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AFP実技試験 2012年5月 過去問 解説・模範解答






解答 ア) 14万円 イ) 364万円 ウ) 2360万円


保険証券の読み取り問題です。これもAFP試験の定番問題ですね。AFP試験は、時間が足りなくなることが多いですから、ただ単に、正解できるだけでは×。入院給付金は、5日目から支払われる=4日間は支払われないという点や三大疾病保障定期保険特約は、3大疾病になるか、または死亡した場合に保険金が支払われる等の注意点も踏まえて、さささっと解答できるように、しっかり練習しておくようにしましょう。


解説


ア) 糖尿病で、18日間入院ということですから、疾病入院特約に加えて、生活習慣病入院特約も受け取ることができます。ただし、いずれの給付金も入院5日目からの支払いということですから、4日間は支払われません。したがって、受け取る給付金の総額は、


生活習慣病特約の対象となる病気 → ガン・脳血管疾患・心疾患・高血圧性疾患・糖尿病


疾病入院特約 → 5000円×14日分=70000円


生活習慣病入院特約 → 5000円×14日分 =70000円


の合計14万円となります。


イ) 乳がんで12日間入院し、手術を1回受けたということですから、保険証券1からは、三大疾病保障定期保険特約・ガン手術給付金・疾病入院特約・女性疾病入院特約・生活習慣病入院特約が支払われ、保険証券2からは、ガン診断給付金・ガン入院給付金・ガン手術給付金が支払われることになります。したがって、支払われる保険金等の合計額は、


保険証券1


三大疾病保障定期保険特約 → 200万円


ガン手術給付金 → 5000円×40倍 = 20万円


疾病入院特約 → 5000円×8日分 = 4万円


女性疾病入院特約 → 5000円×8日分 = 4万円


生活習慣病入院特約 → 5000円×8日分 = 4万円


保険証券2


ガン診断給付金 → 100万円


ガン入院給付金 → 1万円×12日 = 12万円


ガン手術給付金 → 20万円


保険証券1 + 保険証券2 = 364万円


と計算されます。


ウ) 交通事故で即死した場合ということですから、保険証券1からは、終身保険・定期保険特約・三大疾病保障定期保険特約・傷害特約が、保険証券2からは、死亡給付金が支払われますから、支払われる保険金等の合計額は、


保険証券1


終身保険 → 150万円


定期保険特約 → 1500万円


三大疾病保障定期保険特約 → 200万円


傷害特約 → 500万円


保険証券2


死亡給付金 → 10万円


保険証券1 + 保険証券2 = 2360万円


と計算されます。






解答 ア) ○ イ) × ウ) × 


個人年金保険の税金に関する問題です。ウ)のお話しは、少し難しかったかもしれませんが、この問題のア)、イ)は、契約形態と課税の関係の基本どおり考えていけばOK。誰の財産が、どういう理由で、誰に移転するのか?これを追っかけていけば、ア)、イ)の解答は、自ずと出てきますよ。この基本的な考え方は、必ず理解しておくようにしてくださいね。。


ア) 正しい記述です。この年金保険は、契約者(=保険料負担者)が夫ですから、夫の財産といえますよね。これが、最終的に妻の年金になると言っているのですから、これは、生きている夫から生きている妻への財産移転と考えることができますよね。ですから、贈与税の課税対象となるのです。


イ) 誤りの記述です。ア)で説明したように、この年金保険は、契約者(=保険料負担者)が夫ですから、夫の財産。この場合は、夫の財産を夫が受け取ることになるのですから、相続とはいえませんよね。自分の財産を自分で受け取るパターンの時は、所得税(一時所得)の課税対象となります。


ウ) 誤りの記述です。この契約形態の確定年金から支払われる年金を一括受け取りした場合、一時所得として所得税が課税されることになります。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


      第8回 受け取り保険金と税金






解答 4


医療保険から受け取る入院給付金に関する問題です。この医療保険では、1入院限度日数が120日、180日以内の同じ病気での再入院は、1回の入院とみなすとされていますから、この場合は、1回の入院とみなされ、入院限度日数は120日となります。つまり、1回目の医療保険上の入院日数+2回目の医療保険上の入院日数 の合計120日となるはずですから、計120日とならない選択肢は、この時点で全消去!よって、この問題は、事実上、選択肢3、4の2択問題となります。


で、ここで一旦整理しておきましょう。これ、そもそも、入院給付金が!支払われる!限度日数のお話しでしたよね?実際に何日入院したのか?というお話しではなかったですよね?


ということは?


ここで言っている入院日数には、入院給付金をもらっていない免責日数(4日分)は、含まれないと考えるのが自然でしょう。


したがって、1回目の入院日数が56日で、かつ、1回目の医療保険上の入院日数+2回目の医療保険上の入院日数 の合計が120日となっている選択肢4番が正解肢となります。


AFP試験は、時間のない中で解答しなければなりませんから、混乱してわけがわからなくなってしまうこともあるかもしれませんが、そんなときは、一番の取っ掛かり(この問題だと120日)から、冷静に考えていくようにしましょうね。






解答 ア) × イ) ○ ウ) ×


自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)および任意加入の自動車保険に関する問題です。ア)、イ)については、2級FP技能士無料ポイント講座に記載されているお話しですね。それぞれの自動車保険の特徴をおさえておくことも大切ですが、自賠責保険との違いも絶対におさえておきたい重要学習ポイント。最低限、ア)、イ)ぐらいは、自信をもって解答できるようにしておいてくださいね。


解説


ア) 誤りの記述です。対人賠償保険(=任意加入の自動車保険)では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。


イ) 正しい記述です。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、父母や配偶者、子供への死傷も補償されることになっています。


ウ) 誤りの記述です。対物賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。要は、対人賠償保険も対物賠償保険、あかの他人に対する損害が補償の対象となっているということですね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


      第15回 自動車保険の重要ポイント






解答 2460000円


所得税の総所得金額を求める問題です。実質的には損益通算について質問している問題ですが・・・またまた、2級FP技能士無料ポイント講座に記載されているお話しですね。ゴルフの会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、FP試験上では、総合課税の譲渡所得となる代表例。ですから、この損失額については、給与所得等の他の所得から差し引くことができるのです。もう一方の株式の譲渡による譲渡所得は、分離課税の譲渡所得の代表例。この損失は、分離課税を選択した配当所得とは、通算することができますが、給与所得等の所得とは通算することができません。したがって、この場合の総所得金額は、


346万円 − 100万円 = 246万円


と計算されることになるのです。FP試験において、損益通算について質問されるときは、不動産所得が絡んでくるか、譲渡所得が絡んでくるか、またはその両方が絡んでくるか のいずれかとなることが多いですから、このあたりは、しっかり学習しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第7回 譲渡所得とは?






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ×


所得税の所得控除に関する問題です。3つの質問のうち、扶養控除に関する質問が2つ・・・。狙っていた方は、思わずにんまり!ですね。扶養控除については、平成23年より改正が入り、


15歳までの一般扶養控除 → 子供手当ての創設に伴い、廃止


16歳〜19歳未満 → 38万円の一般扶養控除


19歳〜23歳未満 → 特定扶養控除63万円


とされていますから、今後も出題される可能性は大!FP試験対策として、この点は、絶対に見逃さないように学習しておきましょう。


解説


ア) 正しい記述です。長男の健一さんの年齢は、20歳ですから、特定扶養控除として、63万円を控除することができます。


イ) 正しい記述です。明子さんは、所得なし、専業主婦=年間合計所得金額が38万円以下ですから、配偶者控除の適用を受けることができます。


ウ) 誤りの記述です。浩二さんは、15歳ですから、扶養控除の対象者とはなりません。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い


      第12回 扶養控除とは?






解答 ア) 10年 イ) 3000万円 ウ) 1.0%


所得税の住宅ローン控除に関する問題です。この問題で取り上げられている住宅ローン控除の年末ローン残高の限度額は、居住年毎に異なっていますから、年の変わり目でFP試験を受験するときには、気にしておきたいところ。


ア)の平成25年居住分の控除期間についての質問は、どうか?と思いますが、一般住宅に対する住宅ローン控除の控除期間や控除率は、平成21年から平成25年まで変更なしですから、変更なしと覚えておけばOK。


イ)の年末ローン残高の限度額は、毎年変更されていますから、ここは覚えておかないと仕方なし。平成24年居住分では、一般住宅の場合、3000万円が限度とされています。


ウ)についても、ア)で解説したとおり、昨年から変更なし。一般住宅に対する控除率は1%です。


FP試験では、住宅ローン控除については、このような控除期間や控除率等の質問に加えて、適用要件についても非常によく質問されます。2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているような代表的な適用要件ぐらいは、必ずおさえておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


       第17回 住宅ローン控除とは?






解答 1


所得税の退職所得の計算に関する問題です。特に、ひっかけもありませんし、これは正解したい問題ですね。退職所得の金額は、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式によって計算されますから、まずは、退職所得控除額の金額をもとめてみましょう。退職所得控除額は、勤続年数が20年超である場合は、


800万+70万×20年超の部分の勤続年数


の算式によって、計算され、1年未満の勤続年数は切上げ、長期欠勤や休職期間も勤続年数に含めて計算することになっていますから、この場合の退職所得控除額は、


800万円 + 70万円×15年 = 1850万円


と計算されます。あとは、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式にあてはめて計算されば良いだけですから、退職所得の金額は、


(2000万円 − 1850万円)×1/2 = 75万円


となります。したがって、正解肢は選択肢1番ですね。この計算は、FP試験対策として必ずできるようにしておく必要があります。間違えてしまった方は、もう一度、よ〜く2級FP技能士無料ポイント講座を見直しておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 ア) 1/2 イ) 1/4 ウ) 1/8


民法の規定に基づく法定相続分に関する問題です。定番中の定番問題&正解必須&秒殺すべき問題ですよ。これから、FP試験を受験される方は、絶対に語群がなくても正解できるようにしておきましょうね。


親族関係図をみると、この問題では、法定相続人は、妻・長男、で、本当は二男ですが、すでに亡くなってしまっているので、二男の子である、孫Aと孫Bが代襲相続することになり、この4人が法定相続人となります。


法定相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、配偶者=1/2、子=1/2となりますから、この時点で、とりあえず、ア)は、1/2確定。


イ)の長男の法定相続分については、子の相続分である1/2を、本来は二男と2人でわけることになったはずですから、


1/2 × 1/2 = 1/4


となります。


ウ)の代襲相続人である孫A・Bの法定相続分については、孫A・Bは、二男がもらうはずだったものを代わって2人で相続することになるわけですから、二男がもらうはずだった1/4を二人でわけて


1/4 × 1/2 = 1/8


となります。FP試験では、相続人に、代襲相続人がいるパターン、相続放棄者がいるパターン、普通養子がいるパターンの3パターンがよく出題されます。法定相続人・法定相続分の基礎知識をおさえたら、これらのパターンの場合についても、必ずしっかり学習しておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第5回 相続人の判定ケーススタデイ


      第6回 法定相続人と法定相続分






解答 1


相続税の課税価額の合計額に関する問題です。とか言いつつ・・・・、事実上、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」の適用を受けた財産が、相続税の課税価格に加算されるか、否かを質問している問題ですね。


これは、相続時精算課税制度との大きな違い。


相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、すべて相続税の課税価格に加算されることになりますが、


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用して贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されないことになっているのです。


したがって、注釈にある1500万円の贈与は無視でOK。あとは、プラスの財産を合計し、マイナスの財産を差し引いてあげるだけですから、この場合の相続税の課税価格の合計額は、


900万円+1500万円+4000万円−500万円 = 5900万円


と計算されます。直系尊属からの・・・・非課税制度が、相続税の課税価格に加算されないというお話しは、過去には、あまり質問されていなかったはずですから、この点は、知らなかった方も多かったかもしれませんが、言われてみれば・・・いかにも、FP試験が好みそうなお話し。これから、FP試験を受験される方は、非課税制度の非課税枠などの概要とあわせて覚えておくようにしましょう。




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