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AFP実技試験 2012年9月 過去問 解説・模範解答






解答 ア) 3 イ) 6 ウ) 5 エ) 1


死亡保険の保険料の構成に関する問題です。これも、基本問題ですね。保険料は、純保険料と付加保険料に区分されます。純保険料とは、その名のとおり、保険機能に純粋な役割を果たす保険料=将来の保険金の支払いのための保険料をいい、予定死亡率、予定利率に基づいて計算されます。付加保険料は、保険会社の諸経費に充てられる保険料のことをいい、予定事業費率に基づいて計算されます。FP試験問題としては、かなりの基本問題です。この問題は、必ず正解できるようにしておきましょう。






解答 ア) 31(万円) イ) 3300(万円) ウ) 相続税(の課税対象)


保険証券の読み取り問題です。AFP試験では、定番の問題ですね。AFP試験では、時間が足りなくなりがちですから、ただ正解できるだけでなく、早く正確に資料を読み取ることも要求されますよ。これから、FP試験を受験される方は、この手の問題、事前によ〜く練習しておくようにしてくださいね。


解説


ア) がんと診断され、入院・手術をおこなった場合の保険金・給付金の合計額についての質問ですから、支払われる保険金・給付金は、


疾病入院特約 = 5日目から支払い = 22日分 = 11万円


手術給付金 = 給付倍率40倍の手術を受けた = 5000円×40 = 20万円


よって、合計で31万円支払われることになります。


イ) 交通事故により即死ということですから、支払われる保険金は、災害割増特約を加味したものとなります。したがって、支払われる保険金は、


終身保険 =    300万円


定期保険 = 2700万円


災害割増特約 = 300万円


よって、合計で3300万円支払われることになります。


ウ) 遺族が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となります。相続税には、遺族が受け取る死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があることもあわせておさえておくようにしましょう。






解答 ア) ○ イ) × ウ) ×


変額個人年金保険に関する問題です。これも、全問正解したい問題ですね。このように、保険と税務を絡めてくるのは、FP試験の王道パターン。税金との絡みは、特に力をいれて学習しておくようにしてくださいね。


解説


ア) 正しい記述です。毎年受け取る年金は、雑所得(その他の雑所得)として所得税の課税対象となります。


イ) 誤りの記述です。保険ですから、生命保険契約者保護機構の保護の対象となります。


ウ) 誤りの記述です。個人年金保険料控除の対象となる年金保険は、一定の要件を満たしているものだけです。変額個人年金保険の支払保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜リスク管理〜


  第7回 生命保険と個人年金保険料控除






解答 4 


地震保険に関する問題です。少し、ひねられていますね。おそらく多くの方が、地震保険の保険金額は、火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされ、他の地震保険も含めて建物5000万円、家財1000万円までが限度とされているというところまでは学習されていたと思うのですが、実際に計算まではしたことがなかったでしょうね・・・。でも、だからと言って、冷静さを失ってはいけませんよ。こういうときは、試験問題に、自分の頭の中にある知識を書き出しってみるのが、吉。冷静さを取り戻せば、イ)、ウ)のお話しも記憶がよみがえってくるかもしれませんよ!?


解説


ア) 30%〜50%というのは、建物、家財ごとのお話で、ここでは、居住用建物の保険金額の範囲を質問していますから、この場合は、3000万円×30%〜3000万円×50%の範囲、すなわち、900万円〜1500万円の範囲となります。


イ) 自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石、美術品等は、地震保険の補償の対象にはなりません。


ウ) 地震保険の損害の区分は、全損・半損・一部損となっています。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜リスク管理〜


  第14回 地震保険の重要ポイント






解答 1


平成24年分の総所得金額に関する問題です。障害年金や遺族年金は、非課税ですよ!これで、解説はOKですよね。課税対象となる所得は、不動産所得だけですから、180万円−100万円=80万円が総所得金額となります。よって、正解肢は、選択肢1番ですね。障害年金や遺族年金といった非課税所得が資料の中に混ぜられるのはよくある話ですから、こういう出題パターンにも慣れておくようにしましょう。






解答 2


減価償却費に関する問題です。これも、一見すると、何これ?と言いたくなるような問題ですが、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は、法人・個人問わず、定額法というお話、学習しましたよね。この問題は、これを質問しているだけですよ。つまり、平成24年分の減価償却費の額は、5000万円×0.02=100万円と計算され、正解肢は、選択肢2番となります。建物の減価償却方法と聞いたら、定額法!と即答できるぐらいにしっかり頭に叩き込んでおくようにしましょう。






解答 3


源泉徴収票より所得税の所得控除の合計額を計算する問題です。FP試験対策としては、とりあえず、配偶者控除や扶養控除の金額をおさえておくことは必須です。これさえできていれば、基本的には、源泉徴収票にしたがって足し算していけば、正解肢にたどりつけると思います・・・・が!基礎控除だけは、源泉徴収票には掲載されていませんからね!!!この点を見落とすとアウト。源泉徴収票ばかりに気を取られていると忘れがちですから、まずは、問題に基礎控除と記載してから、計算を進めていくようにしましょう。


計算過程


この場合の所得控除 

= 基礎控除+配偶者控除+扶養控除+社会保険料控除+生命保険料控除+地震保険料控除


= 38万円+38万円+38万円+960264+10万円+5万円 = 2250264円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第16回 課税所得の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)






解答 ア) 3/4 イ) 1/4 ウ) なし


民法の規定に基づく法定相続人に関する問題です。民法の規定では、相続放棄者は、相続人でないものとするということでしたよね。この問いでは、兄が相続放棄していますから、兄は、相続人から除外。ついでに、相続放棄者の子供(=甥・姪)には代襲相続なんてありませんから、甥A・姪Bも相続人から除外。


よって、この場合の民法の規定に基づく法定相続人は、妻と妹となり、それぞれの法定相続分は、


妻=3/4


妹=1/4


となります。このあたりのお話は、学科・実技を問わず、FP試験では、非常によく質問されるお話です。このぐらいの問題なら、あたふたすることなく、スラスラっと解答できるぐらいにしっかり学習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第4回 相続人とは?


  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 2


平成24年分の贈与税額を計算する問題です。これは・・・・書きましょう。問題用紙に知っている知識を書いてから解答しましょう。


・相続時精算課税制度では、2500万円までの非課税枠が与えられ、これを超えた分の贈与については、一律20%の贈与税が課せられる。


・暦年課税の贈与税(=通常の贈与税)では、基礎控除110万円を引いた金額に対応する税率が乗じられて、贈与税額が計算される。


ということは、ご存知ですよね?どちらのお話もひとつずつ質問されれば、多くの方が正解できることと思いますが、この問題では、この2つをまとめて質問している点が、少しやっかいなところ。


先の2つのお話にしたがって素直に計算すれば、


父からの贈与分 → 2600万円 − 2500万円 = 100万円 × 20% = 20万円


祖父からの贈与分 → 150万円 − 110万円 =  40万円 × 10% = 4万円


贈与税額の合計 = 20万円+4万円 = 24万円


と計算できるはずなのですが、2つの知識が頭の中で混乱するとアウト。知っていて間違えた・・・は、あまりにもったいないですから、余計なミスを防ぐ努力も怠らないようにしましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


   第25回 相続時精算課税制度の概要






解答 3


路線価方式による宅地(貸家建付地)の相続税評価額に関する問題です。う〜ん、なんだこりゃ?貸家建付地の計算式が頭に入っていれば、選択肢3番しか選べませんやん・・・・。貸家建付地の計算式は、


自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


でしたよね。この形に合致する算式は、選択肢3番のみとなっていますから、これが正解肢となります。


数字をいれて計算式を作らなくてもよいの?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、AFP試験では、解答時間が足りなくなることが多いですから、試験本番では、数字をいれて計算式を作らなくてもOK。ただし、学習していく段階では、このあたりは、しっかり頭に叩き込んでおきたいところ。これからFP試験を受験される方は、仮に、選択肢がなくても正しい計算式が作れるかどうか、よく確認しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第20回 貸家建付地の評価方式




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