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2級FP技能士/AFP試験 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2011年9月分(平成23年9月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 3


所得税に関する問題です。所得税の基礎知識を問う問題ですから、これは、正解しておきたい問題ですね。所得税の特徴といえば、暦年課税・申告納税方式・超過累進税率!!!でしたよね。


暦年課税とは、原則として、暦の1年間(1月1日〜12月31日)を基準として課税しますということ、


申告納税方式とは、原則として、確定申告して納税するということ


超過累進税率とは、所得が少ない人には、低い税率を、所得が多い人には、高い税率をというように、所得の金額に応じた税率を適用するということ


でした。このお話しと各選択肢を見比べてみると・・・・正解肢(誤りの記述)は、3番ですね。暦年課税・申告納税方式・超過累進税率のお話しは、FP試験対策としては、必須中の必須知識!必ず頭にいれておくようにしましょう。



問題 40


解答 4


所得税の各種所得金額の計算式に関する問題です。4番ですよ。これは、これでおしまい!各所得の計算式は、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されていますから、間違えてしまった方は、必ず確認しておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第4回 給与所得とは?


      第6回 不動産所得とは?


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 1


所得税の損益通算に関する問題です。勘違いを誘発するような表記の問題ですね。損益通算とは、原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の赤字を他の所得の黒字と通算することをいいます。


所得の種類が4つの所得に限定されているのは、赤字のほうですよ。


要件を満たし、一定の手順に従うのなら、先にあげた所得の赤字と退職所得の黒字の通算はOK!というわけで、正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番となります。


なお、現在は、選択肢4番にある上場株式等の譲渡損と配当所得の通算も可能となっています。これについては、金融分野での出題も十分にありえるお話しですから、その他の要点も、しっかりチェックしておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第6回 不動産所得とは?


      2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


      第12回 投資信託にかかる税金



問題 40


解答 3


所得税における医療費控除に関する問題です。多少細かいお話しも登場していますが、正解肢(正しい記述)である医療費控除の上限額はおさえておきたいところです。医療費控除の控除額の上限は、200万円。というわけで、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番となります。その他の解説については以下のとおりです。特に、選択肢4番(誤りの記述)の解説は、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。


選択肢1 誤りの記述です。医療費控除の対象となる医療費は、自分または生計を一にするその他親族のためにその年のうちに支払った医療費ということになっていますから、配偶者の分の医療費も納税者の医療費控除の対象とすることができます。


選択肢2 誤りの記述です。医師等に治療を受けるための交通費・通院や入院のための交通費を医療費控除の対象とすることは可能ですが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金等は、医療費控除の対象から除かれることになっています。


選択肢3 正しい記述です。


選択肢4 誤りの記述です。医療費控除の適用を受けるためには、サラリーマン等であっても、確定申告が必要となります。サラリーマン等であっても、申告が必要となるものは、必ずひとまとめにして覚えておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 4


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、出題率が極めて高い学習項目ですから、適用要件や控除率、控除期間などは、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。また、選択肢1番(正しい記述)にあるお話しは、50uや1/2以上という数字も大切ですが、店舗供用住宅でも、この要件を満たせばOKなのだという点も見逃さないようにしてください。イメージ的には、住居専用っぽいので、よくひっかけ問題にされますよ。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、正しくは、10年以上です。2級FP技能士無料ポイント講座で、ポイントとして抜き出しているお話しですから、このサイトをご利用いただいている方は、正解できたはず・・・ですよね?間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 2


所得税の申告と納税に関する問題です。これは、正解肢(誤りの記述)をバシッと選びたい問題ですね。正直、選択肢3、4のお話しのFP試験対策的な重要度は低めですから、自信をもって、正解肢を選べれば十分です。


サラリーマン等の給与所得者は、原則としては、確定申告の必要はありませんが、給与の年間収入が2000万円を超えている者や給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えている者など、一定の場合は、確定申告が必要となります。


というわけで、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。サラリーマン等の給与所得者が、確定申告が必要となるケースについては、2級FP技能士無料ポイント講座にまとめてありますから、まだ、主要なケースが頭に入っていない方は、こちらで確認しておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 4


法人税の損金に関する問題です。一見難しいように見えなくもない問題ですが、理屈を考えていくとそうでもありませんよ。知らない知識を問う問題でも、一応考えてみるだけは考えてみるようにしましょう。


損金とは、税務上で認められた費用のことをいいます。費用として認めてもらえるということは、その分、利益が圧縮できるということですから、税務上で認めてもらえる費用が増えれば増えるほど、支払う税金は安くなります。つまり、節税という大きなメリットがあるということです。


この点から考えると、罰金が費用になるのは、おかしいですよね。罰金を支払うことにより、片方で節税というメリットを得てしまったら、罰にならないでしょう?


というわけで、選択肢2、3は、バッサリ切り落とすのが、妥当!


残る選択肢は、1、4の2つですが、償却限度を超えた部分も費用に認めてもらえるのなら、そもそも、限度を定める意味がありません。普通に考えると、これもおかしいですね。ということは・・・・


正解肢(正しい記述)は、選択肢4番ですね。所得税でも、事業をおこなう者が事業をおこなうために支払った固定資産税や都市計画税などの一部の税金は、費用になるというお話がありましたよね?これと同じです。初めて見たというような問題でも、すでに持っている別の知識を活かせることも多々あります。簡単にあきらめるのはやめておきましょうね。



問題 40


解答 3


法人が支出する交際費等の法人税の扱いに関する問題です。交際費等については、法人税では原則として損金不算入となっています。つまり、交際費等は、費用として認めないのが原則ということです。ただし、これでは、現実的に会社経営なんてやっていけなくなってしまいますから、常識の範疇といえるものは、ある程度、この損金不算入の規定から除かれることになっています。


具体的には、カレンダーや手帳等を配るための常識的な費用や専ら従業員の慰安のために行われる運動会や旅行等のために通常要する費用、一人当たり5000円以内の一定の飲食費などの費用が、交際費等から除かれる代表例です。


というわけで、正解肢(誤りの記述)は、金額の多寡にかかわらずとしている選択肢3番となります。


この問題では取り上げられていませんが、FP試験では、資本金1億円以下の中小法人にかかる交際費等の損金不算入額の限度 のお話しもよく登場します。交際費等について学習する際には、この点も見逃さないように学習しておきましょう。



問題 40


解答 4


消費税の原則的な扱いに関する問題です。消費税の課税事業者は、基準期間の課税売り上げが1000万円超の者であり、ここでいう基準期間とは、個人の場合はその年の前々年、法人の場合は、前々年度をいいます。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。消費税については、このあたりの消費税の基礎知識のお話か、消費税の非課税取引のお話しが質問されることが多いですから、学習時間がなくても出来ればこの2点ぐらいは、チェックしておくようにしましょう。



問題 40


解答 1


会社と役員間の取引における役員にかかる所得税の扱いに関する問題です。う〜ん、いい問題ですね。オチがおもしろい。これ、ぜ〜んぶ、給与所得です。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。


選択肢2〜4のお話し(誤りの記述)は、どれも役員が法人から、経済的な利益を受けているわけですから、良く考えれば、意味は、給与の支払いと同じ意味だということがわかると思いますよ。税金は、形ではなくて、本質を見るということをしっかり理解して学習しておくようにしましょう。




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