
解答 4
生命保険の保険料の支払いが困難になった場合に関する問題です。う〜ん・・・。解説に困る問題ですね。国語のテストみたいです。前後の文章の意味からして、アは、猶予期間(=待ってくれる期間という意味)、ウは、失効(=効力がなくなるという意味)といれられますよね?というわけで、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。もちろん、FP試験は、国語の試験ではありませんから、毎回こんな風には、出題されません。文章をよく読んで言葉の意味はおさえておくようにしましょう。

解答 2
医療保険に関する問題です。入院給付金を受け取ることができる日数は、何日か?ということですが、問題に掲載されている資料にしたがって、計算していけば、正解にたどり着けますね。5日目から、支払いということですから、支払われないのは、4日。ですから、1回目の入院に対する支払いは、65日 − 4日 = 61日分。
2回目の入院については、180日以内の同じ病気による入院は、1回の入院とみなすとありますから、2回目の入院に対する支払いは、1入院限度日数の残り分 → 120日 − 61日 = 59日分 となります。
というわけで、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番ですね。正解できた方も多い問題だと思いますが、こういうのは、時間がない中で計算すると、うっかりミスにつながりがち。資料をみて・・・的な問題は、簡単だと思ったときこそ、見落としがないか、よくチェックするようにしてくださいね。

解答 3
損害保険の補償内容に関する問題です。選択肢1、2の質問は、FP試験でよく登場する質問ですから、ここは、自信をもってバッサリ切り捨てていただきたいところ。選択肢3、4の2択で迷って、間違えるのは、仕方ないかもしれませんが、出来れば正解したい問題です。これから、FP試験を受験される方は、以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。
選択肢1 誤りの記述です。自賠責保険では、これは補償の対象となりますが、対人賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。この違いは必ずおさえておくようにしましょう。
選択肢2 誤りの記述です。個人賠償責任保険では、自動車事故や業務上の事故、預かっている物に対する賠償責任等は補償の対象外となります。
選択肢3 正しい記述です。ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中、練習中のゴルファー自身の怪我、第三者に対する賠償責任(怪我、物の弁済)、ゴルフ用品の損害、ホールインワン・アルバトロスを達成した場合の出費を補償する保険です。
選択肢4 誤りの記述です。傷害保険で、地震によるケガを補償するためには、天災危険補償特約などの特約が必要となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜
第15回 自動車保険の重要ポイント
第18回 その他の損害保険商品について パート2

解答 1600万円
土地・建物を譲渡した場合の課税長期譲渡所得金額を求める問題です。とはいっても、概算取得費とは?さえわかっていれば、あとは、引き算するだけですから、ポイントはここオンリーですね。
概算取得費とは、取得費が不明である等の場合に、譲渡収入金額の5%を取得費とすることができるものです。この場合は、上と収入金額は、4200万円 + 800万円 = 5000万円ですから、この5%で、250万円を取得費とすることができるということです。
で、ここまできたら、後は、引き算していけば、出来上がり。資料中に3000万円の特別控除も使うとありますから、これも忘れずに引き算していくと
5000万円 − 150万円 − 250万円 − 3000万円 = 1600万円
となります。概算取得費のお話しは、FP試験では意外とよく登場しますから、必ずおさえておくようにしてくださいね。

解答 ア) 2 イ) 6 ウ) 9
所得税の確定申告に関する問題です。これは、絶対、絶対、正解必須問題ですよ。この問題で取り上げられている質問は、すべて、2級FP技能士無料ポイント講座内の赤字表記箇所。かなりの重要ポイントです。間違えてしまった方は、下記2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んで、しっかり復習しておくようにしてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第18回 所得税の申告と納税

解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ○ エ) ×
所得税の医療費控除に関する問題です。イ、ウは、どうみても、ケガの治療に伴う費用ですから、これは、控除の対象ど真ん中。逆に、エは、予防のための出費ですから、これは、控除の対象とはなりません。FP試験対策としては、ここまでは、正解できるようになっておく必要があります。
迷うのは、アですが、医療費控除では、医師等に治療を受けるための交通費・通院や入院のための交通費についても、原則としては、控除の対象となるのです。ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金等や出産するため実家に帰省した場合の交通費は控除の対象外となります。医療費控除における交通費の扱いは、少しややこしいところもありますが、出来ればここまでおさえておくようにしましょう。

解答 2
所得税の総所得金額を求める問題・・・・ではなくて、実質的には、一時所得の留意点を求める問題ですね。一時所得には、一時所得の金額自体は、
総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円
の算式により求められますが、他の所得と合算する際には、この金額に1/2を乗じるというルールがありましたよね。つまり、この問題にあてはめると、
一時所得の金額×1/2 = 100万円 × 1/2 の算式がある選択肢が正解肢ということです。
これを、探してみると・・・選択肢2番しかありませんから、これが正解肢ということになります。この留意点のお話しも、FP試験では、常連の質問です。間違えてしまった方は、よ〜く、よ〜く復習しておくようにしましょうね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第8回 一時所得とは?退職所得とは?

解答 ア) 1/4 イ) なし ウ) なし
民法の規定に基づく法定相続分に関する問題です。民法の規定に基づく法定相続分に関する問題です。これも、FP試験の定番問題ですね。しかも、相続人は、妻と子オンリーのパターン。これは、絶対に間違えてはいけない問題ですよ。もう少し難しい親族関係図がテーマとされることも多いですから、このあたりは、正解できた方もそうでない方も、試験前に再度知識が抜け落ちていないか、よ〜く再確認しておくようにしましょう。
解答
法定相続人 = 妻・長男・長女
それぞれの法定相続分 = 妻= 1/2、長男=1/4、長女=1/4
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第6回 法定相続人と法定相続分

解答 2
相続税の宅地の評価額に関する問題です。土地にアパートを建築し、賃貸のように供しているということですから、求められているのは、貸家建付地としての相続税評価額ですね。まず、ここを確認してから、問題に取り掛かってください。
貸家建付地としての相続税評価額を求めるためには、路線価方式による自用地評価額を求める必要がありますから、これを計算すると
路線価 × 敷地面積 × 奥行価格補正率 = 200千円 × 300u × 1 = 60000千円
となります。貸家建付地としての相続税評価額は、
自用地評価額 × (1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
の算式により求められますから、各数値をこれにあてはめて計算すると
60000千円 × (1−0.8×0.3×1) = 45600千円 → 4560万円
※ 80%=0.8、30%=0.3、100%=1
となりますから、正解は、選択肢2番となります。ひょっとしたら、こんな公式をいくつも覚えられないよ・・・とか思っている人がいるかもしれませんが、この公式は覚えるというより、理解するという色合いが強いものです。公式を頭に入れるところでつまずいてしまっている方は、下記、2級FP技能士無料ポイント講座を一度、読んでみてくださいね。考え方が頭に入れば、意外とすっと頭に入ってくれると思いますよ。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価
第20回 貸家建付地の評価方式

解答 2
相続税の課税価格の合計額を求める問題・・・ですが、実質的には、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用して贈与された住宅資金が相続税の生前贈与加算の対象となるか、否かを質問している問題ですね。
答えは、否!
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用して贈与された住宅資金は、相続税の課税価格には加算されません。この特例の学習では、非課税枠の金額や適用要件が学習のメインとなりますから、いかにも見逃しそうなお話しです。これは、痛いところを突かれましたね・・・・。ま、ここまでで得点できる問題もたくさんあったわけですから、1つ、2つ、取りこぼしても、合否には影響を与えないはずです。気持ちを切り替えて次へいきましょう。
● 計算過程
800万円 + 1500万円 + 4000万円 − 500万円 = 5800万円
よって、正解肢は選択肢2番となります。


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