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AFP実技試験 2011年5月 過去問 解説・模範解答






解答 ア)1910万円 イ)480万円


保険証券の読み取りに関する問題です。この問題はAFP試験では、ほぼ毎回出題されていますから、保険業界関係者以外の方は、過去問などを使ってよく練習しておくようにしてくださいね。絶対に見逃してはいけないポイントは、イ)の解答にかかわる特定疾病保障特約。特定疾病保障特約(保険)は、3大成人病(ガン・脳血管疾患、心疾患)で所定の状態となった場合に特定疾病保険金が、3大疾病以外の原因で死亡(高度障害)した場合には、死亡保険金(高度障害保険金)が受取れる特約(保険)ですから、これを足し忘れてはいけませんよ。この問題もそうであるように、多くの場合、交通事故で死亡するか、ガンで死亡または、ガンと診断されるという条件での出題となりますから、これらに関する保険、特約はとくによくチェックしておくようにしましょう。


計算過程


ア)


保険証券1:終身保険 + 定期保険 + 特定疾病保障特約 + 傷害特約 


保険証券2:死亡給付金


100万円 + 1000万円 + 300万円 + 500万円 


+ 10万円 = 1910万円


イ)


保険証券1:特定疾病保障特約 + 疾病入院給付金(18日分) + 手術給付金 + 女性疾病入院特約(18日分)


保険証券2:ガン診断給付金 + ガン入院給付金(22日分) + ガン手術金


300万円 + 5000円×18日 + 5000円 × 40 + 5000円× 18日 = 338万円


100万円 + 1万円×22日 + 20万円 = 142万円


338万円 + 142万円 = 480万円






解答 1


所得税の一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除を計算する問題です。これは、なんなのでしょうか?解説に困りますが・・・。年間の支払い保険料の額に該当する控除額の計算式を表から見つけて計算すれば良いだけ。ま、時間もないことですし、とっととやっつけて、次の問題にとりかかりましょう。


計算過程


一般の生命保険料控除の額


50400円 × 1/4 + 25000円 = 37600円


個人年金保険料控除の額


96000円 × 1/4 + 25000円 = 49000円



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第6回 生命保険と生命保険料控除


      第7回 生命保険と個人年金保険料控除






解答 ア)1 イ)5 ウ)4


生命保険契約と課税関係に関する問題です。これは定番中の定番問題ですね。最低でも、アとイは、正解してくださいよ。以下に解説を記しておきますから、間違えてしまった方は、よく見直しておくようにしましょう。


契約A: 契約者 = 保険料負担者 = 夫ですから、夫の資産が夫の死によって妻へ移動することになるでしょ?だから、相続税の課税対象となります。


契約B: 入院給付金やリビングニーズ特約により生前に受け取る死亡保険金などなど、ピンチのときに受け取るものは、基本非課税となります。まとめて覚えておくようにしましょう。


契約C: この場合は、夫の資産を夫が受け取ることになるので、所得税の課税対象となり、所得区分は、原則として一時所得となります。






解答 2


地震保険に関する問題です。「地震保険の保険金額は火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされ、他の地震保険も含めて建物5000万円、家財1000万円が限度とされている。」このFP試験対策として地震保険の最大の学習ポイントともいえるこの文章が頭に入っているか否か?を問われている問題ですね。これさえ、わかっていれば、アイだけで正解肢が確定してしまう構成となっています。もちろん、地震保険料控除の最高控除額 = 支払い地震保険料5万円を限度に所得税では、5万円の控除という点も非常に重要な学習ポイントですから、これからFP試験を受験される方は、この点もしっかり頭にいれておくようにしましょう。


計算過程


4000万円 × 30% = 1200万円


4000万円 × 50% = 2000万円


アの解答 1200万円 〜 2000万円


2000万円 × 30% = 600万円


2000万円 × 50% = 1000万円


イの解答 600万円 〜 1000万円



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第15回 地震保険料控除の重要ポイントは?






解答 4


所得税の医療費控除の金額を算出する問題です。まず、大前提として、医療費控除の計算式 医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう) は、FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。


で、ここからが、この問題のポイント。


医療費控除でいうところの医療費とは、単にお医者さんに支払ったお金のことをいうのではなく、この問題にあるような医師等に治療を受けるための交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金等は除く)や、薬局で購入した風邪薬の代金も医療費控除でいうところの医療費に、該当するのです。


このお話しを知っているか否かが、分かれ目でしたね。ここさえクリアしてしまえば、あとは、先に掲載された医療費控除の計算式に数値を当てはめていくだけですから、医療費控除の金額は、


165000円 + 3000円 + 2000円 − 51000円 −100000円 = 19000円


となります。やや細かい点も踏まえての計算問題でしたが、医療費控除については、FP試験で非常によく取り上げられる所得控除のひとつとなっていますから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 ア) ○ イ) ○ ウ)×


所得税の確定申告に関する問題です。これは、基本問題ですね。アイウのすべてが、絶対におさえておくべき知識に該当しますから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。


ア) 正しい記述です。給与収入は、750万円ということですから、給与所得控除の額は、750万円 × 10% + 120万円=195万円となり、給与所得金額は、750万円 − 195万円 = 555万円 となります。


イ) 正しい記述です。配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合は、配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができます。


ウ) 誤りの記述です。所得税の基礎控除の額は、38万円となります。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第4回 給与所得とは?


      第10回 所得控除とは?


      第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い






解答 4500000円


所得税の総所得金額を算出する問題です。ゴルフの会員権を譲渡した場合は、総合課税の譲渡所得に区分されますから、この損失は、給与所得の金額と損益通算をおこなうことができます。給与所得の金額を計算すると


700万円 −(700万円 ×10%+120万円) = 510万円


となり、ここから、ゴルフの会員権の損失の額を引くことができますから、総所得金額は、


510万円 − 60万円 = 450万円


となります。FP試験対策として、損益通算をおこなうことができる所得は、必ずおさえておくようにしましょう。






解答 ア)○ イ)○ ウ) × エ)○




給与所得者の確定申告に関する問題です。原則的には、サラリーマン等の給与所得者は、確定申告をおこなう必要はありませんが、一定の場合には、確定申告をおこなう必要があります。この代表的なものは、2級FP技能士無料ポイント講座にまとめてありますから、間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座を使ってよく復習しておくようにしましょう。


ア) 確定申告が必要となります。住宅ローン控除を受ける最初の年は、確定申告をおこなう必要があります。



イ) 確定申告が必要となります。上場株式等の取引をおこなう場合、一般口座を利用している場合は、自分で収益を計算し、自分で確定申告をおこなう必要があります。特定口座の源泉有り口座を利用しており、かつ、取引金融機関が1社のみである場合は、確定申告をおこなう必要はありません。


ウ) 確定申告不要です。給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えている場合は、申告義務が発生しますが、この方の場合、18万円ですから、申告不要となります。


エ) 確定申告が必要となります。複数の企業から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与とその他の所得金額の合計が20万円を超えている場合は、確定申告をおこなう必要があります。   



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第18回 所得税の申告と納税






解答 ア)なし イ) 1/3 ウ)なし


民法の規定に基づく法定相続分に関する問題です。この手の問題は、でない方が珍しいというぐらい出題率の高い問題です。ただ、この問題は、盲点というか、あまり質問されない箇所をついてきましたから、イ)、ウ)の解答は、間違えてしまった方が意外と多いかも・・・。よく出題されるテーマである分、こういう少しひねった問題が出題されることも、珍しくありません。このあたりの学習をする際は、少し深めに学習しておくようにしましょうね。


まず、法定相続人は、配偶者と直系尊属のパターンであることは良いですよね。これは、すぐに理解できないといけません。


したがって、妹は、この時点で相続人でないことが確定、アの解答は、「なし」となります。


配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は、配偶者=2/3、直系尊属=1/3でしたが、この問題では、代襲相続・・・と考えたくなるような親族関係図となっていますね・・・。残念ながら、直系尊属には、代襲相続はありません。代襲相続が発生するのは、相続人が直系卑属(子供、孫等のこと)および、甥、姪の場合のみなのです。


ですから、イの解答は、1/3、ウの解答は、「なし」となります。やや細かい点に関する質問ではありましたが、ひねってくるとすれば、@ 相続人が代襲相続人、A 相続人が養子、B 相続人が相続放棄者のいずれかのパターンであることが多いですから、これらの質問に対応できるようになることを心がけて学習しておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第6回 法定相続人と法定相続分






ア) 4ヶ月 イ) 10ヶ月 ウ)3ヶ月


相続開始後のスケジュールに関する問題です。これは、2級FP技能士試験対策として必ずおさえておきたいところですね。以下に、相続開始後の主なスケジュールを記しておきますから、間違えてしまった方はよく確認しておくようにしましょう。


● 相続開始後のスケジュール


1.相続開始を知った日から7日以内 = 死亡届の提出


2.相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内 = 相続の放棄・限定承認


3.相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 = 準確定申告書の提出・納付(被相続人の所得税の申告・納付のこと)


4.相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 = 相続税の申告・納付




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