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AFP実技試験 2012年9月 過去問 解説・模範解答







解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ○ エ) ×


FP業と関連法規に関する問題です。この学習項目の基本的な考え方は、資格がないと具体的なことは、×です。しかし、すべてがこの考え方に合致するほど甘くはないのですなぁ・・・。FP試験対策としては、基本的な考え方の例外もおさえておきたいところ。ウ)以外のお話は、FP試験対策としておさえておくようにしてくださいね。


ア)の任意後見人については、誰でもなれるというと語弊がありますが、未成年者等一定の者をのぞき、特に資格がなくても、任意後見人にはなることができるのです。


イ)の公的年金の受給見込み額の計算についても、資格は不要です。というか、これは、ネットでできますからね・・・。


ウ)については、これは微妙だと思いますよ。解答では○となっていますが、商品説明が、保険募集に該当するような行為である場合は、これは×になります。問題文の注釈不足のような気がしますが・・・。


エ)については、基本通りの考え方ですね。申告書類の作成は、完全に具体的な行為ですから、アウトです。これは、よく質問されるお話ですから、必ず覚えておきましょう。






解答 ア) ○ イ) × ウ) ○


消費者契約法に関する問題です。消費者契約法は、事業者の一定の行為により消費者が誤認又は困惑し、おこなってしまった契約の取り消し等について定めた法律です。ア)は、正解必須の問題ですが、イ)、ウ)は少し難しかったかもしれませんね。この問いでは、消費者契約法についてのみ質問されていますが、FP試験では、よく金融商品販売法との関係についても質問されます。他の法令との関係についても、必ずしっかり学習しておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。消費者契約法は、事業者の一定の行為により消費者が誤認又は困惑し、おこなってしまった契約の取り消し等について定めた法律ですから、この記述は、そのまんまですね。


イ) 誤りの記述です。契約のすべてを無効としてしまうと、かえって消費者の利益が損なわれることもあります。この場合は、事業者の損害賠償の責任を免除する条項の全部っまたは一部が無効となります。


ウ)正しい記述です。取り消し権は、追認をすることができる時(→要は、知った時)から6か月、または契約締結時から5年が経過した時に時効によって消滅します。ここでは、「契約締結時から」と問題にあるので、この記述は、正しい記述となります。






解答 2


株式の投資指標に関する問題です。投資対象が3銘柄もあるので、少し計算が面倒くさいですが、ア)、イ)が選べれば正解できる親切設計な問題。これは、正解必須問題ですね。FP試験対策として、各投資指標の計算式は、必ず頭にいれておくようにしましょう。


計算過程


PBR = 株価/一株あたり純資産


A社:660/610=1.0819・・・・


B社:8250/7780=1.0604・・・・


C社:3230/3005=1.0748・・・


よって、PBRが最も割安な銘柄は、B社


配当利回り = 1株あたり配当金/株価×100


A社:10/660×100 = 1.51515・・・%


B社:96/8250×100 = 1.1636・・・・%


C社:48/3230×100 = 1.4860・・・・%


よって、配当利回りが、最も高い銘柄は、A社


最低購入価額 = 株価×単元数


A社:660×1000 = 66万円


B社:8250×50 = 41.25万円


C社:3230×100 = 32.3万円


よって、最も少ない金額で購入できる銘柄は、C社


以上より、正解肢は、選択肢2番となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第3回 PBRとは?


  第4回 配当利回り 配当性向とは?






解答 2


株式投資信託の個別元本等に関する問題です。また、少しむずかしい・・いや、難しくない問題か。これはよく見れば、親切設計の問題ですね。とりあえず、ア)は、軽いひっかけ問題になっていますが、正解するだけなら、イ)がわかればOKですから、こっちから先に取り組んだほうがよかったかもしれませんね。これから受験される方のFP試験対策としては、両方の質問にしっかり答えられるようにしておくことがベストではありますが、試験日当日は、柔軟に対応するようにしましょうね。


解説


ア) この投資信託の値動きを追いかけてみると


購入時=1万円 → 1万128円へ上昇・100円の分配金の支払い → 分配金支払い後の基準価額10028円


ということですよね。買った値段よりも、分配金支払い後の基準価額が、まだ高い状態にあるということは・・・・、利益オンリー、つまり、ここで支払われた分配金は、すべて普通分配金ということ。元本の払い戻しに該当する特別分配金の支払いはないわけですから、個別元本の修正はおこなわれません。したがって、収益分配後の個別元本は、購入時のままの1万円ということになります。FP試験では、多くの場合、特別分配金の支払いがあるパターンで問題が出題されていますから、機械的に引き算してしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、普段から、できるだけ計算する意味を考えながら、学習しておくようにしましょうね。


イ) こちらは、特に解説は良いと思いますが、間違えてしまった方やぴったり数字が合わなかった方は、問題文をよく読んでから解答することを意識するようにしてくださいね。


問題文には、100万口購入


資料には、信託財産留保額は、1万口につき、基準価額×0.3%


と書いてありますから、基準価額10700円の前提にしたがって計算すると


10700円×0.3%×=32.1円


これは、1万口あたりの金額なので、100万口あたりに直すと


32.1円 × 100 = 3210円


となります。以上より、正解肢は、選択肢2番となります。






解答 ア) × イ) ○ ウ) ×


債券の格付けに関する問題です。FP試験対策としては、ア)、ウ)は絶対に正解しましょうね。壊滅はダメですよ。イ)については、別の呼び名もあるからなぁ・・・。ま、この機に覚えておくようにしてくださいね。


解説


ア) 誤りの記述です。投資適格債となるのは、BBB以上の債券となっています。


イ) 正しい記述です。投機的債券は、ジャンク債、あるいは、ハイイールド債と呼ばれています。要は、ひょっとしたら、発行元がつぶれちゃうかもしれないね・・・という債券のことをこう呼んでいるのです。


ウ) 誤りの記述です。債券とは、要は、借用書のようなもの、償還とは、預貯金でいうところの満期のこと・・・という一番の基本がわかっていれば、この記述が誤りであることは、理解できるはずですよ。1年先なら、なんとか返してくれそう・・・10年先だと・・・この会社あるかな?という考え方って普通にありますよね。この理屈と同様の理屈で、同じ発行体が同じ時期に発行した債券でも、償還期間によって、格付けが異なることがあるのです。






解答 2.791%


債券の利回り計算に関する問題です。これは、正解必須問題。2級FP技能士無料ポイント講座にあるように、応募者利回り、所有期間利回り、最終利回りについては、1年間の収益の合計/投資金額×100の計算をおこなえば良いだけ。1年間の収益の合計とは、1年分の利息+1年分の差益・差損の合計のことですから、これを計算すると、


1年分の利息 = 100円×2% = 2円


1年分の差益・差損 = (償還価額 100円 − 買付価額 98.5円)/2年 = 0.75円


1年間の収益の合計=2円+0.75円 = 2.75円


と計算され、これを投資金額で割ってあげればよいのですから、利回りは、


2.75円/98.5円 × 100 = 2.791878・・・% → 小数点以下第4位切り捨て → 2.791%


と計算されます。利回り計算のお話は、学科・実技ともに、どちらでもよく出題されるお話ですから、必ず計算できるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第13回 債券の利回り計算の考え方






解答 



公的土地価格に関する問題です。イ)は正解必須知識ですが、ア)は、意外とノーマークだったりして・・・。しかし、ウ)がうろ覚えでも、なんとか、正解を選べそうな選択になっていますから、どうにか正解できた方も多かったことでしょう。


公示価格については、所管は、国と覚えていた方も多かったかもしれませんが、正確には、国土交通省です。ま、ここは、できれば正確に覚えておいていただきたいところですが、ここは、わからなくても仕方なかったかもしれません。


しかし、とりあえず、イ)は、絶対。所管が都道府県のものって、基準地標準価格しかなかったでしょ?これは、迷わず選びたいところです。で、この時点で選択肢3・4の2択。残るは、ウ)ですが、公的土地価格の学習で、4月なんて見た記憶あります?日付については、1月1日と7月1日しか見ていないはずでは?というわけで、ウ)に入るのは、1月1日。よって、正解肢は、選択肢4番となります。


この問題に取り上げられている点については、すべて2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているお話です。間違えてしまった方、うろ覚えだった方は、もう一度、よく見直しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第5回 不動産の公的価格






解答 3


贈与税の配偶者控除に関する問題です。これは、正解必須中の必須問題。贈与税の配偶者控除については、控除額と婚姻期間の要件は、絶対に、絶対に覚えておくようにしてくださいね。


贈与税の配偶者控除では、婚姻期間(婚姻届の提出日から贈与の日まで)が20年以上の夫婦間でおこなわれる居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与については、基礎控除110万円とは別に2000万円までの特別控除が認められることになっています。


したがって、正解肢は、選択肢3番となります。基礎控除110万円とは別に2000万円までの特別控除ですから、合計すると、非課税になる金額は、2110万円までということですよ。この点も、間違えないように覚えておくようにしましょうね。






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) × エ) ○


土地の登記記録に関する問題です。ご丁寧に登記事項証明書が掲載されていますが、ほとんどが、基本知識があれば正解できる問題ですね。これから、FP試験を受験される方は、イ)以外の質問に正解できるような知識・理解度をもっておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。土地の登記記録では、所有権に関する事項については登記記録 権利部の甲区、所有権以外に関する権利については登記記録 権利部の乙区に記録されることになります。抵当権は、乙区に記録される代表的なものですから、この点は、必ずおさえておくようにしましょう。


イ) 正しい記述です。金銭消費貸借(契約書)とは、要は、住宅ローンの借り入れの契約書のことです。したがって、通常は、設定日は、住宅ローンの借入日となります。世の中にはお金持ちの方もいますから、土地を買う=お金を借りるとは限りませんよ。ここに気づけば、自ずとこの記述が正しいことが理解できますよね。


ウ) 誤りの記述です。抵当権は、先に設定した者から優先的に弁済を受けることができます。つまり、後順位の抵当権設定者は、弁済を受けられないかもしれないだけで、何番でも、設定自体は、自由におこなうことができます。


エ) 正しい記述です。としか、いいようがありませんね・・・。万が一、お金を借りた人がお金を返せなくなった場合に備えて設定するのが、抵当権です。具体的には、この記述にあるように、裁判所に申し立て、土地を競売する等をおこない、現金化して債券を回収します。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第2回 不動産の登記の基礎知識






解答 3


建物の建築面積の最高限度を求める問題です。建築面積の最高限度面積は、基本的には、土地の面積に建ぺい率を乗じてあげれば計算できるのですが、この土地には、セットバックがありますから、この分を考慮して計算しなければなりません。


セットバックとは、要は、将来の道路幅を4mにしたいということ。現在は、道路幅は、3mしかありませんから、これを4mにするためには、両側に50pずつ後退すれば良いことになりますよね。


したがって、この土地のセットバックを考慮した面積は、


20m×(16m−0.5m)=310u


と計算され、建築面積の最高限度面積は、310u × 6/10 = 186u


と計算されます。したがって、正解肢は選択肢3番となります。2級FP技能士/AFP試験では、セットバックは、もちろんのこと、建ぺい率の緩和規定等まで考慮しなければならない計算問題が出題されることも多いですから、このあたりは、念入りに学習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第15回 建築基準法の重要ポイント 接道義務とセットバック




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