
解答 ア)× イ)× ウ)○
相続税の課税価額に加算される財産価額に関する問題です。生前贈与加算とは?および、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度の適用を受けた財産の扱いについての質問ですね。
相続税では、原則としては、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、贈与時の時価で相続財産に加算されることになっています。これが生前贈与加算のお話でしたね。
ただし、これはあくまで原則のお話し。贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産は相続税の生前贈与加算の対象とはなりませんし、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、全額が贈与時の時価で相続財産に加算されるというように、特例を受けた場合は、話は変わってくるのです。ちなみに、問題にはされていませんが、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用した贈与の場合は、相続税の課税価額に加算する必要はありませんよ。ややこしいお話しですが、こういう例外的なお話は、きっちりおさえておくようにしましょうね。
ア) 誤りの記述です。贈与税の配偶者控除を利用した贈与ですから、相続財産に加算する必要はありません。
イ) 誤りの記述です。相続時精算課税制度を利用した贈与ですから、H18年の500万円 + H22年の800万円の両方を加算する必要があります。
ウ) 正しい記述です。この贈与は、生前贈与加算の対象となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産

解答 2
路線価方式による宅地の相続税評価額を求める問題です。ただ・・・この宅地は、貨家建付地。貨家建付地の計算式が頭に入っていれば、正解が選べてしまいますね・・・。厳しい回だと、評価額を算出するところまで求められる場合もありますから、この問題は、正解するのみならず、きちんと評価額を求められるように、考え方を理解しておくようにしましょう。
まず、路線価方式によってこの宅地の評価額を求めてみます。1方向のみに路線に接する宅地ですから、
路線価 × 奥行価額補正率 × 宅地の面積
の算式により、評価額を求めることができますね。つまり、
300(千円)× 1 ×500u = 150000千円
が、この宅地の路線価方式による自用地評価額ということになります。
さらに、この宅地には、マンションが建っており、賃貸の用に供しているということですから、貨家建付地としての評価が必要。貨家建付地の評価額は、
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
の計算式により、算出されますから、数値をこの算式に当てはめると、この宅地の評価額は、
150000千円 × (1−60% × 30% × 100%) = 123000千円
となります。この問題の解答としては、上記算式をまとめた
300(千円)× 1 ×500u× (1−60% × 30% × 100%)
選択肢2番ということになりますが、どうせ学習するのなら、実際に評価額を算出するところまで、やってみるようにしてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価
第20回 貸家建付地の評価方式

解答 326万円
キャッシュフロー表に関する問題です。毎回AFP試験では、この手の問題が出題されますが、ここは正直、点取り問題。キャッシュフロー表上の数値は、変動率を乗じた上(複利)で記載されるということだけ知っていれば、計算自体はとっても簡単。これからAFP試験を受験される方は、必ず得点できるように、よく練習しておくようにしましょう。
計算過程
320万円 ×(1+0.01)^2 = 326.432万円 → 万円未満四捨五入 → 326万円
※^2=2乗の意味

解答 488万円
前問に続き、キャッシュフロー表に関する問題です。考え方は、前問と同じです。時間のない中で計算しなければなりませんから、計算間違いには、注意しましょうね。
計算過程
前年から引き継がれる金融資産 = 350万円 × (1+0.01) = 353.5万円
1年後の年間収支 +134万円
合計 = 353.5万円 + 134万円 = 487.5万円 → 万円未満四捨五入 → 488万円

解答 9550900円
ここからは、問題27まで係数表に関する問題です。係数表に関する問題もAFP試験では、毎回出題の定番問題です。係数表については、深く考える必要はありませんよ。機械的に該当する係数を選んで掛け算すればよいだけです。2級FP技能士無料ポイント講座内には、6つの係数表の使い方が掲載されていますから、それぞれの係数表の使い方をしっかりおさえておくようにしましょう。
計算過程
最終的な元利合計額はいくらか? → 最後いくら?なので、終価係数を用いて計算します。
800万円 × 1.083 = 866.4万円
70万円 × 1.267 = 88.69万円
955.09万円 → 9550900円
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第2回 係数表の使い方 終価係数と現価係数

解答 1350000円
計算過程
毎年の取り崩し金額は?と質問されていますから、用いる係数は、資本回収係数です。
3000万円 × 0.045 = 135万円 → 1350000円
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第3回 係数表の使い方 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

解答 31713120円
計算過程
○年間にわたって毎年○円ずつ受け取るには今いくら必要か?と質問されていますから、用いる係数は、年金現価係数です。
144万円 × 22.023 = 3171.312万円 → 31713120円
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第3回 係数表の使い方 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

解答 3
財形教育融資に関する問題です。財形教育融資は、財形貯蓄残高の5倍以内(ただし、10万円以上450万円まで)借り入れることができますから、この問題の場合は、
財形貯蓄残高30万円 × 5 = 150万円
までの融資が可能ということになります。したがって、正解肢は3番ですね。財形教育融資については、それほど細かい点まで質問されることは、あまりありませんが、融資条件ぐらいは、出来ればおさえておくようにしましょう。

解答 2
期間短縮型の繰上げ返済に関する問題ですが・・・・返済予定表にある該当部分の元金部分を足し算していくだけの問題ですね・・・。平成23年10月〜平成24年3月までの分を繰り上げ返済すると言っているので、繰上げ返済される元金額は、
99940円 + 100115円 + 100291円 + 100466円 + 100642円 + 100818円 = 602272円
となります。したがって、正解肢は、選択肢2番ですね。正解できた方が多い問題だとは思いますが、FP試験対策としては、期間短縮型の繰上げ返済とは、どういうものなのか?理屈は理解しておくようにしてくださいね。

解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ×
先進医療保障特約付医療保険に関する問題です。先進医療保障特約とは、健康保険適用外の先進医療に備えることのできる特約です。特約保険料は、月100円程度のものなので、最近の医療保険には、よく引っ付いていますが、FP試験でこんなに大きく取り上げられたのは、初めて?のような気がしますよ。ま、これは、保険業界以外の方は、知らなくても仕方なし。
先進医療の代表的なものとしては、ガンの重粒子線治療がよく取り上げられるのですが、この治療を受けるためには、なんと!300万円ほどかかるらしいです・・・。しかも、健康保険の適用なし!健康保険の高額療養費制度は、健康保険の対象となるものを対象としているので、この適用もなし!つまり、全額自己負担です。まずいでしょ?ですから、こうした特約が存在するというわけです。これが、選択肢ア、イの答えですね。
ただし、ここまでは、健康保険のお話し。所得税の医療費控除でいうところの医療費って、健康保険でいうところの医療費のくくりと少し異なっていましたよね?治療を受けるための交通費が対象となるとか・・・ありましたよね。ここでもやっぱり、少し医療費の定義が異なり、先進医療であっても医療費控除の対象とすることはできるのです。したがって、ウのみが×ということになります。これまでの出題傾向はともかくとして、最近ではメジャーとなりつつある特約ですから、一応出題されているお話しぐらいは覚えておくようにしましょう。
※ 高額療養費制度・・・・保険診療の1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、その超えた部分の金額が支給される制度です。自己負担限度額については、所得金額、年齢によって異なっています。



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