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AFP実技試験 2011年5月 過去問 解説・模範解答







解答 3


変額個人年金保険の保険料を一時払いした場合の税金に関する問題です。質問のメインとなっているのは、年金原資をまとめて受け取った場合と年金形式(毎年受け取る)で受け取る場合の所得区分の違いについてですね。これは、FP試験対策としては、基本的なお話しですから、ぜひ覚えておいていただきたいところ。年金原資を


年金形式(毎年受け取る)で受け取った場合は、雑所得として(アの解答)、


まとめて受け取った場合は、一時所得として(イの解答)課税されます。


したがって、正解肢は、選択肢3番となります。Bの解答は、わからなくても正解肢が選べるようになっていますよね。つまり、FP試験対策上の重要ポイントは@、Aということ。最低限、この所得区分だけはおさえておくようにしてくださいね。






解答 ア)× イ)× ウ)○


健康保険の高額療養費に関する問題です。問題30の解説にも記載しましたが、高額療養費とは、保険診療の1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、その超えた部分の金額が支給される制度です。重い病気などで長期入院等をした場合の家計の負担を減らすための制度ということですね。この制度を利用するためには、原則としては、高額療養費の支給を受けるためには、申請が必要となります。


高額療養費制度では、70歳未満である者と70歳〜74歳の者で自己負担限度額の基準が異なっており、さらに、


☆ 高額療養費 70歳未満である者である場合の自己負担限度額(1ヶ月あたり)


上位所得者 → 150000円 + (医療費−500000円)×1%


一般 → 80100円 + (医療費−267000円)×1%


低所得者(住民税非課税世帯) → 35400円


というように、所得金額に応じても、自己負担限度額の基準額が異なっています。ただし、保険適用外の治療費や入院時食事療養費、入院時生活療養費は、この対象となりません。


というわけで、ア)は、×、イ)は、×、ウ)は、○が正解となります。少々ややこしい制度ではありますが、FP試験では、ときどき質問されるお話しですから、出来れば、この解説に書いてある内容ぐらい程度のことは、おさえておくようにしましょう。






解答 2



公的年金の遺族給付に関する問題です。正解のキーを握るのは、中高齢寡婦加算ですが、ま、遺族基礎年金から順に説明していきましょう。


遺族基礎年金は、子供がキーワードでしたよね。遺族基礎年金の支給対象者は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある妻であり、ここでいう子とは、原則として生計維持関係にある18歳到達年度末までの未婚の子ということでした。


したがって、とりあえず、選択肢4番は、論外。子供の年齢が掲載されている選択肢1〜3のいずれかに正解肢があることになります。


で、ここからがこの問題のポイント。中高齢寡婦加算って何でしょう?この質問に答えられるか否かで、正解肢が選べるかどうかが決まります。


遺族基礎年金は、先にお話ししたように、子供、または、子供がいる妻に対して支給されるのですから、子が18歳到達年度をすぎてしまうと支給されなくなります。でも、子供が大人になったとしても、妻が1人で生活していくのは、大変そうでしょ?ですから、一定要件を満たす遺族基礎年金が支給されなくなった妻に対し、厚生年金から中高齢寡婦加算というものが支給されるのです。


というわけで、遺族基礎年金と同時に支給される図になっている選択肢3番は、ここで、ばっさり。残るは、選択肢1、2の検討、つまり、この妻が中高齢寡婦加算の支給を受けられる妻であるか、否かという点で正解肢が決まることになります。


FP試験対策としては、中高齢寡婦加算の代表的な支給要件として、


・夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満であること


・死亡した夫の厚生年金加入期間が20年以上あること


という2つの要件ぐらいは、覚えておくようにしてください。問題文、および、P28の資料を確認すると、この2つの要件は満たしていることがわかります。というわけで、この妻には、中高齢寡婦加算の支給がある = 正解肢は選択肢2番ということになります。中高齢寡婦加算については、学科試験でも意外とよく質問されますから、この機会に要点だけはおさえておくようにしましょう。






解答
 1



介護保険料を算出する問題です。介護保険の保険料額を計算させる問題は、珍しいですね。これは正解できなくても仕方ないかと思いますが、労使折半ということさえ、おさえていれば、素直にこの方の年収を計算していくと、あっさり正解できたりしますから、意外と正解できた方が多かった問題かも・・・。


豊さんの年収を資料より求めてみると、


440000円×12ヶ月 = 5280000円 + 1800000円 = 7080000円


これに保険料率を乗じると


7080000円 × 1.5% = 106200円


会社に勤めている方の場合は、これを労使で折半することになるわけですから、豊さんの負担する介護保険料(年額)は、


106200円/2 = 53100円


となります。ま、計算内容はともかくとして、労使折半ということは覚えておくようにしてくださいね。






解答 25362万円


家計バランスシートに関する問題です。純資産額を求めなさいという問題ですが、そんなに難しく考えなくても良いですよ。たとえば、


300万円の車を購入 → 資金の内訳→ 自己資金150万円、ローン150万円


である場合は、バランスシートは、


資産 車 300万円 負債 150万円
純資産 150万円
300万円 300万円



というように、作成されます。これを家計全体の資産についておこなったものが、家計バランスシートです。ここから、純資産の額を求めようとする場合は、資産の額 − 負債の額の計算をおこなえば良いことがわかりますよね。この考え方にしたがい、資料より、各資産、各負債の合計額を算出し、純資産額を計算すると、


金融資産 = 5260万円 + 2270万円 + 1100万円 = 8630万円


事業用資産 = 581万円 + 120万円 = 701万円


不動産 = 8500万円 + 11500万円 = 20000万円


その他(動産等) = 300万円 + 100万円 = 400万円


資産の合計額 = 8630万円 + 701万円 + 20000万円 + 400万円 = 29731万円


負債の合計額 = 1869万円 + 2500万円 = 4369万円


純資産の額 = 29731万円 − 4369万円 = 25362万円


となります。計算は、少々面倒くさいですが、AFP試験では、非常によく出題されるお話しですから、考え方はきっちりおさえておくようにしましょう。






解答 1


事業所得の金額を求める問題です。が・・・計算式が問題に掲載されていますから、ここに資料より、数値を当てはめていけば正解が求められちゃいますね・・・。いつも、こんなに親切設計とは限りませんよ。青色申告特別控除の金額が掲載されているなんて、かなりの奇跡!これから、FP試験を受験される方は、正解するのみならず、この問題の付随知識もしっかりおさえておくようにしましょう。


計算過程


49280千円 − 30486千円 − 8307千円 − 2400千円 − 650千円 = 7437千円






解答 ア)240u イ)80% ウ) 400u エ)80%


小規模宅地等の減額特例に関する問題です。要は、特定居住用宅地に該当する場合の限度面積と減額率、特定事業用宅地に該当する場合の限度面積と減額率を答えなさいという問題ですね。これは、FP試験対策としておさえておかなければならない数字ですよ。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座を使って、しっかり復習しておくようにしてくださいね。


☆ 小規模宅地等の減額特例 限度面積と減額率


名前 面積の限度 減額割合
特定居住用宅地 240uまで 80%
特定事業用宅地 400uまで 80%
不動産貸付用宅地 200uまで 50%




☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1






解答 



預金保険制度に関する問題です。預金保険制度の保護の対象となるのは、1000万円とその利息まで・・・だけではありませんよ!!!当座預金などの決済用預金については、全額保護の対象となりますからね!ここまで、頭に入っていれば、大丈夫。あとは足し算するだけ。この場合の預金保険制度の保護の対象となる金額は、


150万円 + 320万円 + 80万円 + 500万円 = 1050万円


となります。投資信託や個人向国債については、最初から、元本が補償されていない(国債 → 国がつぶれると無価値です。)のですから、預金保険制度の保護の対象になるはずがありませんよ。基本的なお話しですから、この点は、絶対に忘れないでくださいね。






解答 2


老齢基礎年金の繰上げ請求に関する問題です。少々、計算が面倒くさいですが、この問題は、いかにもAFP試験らしい問題ですから、ぜひ正解したいところです。まず、則夫さんがもらうことのできる老齢基礎年金額を計算してみましょう。則夫さんの納付月数は、447月ということですから、老齢基礎年金の受給金額は、


792100円 × 447月/480月 = 737643.125 → 円未満四捨五入 → 737643円


となりますね。次に、繰上げ請求をおこなった場合の減額率を計算してすると


62歳〜65歳まで = 36月


0.5% × 36月 = 18%


となりますから、繰上げ請求をおこなった場合の受給金額は、


737643円 × (1−18%) = 604867.26 → 50円以上きり上げ → 604900円


となります。老齢基礎年金の受給金額の計算の仕方、繰上げ請求をおこなった場合の受給金額、いずれもFP試験対策としてしっかりおさえておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 パーソナルプランニング 


      第6回 老齢基礎年金の受給金額


      第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給






解答 2


任意継続被保険者制度に関する問題です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。


あっ、解説が、終わっちゃいましたね・・・。問題にはされていませんが、問題文の最後の文章、保険料は全額自己負担という部分もあわせておさえておくようにしてくださいね。会社を退職した後のお話ですから、全額自己負担なのは当たり前なのですが、意外とよく質問されるお話しですよ。




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