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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2012年5月分(平成24年5月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 1


所得税に関する問題です。これは、いきなり、サービス問題ですね。不動産所得は、総合課税の所得ですよ。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。総合課税とは、その名のとおり、他の所得と足し算し、トータルの所得金額を算出して、税額を計算していく所得たちのことです。これに対し、分離課税の所得とは、その所得のみで税額を計算していく所得たちのこと。問題に挙げられている、土地の譲渡にかかる譲渡所得や株式の譲渡にかかる譲渡所得は、分離課税の所得の代表ですね。退職所得が分離課税である点は、見逃していた方が多かったかもしれませんが、これも地味ながら、FP試験では、意外とよく質問されるお話し。この機に覚えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?




問題 40


解答 3


不動産所得の必要経費に関する問題です。必要経費とは、事業をおこなうために必要となった経費のこと。そのまんまですね。これがわかっていれば、とりあえず、選択肢2、4が必要経費になることは、すぐに理解できるはず。選択肢1番の事業税については、これも経費としてOK。すべての税金が経費になるわけではありませんが、事業税や事業用部分にかかる固定資産税は、必要経費とすることができるのです。


したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。これも2級FP技能士無料ポイント講座に記載があるお話しですが、不動産所得の計算において青色事業専従者給与を受けるためには事業的規模でなければならないのです。


※ 事業的規模・・・・アパート等の場合は、10室以上、独立家屋の場合は5棟以上の貸し付けをいいます。


注意したいのが、事業的規模は、青色申告をおこなうための要件ではない点です。青色申告をおこなうこと自体は、事業的規模でなくてもできますからね!!!もう1つの代表的な青色申告の特典である青色申告特別控除でも、不動産所得者が65万円の特別控除をうけるためには事業的規模でなければなりませんが、事業的規模でなくても10万円の特別控除を受けることはできますよ。FP試験においては、このあたりのお話しは過去に何度も質問されているお話しですから、必ず覚えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜


  第5回 事業所得とは?


  第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 40


解答 4


所得税の損益通算に関する問題です。おおっ!またまたサービス問題ですね。損益通算とは、所得の壁を乗り越えた引き算のこと。マイナス金額を他の所得の黒字と通算できる所得は、原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得に限定されているのです。ま、これらの所得に該当しても、損益通算できない場合もありますから、FP試験対策としては、もう少し細かい点までおさえておいたほうが良いと思いますが、とりあえず、一時所得の損失が損益通算の対象とならないことは、この時点で確定。よって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。


あっ、そうそう、選択肢1番(正しい記述)にある上場株式等の譲渡損失と分離課税の配当所得の通算は、たしかに所得の壁を乗り越えた引き算ですから、損益通算といえば損益通算ですが、通算の対象が、分離課税の配当所得に限定されていますから、他の損益通算可能な所得とは、少し意味合いが異なります。学習する際は、他の損益通算可能な所得とわけて学習しておいたほうが、良いと思いますよ。



問題 40


解答 1


所得税の所得控除に関する問題です。多少ひねってはありますが、これも正解したい問題ですね。とりあえず、選択肢3,4(いずれも正しい記述)のお話しは、FP試験対策として、必須知識。特に、選択肢3番の配偶者と・く・べ・つ控除の納税者の所得制限の要件については、非常によく質問されますから、絶対に頭にいれておくようにしましょう。


選択肢2番(正しい記述)については、ちょっとした計算が必要。パート収入って、給与所得ですよね。給与所得は、給与収入−給与所得控除の計算式により計算され、給与所得控除の最低金額は65万円ですから、給与収入100万円から65万円を差し引くと、配偶者の給与所得の金額は35万円。配偶者控除では、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、控除を受けることができますから、この場合は、配偶者控除の適用を受けることができるのです。


正解肢(誤りの記述)については、これは駄目!でおしまい。青色事業専従者給与・白色申告者の専従者控除の対象となっている配偶者・親族については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はないのです。これから、FP試験を受験する方は、配偶者控除に限定せず、まとめて覚えておくようにしてくださいね。



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  第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 40


解答 4


所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件に関する問題です。2級FP技能士無料ポイント講座にて、よく出題される住宅ローン控除の適用要件として、抜粋されている2つの適用要件が、2つとも出題!しかも、片方が正解肢(誤りの記述)!!!これは、正解してくださいね。正しくは、


ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること


ですよ。間違えてしまった方は、よ〜く見直ししておくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 2


所得税の申告と納付に関する問題です。今回は、少し青色申告がらみの質問が多すぎるようにも思いますが、出来れば正解していただきたい問題ですね。青白申告の承認を受ける期限は、原則としては、承認を受けようとする年の3月15日までとされていますが、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内が承認期限となるのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。


ちなみに、修正申告とは、少なく納税額を申告してしまった場合等におこなう手続きのこと、更正の請求とは、多く納税額を納めてしまった場合等におこなう手続きのことをいいます。それほど、よくは出題はされませんが、おおまかな言葉の意味ぐらいは、頭に入れておくようにしましょう。



問題 40


解答 4


法人税の損金に関する問題です。正解肢(誤りの記述)は、FP試験の定番の質問。その他の選択肢の記述内容も出来ればしっかりおさえておきたいところですが、最低でも、正解肢のお話しだけは、FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。


解説


選択肢1 正しい記述です。不相当に高額な部分は、損金として認められません。


選択肢2 正しい記述です。個人事業主が、所得税・住民税を経費にできないのと同じ理屈です。法人は、法人税・法人住民税を経費(損金)にすることはできないのです。


選択肢3 正しい記述です。減価償却費とは、機械等の物の価値の経年劣化分を費用化したものです。物は、いつか壊れてしまうでしょ?一般的には、壊れた時に損害が発生したと認識すると思いますが、税務上では、原則として、毎年、少しずつ壊れていくと仮定して、この少し壊れたと仮定した分だけ、費用として認識することが認められているのです。これが、理解できていれば、話は簡単。原則としては、少し壊れたと仮定した分を超える分(=減価償却限度額)は、今期の損金に算入することはできないということになりますよね。


選択肢4 誤りの記述です。法人が支出した交際費は、法人税では原則として損金不算入とされていますが、資本金1億円以下の法人にかかる交際費については、年間600万円以下の交際費は、10%が損金不算入、600万円超の部分は全額が損金不算入とされています。このお話しは、FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。




問題 40


解答 1


消費税の課税取引に関する問題です。これは、考え出すと余計に難しくなってしまうかも・・・。素直に消費税って、物を買ったり、サービスを受けたりした場合に払っているよなぁ・・・と日常を思い出すと、選択肢1か4?ってなりますよね。選択肢4は、社宅とか言っていますから、ひっかかってしまった方もいらっしゃったかもしれませんが、住宅の貸し付け(1ヶ月以上)は、消費税の非課税取引の代表的なものですよ。というわけで、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。土地・借地権の譲渡、貸付や住宅の貸付といった消費税の非課税取引の代表的なものとこの例外的なものは、FP試験対策として、必ずおさえておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


消費税の原則的な取り扱いに関する問題です。FP試験対策としては、正解肢(誤りの記述)のほかに、選択肢2、4(正しい記述)もできればおさえておきたいお話しですね。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、簡易課税制度を利用するための課税売上高の基準額は、5千万円以下が正解です。FP試験では、この問題のように、消費税の分野の質問は、覚えていれば正解できるような質問とされがち。法人税の分野よりは学習しやすいと思いますから、所得税の学習が終わったら、消費税の分野の学習にも力をいれておくようにしましょう。



問題 40


解答 



会社と役員間の取引にかかる課税関係に関する問題です。正解肢(正しい記述)がさくっと選べないと厳しい展開になりそうな問題ですね。選択肢3、4は、2級FP技能士試験としては、難しいお話になっていますから、これは知らなくても仕方なし。とりあえず、正解肢のお話しだけは、おさえておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。これは、普通に家を借りるより、役員が得しちゃってるというお話しですよね?この場合、事実上、役員が住宅手当を受け取っているのと変わりませんから、適正賃料との差額分が給与として扱われることになります。


選択肢2番 誤りの記述の記述です。これも、普通に資産を購入する場合よりも、役員が得しちゃってるというお話しですから、適正時価との差額が給与として扱われることになります。


選択肢3番 誤りの記述です。これは、2級FP試験としては、難しいお話になりますが、役員が法人に適正時価の1/2未満で資産を譲渡した場合は、役員は、実際の譲渡価額ではなく、適正時価で売却したものとみなされて、所得税が課税されることになります。これをみなし譲渡課税といいます。また、資産を受け取った法人側も、時価との差額分は、受贈益があったものとして扱われることになります。


選択肢4番 誤りの記述です。これまた、2級FP試験としては、難しいお話ですね。「会社が」役員に対し、金銭を無償で貸し付けた場合は、役員は利息相当額分の給与を受け取ったとみなされることになりますが、


「役員が」会社に対し、無償で金銭の貸付をおこなった場合には、課税上の問題は発生しないことになっています。このお話しを学習する際には、「会社が」なのか、「役員が」なのか、に気をつけて学習しておくようにしてくださいね。




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