
解答 1
医療保険の入院給付金の支払い日数に関する問題です。この問題は資料をよく読んで、素直に解答すればOKですね。資料内に、入院5日目から給付、180日以内の同じ病気による再入院は、1回の入院とみなす、1入院限度日数は、60日とありますから、これを元に考えていくと
1回目の入院では、36日分、2回目の入院では、60日−36日=24日分
の給付となることがわかります。したがって、正解肢は1番となります。こういう問題では、おかしなミスをすることなく、確実に得点を稼いでいくようにしましょうね。

解答 ア) 1 イ) 3 ウ) 6 エ) 4
保険金・給付金が支払われた場合の税務に関する問題です。ア)、イ)については、2級FP技能士無料ポイント講座にあるとおり、誰から誰への財産移転なのか?に着目して考えていけばすぐに理解できます。ア)〜エ)まで、どれもFP試験対策としておさえておかなければならないお話です。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んで、よ〜く復習しておくようにしてくださいね。
解説
ア) 契約Aでは、契約形態より、契約者=夫の財産を夫の死亡により、妻が受けとることがわかりますから、この場合は相続税の課税対象となります。
イ) 契約Bでは、夫の財産を満期が来たことにより、夫が受け取ることがわかりますから、所得税(一時所得)の課税対象となります。
ウ) 契約Cについては、非課税所得です。ピンチのときに受け取るものは、基本非課税なのです。考え方をおさえておきましょう。
エ) 契約Dについては、所得税(雑所得)の課税対象となります。ただし、年金は年金でも、この年金は、公的年金等には該当しませんから、その他の雑所得として所得金額を計算することになります。
☆ 参考 雑所得の計算式
その他の雑所得の計算式 = 収入金額−必要経費
公的年金等にかかる雑所得 = 収入金額−公的年金等控除額
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜
第8回 受け取り保険金と税金

解答 4
地震保険に関する問題です。ウ)については、少し細かいお話しになってはいますが、ア)、イ)については、FP試験の定番中の定番の質問。しかも、ア)、イ)が解答できれば、正解できるようになっている親切設計のこの問題。正解必須ですよ。間違えてしまった方は、下記、2級FP技能士無料ポイント講座の赤字表記部分をよ〜く見直しておくようにしてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜
第14回 地震保険の重要ポイント

解答 1
所得税の総所得金額を計算する問題です。ま、給与所得控除の額は表から抜き出すだけですから、事実上、一時所得の計算式を覚えていれば、正解できる問題ですね。所得税の主要な所得の計算式は、必ずおさえておくようにしましょう。
計算過程
給与所得
収入額は、90万円ですから、給与所得控除の額は、65万円となります。
給与所得 = 90万円 − 65万円 = 25万円
一時所得
一時所得の金額は、総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円 の算式により計算され、
一時所得 = 250万円(受取額) − 180万円(既払い保険料) − 50万円 = 20万円
この計算で算出された値の1/2の金額が他の所得と合算されますから、総所得金額は
25万円 + 20万円 × 1/2 = 35万円
と計算されます。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第8回 一時所得とは?退職所得とは?

解答 3
不動産所得の金額を計算する問題です。収入と必要経費についての具体的な質問となっているこの問題。難しかったかもしれませんが、FP試験対策の学習ツールとして利用するなら、なかなか良い問題ですよ。
まず、収入部門ですが、これは、絶対におさえておきたいお話し。根本的に返すもの(=預かっているだけのもの)は、普通、収入とは、呼ばないでしょう?この普通の考え方に基づいて収入金額を考えれば、この問題の敷金は収入として認識しないということがわかると思います。
よって、収入金額は、890万円 + 15万円 = 905万円
となります。
では、次に支出部門をみていきましょう。減価償却費以下は、まじめに学習した方なら、引けば良いのだな・・・と素直に考えることが出来ると思いますが、ひっかかりやすいのが、ローン返済額。
経費になるのは、利息部分だけですよ。
元本部分は、建物=自分の資産 なわけですから、必要経費にはなりえないのです。よって、必要経費として認識される額は、
118万円 + 140万円 + 56万円 + 50万円 = 364万円
以上より、不動産所得の金額は、
905万円 − 364万円 = 541万円
となります。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第5回 事業所得とは?
第6回 不動産所得とは?

解答 2
所得税の医療費控除に関する問題です。これも、定番問題ですね。ぜひ、正解したい問題です。医療費控除の計算式をおさえておくことはもちろん大切ですが、この手の問題は、注釈も絶対に見のがさないように注意して解答するようにしてくださいね。
医療費控除の対象となる医療費は、「原則としては、自腹をきった医療費!」ですよ。ですから、注釈にある入院給付金は、引かない駄目です。資料にある医療費はすべて医療費控除の対象となるものですから、これをすべて合計すると、28万3千円、ここから、7万円を引いて、医療費控除の計算式にあてはめて計算すると、医療費控除の額は、346万円×5%>10万円より、
28万3千円 − 7万円 − 10万円 = 11万3千円
となります。医療費控除については、もう少し細かいお話しについて質問されることも多いですから、正解できた方も余裕があれば、テキストなどをよく見ておくようにしてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第13回 社会保険料控除とは?医療費控除とは?

解答 3
個人住民税に関する問題です。住民税とは、道府県民税と市町村民税の総称のことをいいます。最近、何かと話題の多い地方行政ですが、FP試験対策としては、個人住民税については、今のところ、とりあえず概要的なことをおさえておけばOKです。この問題では、とりあえず、選択肢1〜3に取り上げられているようなお話しを、頭に入れておくようにしてしましょう。
解説
選択肢1 誤りの記述です。住民税の基礎控除額は、33万円となっています。
選択肢2 誤りの記述です。住民税の税率は、原則として10%(道府県民税4%、市町村税6%)とされています。地域によって若干の差がある場合もありますが、FP試験対策としては、原則の税率をおさえておけば今のところOKです。
選択肢3 正しい記述です。個人住民税の納税義務者は、その年の1月1日において都道府県内・市町村内に住所がある者とされています。
選択肢4 誤りの記述です。給与所得者の場合は、たしかに特別徴収という形で個人住民税が徴収されますが、賞与からは徴収されないことになっています。細かいお話しですから、これは知らなくても仕方なしです。FP試験対策としては、選択肢3番が自信をもって正しいといえるようにしておきましょう。

解答 ア) 3/4 イ) 1/4 ウ) なし
民法における法定相続分に関する問題です。子供が相続放棄ですか。民法の法定相続分とは、財産をもらうのは誰?というお話し。いらないといっている人に無理にもらえとはいえませんから、この問題の場合の民法上の法定相続人は、妻と弟ですね。ということは、法定相続分は、
妻=3/4、弟=1/4、子供はなし
となります。このあたりは、FP試験において、非常によく質問されるお話しですから、相続税の計算上の法定相続人と混同しないように、しっかり学習しておくようにしてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第6回 法定相続人と法定相続分

解答 3
貸家建て付け地の相続税評価額を算出する問題です。おっ、ノーヒントですか。これは実力が試される問題ですね。公式だけは丸暗記したけど・・・計算できない・・・では、なんのために学習したのだか、わからないですからね。自分の実力を推し量る意味では、これは、なかなか良い問題だと思いますよ。このぐらいのレベルの問題なら、かる〜く正解できるようになることを目標にがんばって学習していくようにしましょう。
計算過程
この宅地の路線価方式による自用地評価額
1つの道路にしか面していない宅地の評価 = 路線価×奥行き価格補正率×地積
30万円 × 1 × 500u = 15000万円
貸家建付地とした場合の相続税評価額
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
15000万円 × (1−70%×30%×1) = 11850万円
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価
第20回 貸家建付地の評価方式

解答 7500万円
相続税の課税価額の合計額を計算する問題です。債務および葬式費用は、相続財産から控除することができるということさえ、わかっていれば正解できる問題ですね。内容は難しいお話しではありませんが、時間のない中でよく問題を読まずに解答してしまうと余計なミスをしてしまうもの。こんなところで、無意味に得点を落としてしまわないように注意して解答するようにしてくださいね。
計算過程
2000万円 + 1500万円 + 3000万円 + 1500万円 − 500万円 = 7500万円
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産


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