用要件の中に、ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であることという要件がありますが、この要件は、各年ごとに判定されますから、その後、3000万円以下となれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。


選択肢3番 誤りの記述です。住宅購入後、やむ得ない転勤により、家族全員転居してしまったような場合でも、転勤が終了し、再びマイホームに戻り、一定要件を満たせば住宅ローン控除の適用を受けることができます。


選択肢4番 正しい記述です。給与所得者が最初にこのローン控除を受ける年分については確定申告が必要となります。翌年以降は、年末調整でうけることができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 3


所得税の申告にかかる原則的な取り扱いに関する問題です。う〜ん、正解肢(誤りの記述)が、平成23年改正点からですか。また、地味な改正点を質問してきたものですね。しかし、どちらかというと、正解肢以外の記述のほうが、FP試験対策上の重要度が高いです。この問題は、消去法で正解できれば、十分ですね。


更正の請求とは、過大に納めた税金を正しい金額に訂正するための手続きのことをいいます。納めた税金が少なかった場合に税金を正しい金額に訂正するための手続きは、修正申告。まず、この区分をつけておいてくださいね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、


平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合は、更正の請求期限は、その提出した日から5年以内


平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合は、更正の請求期限は、その提出した日から1年以内


となっています。区切りとなる日付が所得税の申告期限と合致していないのは、これは、所得税に限定したお話しではなく、一部の税金をのぞき、国税全般に適用される改正だからです。その他の選択肢がしっかり頭に入っており、余裕があるのなら、この期限も覚えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 3


法人税における損金の原則的な取り扱いに関する問題です。あら、今回は、法人税の問題までやさしいのですね。FP試験対策としては、選択肢1番(正しい記述)のお話しと、選択肢3番(正解肢 誤りの記述)のお話しは、最低限、おさえておくようにしてください。


所得税でも所得税と住民税は、必要経費にできないというお話がありましたよね。これと同様に、法人税でも、法人税や法人住民税は、損金に算入することができないのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。


間違えないでくださいね。この問題で損金に算入できないのは、法人住民税ですよ。事業税は、損金に算入することができますから、これから、FP試験を受験される方は、この点にも気をつけて学習しておくようにしましょう。



問題 40


解答 3


消費税に関する問題です。消費税まではしっかり学習できなかったという方もいらっしゃったかもしれませんが、この正解肢(誤りの記述)は、学習するなら、外してほしくない学習ポイントですね。消費税の納税額は、簡単に言うと、


お客さんから預かった消費税額 − 仕入れ等をおこなった際に支払った消費税額


の計算により、求められますが、この計算を商品ごとにおこなうのは、かなり大変ですよね。ですから、中小事業者の事務負担の軽減を目的に、簡単に消費税の納税額が計算できる簡易課税制度という制度が用意されているのです。


で、この簡易課税制度は、今お話ししたとおり、中小事業者の事務負担の軽減を目的としているものですから、課税期間の前々年(前々事業年度)の課税売上高(税抜き)が5000万円以下である企業が、簡易課税制度を選択することができることになっています。


したがって、簡易課税制度適用の基準となる課税売上高を1億円以下としている選択肢3番が正解肢(誤りの記述)となります。タックスプランニングの分野の学習は、所得税がメインとなりますから、消費税まで手がまわらなかったとしても、仕方がない面もあるのですが、できれば、消費税の基礎的な知識ぐらいには、目を通しておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 



会社と役員の取引にかかる税務に関する問題です。少しとっつきにくいお話しかとは思いますが、この手の質問は、意外とよく出題されますから、正解できた方も、その他の記述(正しい記述)についても目を通しておいていただきたいところです。


言葉を真に受けると学習しにくいですが、実質的にはどうなの?という点を考えていくと、理解できる箇所も多いです。


正解肢(誤りの記述)である選択肢1番も、役員の光熱費を会社が負担するということは、実質的には、役員の光熱費分を上乗せした給料を払っているとみなすことができるでしょ?だから、給与扱いになるのです。


この選択肢にある意外にも、過去には様々なパターンの質問が飛んできていますから、他の過去問でも、実質的にはどうなの?という点を考えてみてくださいね。




                          2級FP技能士無料ポイント講座トップへ              






本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 2級FP技能士無料ポイント講座 All Rights Reserved