
解答 ア) × イ) × ウ) ○ エ) ○
税理士資格とFP業に関する問題です。FP試験対策として、税理士資格とFP業に関するお話しは特におさえておいていただきたいところ。弁護士資格等の他の資格との関係に比べて、格段に出題率が高くなっていますからね。この問題は、ぜひ、全問正解できるようにしておいてくださいね。
税理士資格とFP業の関係で、まず、一番におさえておいていただきたいのが、この問題で問われている有償・無償という点。
税理士資格をもたないFPは、税務代理行為・税務書類の作成・税務相談といった行為を、たとえ無償であってもおこなってはならないとされているのです。
というわけで、とりあえず、ア)、イ)は、×が正解ということになります。
では、税理士資格をもたないFPは、何ができるの?という点が、次におさえておいていただきたい点。
できるのは、一般的な税務の解説や仮定の事例にもとづいた税額の計算などです。要は、普通にインターネットや書店で販売されている書籍などに掲載されていることを、読み上げただけなら、税理士法違反にはならないということですね。
したがって、ウ)、エ)は、○が正解となります。2級FP試験としては、この質問は、サービス問題。こういう問題では、確実に得点を稼げるように、しっかり学習しておくようにしましょう。

解答 4
簡易生命表・家計調査等の公的データに関する問題です。これは、知らないと無理ですね。よく質問されるというわけでもありませんし、ま、この問題は、間違えてしまっても仕方ないでしょう。平均余命を把握できる資料は、簡易生命表、老後の生活費が把握できるのは、家計調査ですから、正解肢は、選択肢4番ですね。正解できるに越したことはありませんが、国の公表しているデータは、これ以外にもたくさんありますから、学習しだしたらキリがありません・・・。まだまだ、問題はたくさんありますし、気持ちを切り替えて次へいきましょう。
☆ ご参考 国勢調査・消費動向調査
国勢調査・・・日本の人口や世帯の実態等を把握することを目的として行われる統計調査です。
消費動向調査・・・今後半年間の消費動向を把握するための調査です。景気動向を把握するためにおこなわれる調査のひとつです。

解答 3
国内総生産・消費者物価指数に関する問題です。めんどくさい質問の仕方しますねぇ・・・。要は、国内総生産・消費者物価指数を発表しているのは、どこか?という質問ですね。
国内総生産(GDP)を発表しているのは、内閣府、
消費者物価指数を発表しているのは、総務省
ですから、正解は、選択肢3番となります。FP試験対策としては、主要な経済指標の発表先と発表ペースはおさえておきたいところ。せっかくですから、国内総生産(GDP)は、年4回(4半期ごと)に発表されている、日銀短観は、3・6・9・12月に調査されている、景気動向指数や消費者物価指数は、毎月発表されているという点も、この資料から確認しておくようにしましょう。

解答 1
会社四季報からの読み取り問題です。AFP試験では、定番問題となっていますから、会社四季報の読み方は、試験対策としておさえておくようにしてくださいね。
まず、ア)の質問のPERについてですが、PERは、株価/一株益の計算で求められますから、資料より、一株益の金額を探し出す必要がありますね。これは、左下段にある【業績】欄の中に記載されていますよ。2013年3月期の決算見込みにおける一株益の金額は、781.6円とありますから、この数値をもとに、PERを計算すると
12000円/781.6円=15.35312・・・倍 小数点以下第2位を四捨五入 → 15.4倍
となります。
イ)の質問については、下段、中央あたりにある【配当】欄をみればわかります。保有期間が2010年10月〜2011年4月11日ということですから、この間に支払われた配当は、2011年3月(【配当】欄では11.3と表記されています)の1回のみ。このときの配当金額は、98.59円とされていますが、これは、1株につき98.59円という意味。この企業の単元数は、資料左より上段部にある【株式】欄より、100株ということがわかりますから、1単元あたりの配当金額は、
98.59円 × 100株 = 9859円
となります。AFP試験では、ほんとに、このパターンの出題が多いですからね。その他の項目についても、何が記載されているのか、よ〜く、チェックしておくようにしてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜
第2回 PERとは?

解答 4
譲渡所得の取得費の計算の基礎となる株式の取得価額に関する問題です。平均取得単価といってしまうと計算方法がバレバレになってしまいますから、必死の問題文作成ですね・・・。そうですよ、この問題は、単に平均の計算すれば良いだけなのです。
資料より、購入価額の合計額と購入株数の合計を計算すると、
1720円 × 600株 = 1032000円
2080円 × 200株 = 416000円
1940円 × 500株 = 970000円
購入金額合計 = 2418000円
購入株数合計 = 1300株
となりますから、ここから、平均取得単価を求めると、
2418000円/1300株 = 1860円
となり、正解肢は選択肢4番となります。FP試験対策としては、計算方法よりも、平均取得単価から税額計算というお話を覚えておくようにしましょうね。

解答 3
配当利回りとPBRの計算に関する問題です。えっ、違う?いや、隠しているだけで、やることは、配当利回りとPBRの計算ですよ。普通に質問すると、このあたりのお話しは、みんなが正解できてしまいますから、出題者も必死に工夫しているのです。
配当利回りは、1株あたり配当金/株価×100で計算されるということでしたよね。
MA不動産の分配金額(=株式で言うところの配当金額)は、32600円で、REIT価格(株式でいうところの株価)は、762000円ということですから、配当利回りの計算式にこの数値をあてはめて計算すると
32600円/762000円×100=4.27821・・・% 小数点以下第3位を四捨五入 → 4.28%
となりますから、ア)の正解は、4.28%
イ)については、純資産から割安性を・・ということですから、PBRの計算式を思い出せばOK。
PBRは、株価/一株あたり純資産 の算式により計算されるということでしたよね。
この算式に数値をあてはめて計算すると
MA REITのPBRは、762000円/707000円 = 1.077・・・倍
MB REITのPBRは、485000円/428000円 = 1.133・・・倍
となりますから、割安なのは、PBRの数値が低い方、すなわち、イ)の正解は、MAとなります。
というわけで、この問題の正解肢は、4.28とMAの組合せになっている選択肢3番ですね。言葉がいつもと違うからなんて理由で、この問題を落としてしまうのは、あまりにもったいないです。日頃から、単に公式を丸暗記するのではなく、意味を踏まえて学習していくクセをつけておきましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜
第3回 PBRとは?
第4回 配当利回り 配当性向とは?

解答 288u
敷地に建築する建物の延べ床面積の限度を求める問題です。これは、正解必須の基本問題ですね。延べ床面積の限度は、敷地面積に容積率を乗じることにより求められますが、容積率は、敷地の前面道路が12m未満であるときは、前面道路に一定割合を掛けたものと指定容積率を見比べて小さい方を適用するということでしたよね。
この敷地の前面道路幅員は、4mですから、前面道路の制限を考慮しないといけません。計算してみると、
4m×4/10 = 160% < 指定容積率200%(20/10)
となりますから、この敷地に適用される容積率は、160%。よって、この敷地に建築する建物の延べ床面積の限度面積は、
180u × 160% = 288u
となります。この点は、FP試験において非常によく質問されるお話しです。容積率と聞いたら、前面道路!と即座に思い浮かぶよう、しっかり頭の中に叩き込んでおくようにしてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第19回 容積率の留意点

解答 ア) ○ イ) × ウ) ○
登記事項証明書に関する問題です。選択肢ア)、イ)は、FP試験対策として、おさえておいていただきたいお話し。最低限、この2つの選択肢だけは、正解できるようにしておきましょう。
解説
ア) 正しい記述です。区分所有建物(マンション等)では、パンフレットなどでは、壁芯法による面積の表示がなされ、登記記録上は内のり法による面積の表示がなされています。壁芯法とは、壁の中心線から中心線までを基準に面積を計算する方法、内のり法とは、壁の内側から内側を基準に面積を計算する方法のことですよ。このお話しは、非常によく質問されるお話しですから必ずおさえておくようにしましょう。
イ) 誤りの記述です。登記記録の権利部 甲区には、所有権に関する事項の記録が記載され、乙区には、所有権以外に関する権利に関する事項が記載されています。抵当権は、乙区に記載される代表的なものとしておさえておくようにしましょう。
ウ) 正しい記述です。資料下段にある権利者その他の事項をみると、持分2分の1 緒方健二とありますよね。つまり、緒方健二さん1人では、半分しか所有権を持っていないということ。ですから、マンション全部を他人に売却しようとする場合には、もう半分の持分を持っている弘子さんの同意が必要となるのです。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第2回 不動産の登記の基礎知識

解答 ア) 3 イ) 1 ウ) 6
定期借地権に関する問題です。あらら・・・2級FP技能士無料ポイント講座掲載されている表が、ほとんどそのまま出題されてしまいましたね。これは、正解できた方も多かったことでしょう。間違えてしまった方は、下記 掲載ページをもう一度よく見直しておくようにしてくださいね。ちなみに、ここでは、質問されていませんが、FP試験対策としては、事業用定期借地権の利用目的の部分が、ものすごく大切。事業用定期借地権の利用目的が、「事業用であること。例え一部であっても居住用であってはならない。」と制限されている点は、絶対におさえておくようにしてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第14回 定期借地権とは?

解答 2
不動産の売買契約における手付金に関する問題です。ウ)は、わからなくても正解できるように選択肢が構成されていますから、これは正解必須問題ですね。
民法上、当事者間で明確な定めがない場合の手付金は、解約手付と推定され、
買主は、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金を放棄することによって、
売主は、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金の倍額を返還することによって契約を解除できる。
とされているのです。したがって、ア)には、解約手付、イ)には、手付金の倍額が入りますから、正解肢は、選択肢2番となります。
ウ)については、代金の提供が正解。借り入れ申し込みは、契約を実行するための準備と言えますが、そもそも、申し込んだからといって、必ず借りられるとは限りませんよ。審査があるでしょ?通らなかったら・・・?また、買主と売主は、所詮は他人同士なのですから、安心できるのは、やっぱり本当に払ってもらった時ですよね。ですから、まだこの段階では、履行の着手とはいえないのです。
ま、ウ)のお話しは、ともかくとして、ア)、イ)のお話しは、FP試験の最重要学習ポイントといえるお話し。間違えてしまった方は、もう一度、2級FP技能士無料ポイント講座をよ〜く見直しておくようにしましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第8回 不動産取引のルール 手付金とは?


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