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AFP実技試験 2011年5月 過去問 解説・模範解答







解答 ア) ○ イ) × ウ) ○ エ)×


FP業と関連法規に関する問題です。基本的には、資格がないなら、具体的なことはできませんが、この問題では、ここをあえて狙って例外的なお話しばかりを集めていますね・・・。ひっかかってしまった方が多かったかもしれませんが、今後FP試験のの学習ツールとして使うのなら、かなり秀逸。原則的な考え方とこの問題で取り上げられているような例外的なお話しの両方をおさえておけば、完璧だと思いますよ。


ア) 正しい記述です。公的年金の見込み額の計算をおこなうことは資格がなくてもおこなうことができます。


イ) 誤りの記述です。弁護士法では、報酬を得る目的でおこなう非弁護士による一般の法律事務の取り扱い等は原則として禁止されています。


ウ) 正しい記述です。任意後見人は、家族でもなれるものですよ。信頼のおける人なら誰でも良いのです。つまり、特別な資格は必要ありません。


エ) 誤りの記述です。税理士法では、有償無償を問わず、税務代理行為・税務書類の作成・税務相談をおこなうことを禁止しています。






解答 エ


ファイナンシャルプランニングのプロセスの手順に関する問題です。AFP試験では、よく出題される問題ですが、そんなに難しく考える必要はないと思いますよ。普通に考えれば、顧客の目的確認 → プランの作成 → 実行という流れになると思いますから、この流れに沿って、選択肢を順番に並べていけば、正解できると思います。実行というのが、最後に来るということが一番理解しやすいと思いますから、最後から追っていたほうが正解しやすかったかもしれませんね。


手順 = ウ → イ → エ → オ → ア






解答 ア)○ イ) × ウ) × エ)○


追加型株式投資信託から受け取る収益分配金に関する問題です。分配金のうち、純粋に利益といえる部分の分配金が普通分配金、元本の払い戻しと考えられる部分が特別分配金ということでしたよね。所得税は原則的には、個人の利益に対して課税される税金ですから、普通分配金が課税対象、特別分配金が非課税となるのは、当然ですね。このあたりのお話しは、学科試験でも、実技試験でもよく質問されるお話しですから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。


ア) 正しい記述です。流れを考えてみると、9800円で購入 → 11000円へ上昇 → 1000円の収益分配金の支払い → 分配金の支払いにより基準価額10000円へ となりますよね。見ての通り、分配金支払い後も、まだ利益がある状態ですから、この場合、受け取った分配金は、全額利益 = 全額課税対象 = 普通分配金 ということになります。


イ) 誤りの記述です。この計算では、普通分配金の額が算出されます。霜田さんの個別元本は、10550円ですから、支払われた分配金のうち、特別分配金=元本の払い戻し に該当するのは、550円です。


ウ) 誤りの記述です。辻さんの場合は、元本の払い戻しに該当する分配金がありませんでしたから、個別元本の修正はありません。霜田さんの場合は、個別元本は、1万円へと修正されます。


エ) 正しい記述です。イの記述の算式により、普通分配金の額は、450円と計算されます。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


      第12回 投資信託にかかる税金






解答 4


普通社債に関する問題です。選択肢1にひっかけが用意されているので、ここをクリアできるかどうかですね。AFP試験では、時間がない中でたくさんの問題を解かなければならないので、こういうひっかけは、意外と厳しいのですが、よくあるといえば、よくある話。罠がないか?細心の注意を持って解答していくようにしましょう。


選択肢1 誤りの記述です。資料の利払い日のところをよく見てみましょう。年2回の支払いがありますよ。1年分の税引き後の利息の額なら、この金額であっていますが、質問されているのは、「1回分」の税引き後利息の額ですから、この半分が正解となります。


選択肢2 誤りの記述です。一般的には、BBBまでは投資適格債とされています。


選択肢3 誤りの記述です。証券会社が投資家に対して償還を保証することはありえません。


選択肢4 正しい記述です。






解答 3


会社四季報(東洋経済 2010年4集)と株式の投資指標に関する問題です。単にPBRを計算しなさいでは、みんなが正解してしまいますから、この出題の意図はわからないでもないですが・・・探すのが少し面倒くさいですね。PBRの計算に必要となる1株あたりの純資産の額は、資料の真ん中あたりの一番下、予想配当利回りとあるすぐ下に掲載されています。この数字をつかって、PBRを計算すると、


PBR = 4300円/2585円 = 1.6634・・・


となりますから、ア)は1.66が正解ですね。次のイ)については、今みた予想配当利回りとあるすぐ上の配当の欄をみて、所有期間中の配当金の額を足し算していけばよいだけ。一般的には、権利確定日は、決算月の月末となっていますから、もらえた配当金の合計額は、


2008年9月 + 2009年3月 + 2009年9月 = 88+92+90 = 270円 × 100株 = 27000円


となります。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


      第3回 PBRとは?






解答 1


PERおよび配当利回りを計算する問題です。


計算過程


PER = 株価/1株益 = 3500円/180円 = 19.44444・・・・


配当利回り = 1株配当金/株価(投資金額) ×100 = 33円/1100円 × 100 = 3%


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


      第2回 PERとは?


      第4回 配当利回り 配当性向とは?






解答 102u


建築面積の最高限度面積を計算する問題です。2つの用途地域に敷地がまたがる場合、建ぺい率・容積率は・・・・加重平均して計算する!のでしたよね。この知識はFP試験の必須知識ですから、絶対に頭にいれておかなければいけませんよ。


計算すると


80% × 60/150 + 60% × 90/150 = 32 + 36 = 68%


150u × 68% = 102u 


となります。


なお、計算自体は


60u × 80% + 90u × 60% = 48u + 54u = 102u


と計算してもかまいませんよ。ただし、加重平均という言葉は必ず覚えておくようにしましょうね。



☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第17回 建ぺい率の留意点






解答 3


登記記録に関する問題です。イのお話しは、少々細かいですが、ア、ウの答えがわかれば、正解肢を選べるようになっていますね。特に、アについては、FP試験の必須知識といえるお話しですから、必ずおさえておいてくださいね。


登記記録では、権利部の甲区には、所有権に関する事項が、乙区には、所有権以外に関する事項が記載されることになっています。また、不動産の登記は出頭主義が廃止され、現在は、郵送でも可能となっていますから、正解は、選択肢3番となります。この問題では、取り上げられていませんが、FP試験対策としては、表題部の記載事項の具体例などもおさえておくようにしましょう。



☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第2回 不動産の登記の基礎知識






解答 1


投資用マンションの実質利回りに関する問題です。利回りとは、1年間の収益の合計/投資金額 × 100 で計算されるものでしたよね。この考え方は、投資用マンションでも、同じこと。この考え方に沿って、計算していくと


収入 = 8万円×12ヶ月 = 96万円


管理費等 = 8000円 × 12ヶ月 = 96000円


家事代行手数料 = 80000円 × 5% × 12ヶ月 = 48000円


固定資産税 = 50000円


1年間の収益の合計 = 96万円 − 9.6万円 − 4.8万円 − 5万円 = 76.6万円


利回り = 1年間の収益の合計/投資金額 × 100


76.6万円 / 1779万円 × 100 = 4.3057・・・ → 小数点第3位以下四捨五入 → 4.31%


となります。間違えてはいけないのは、この問題は、投資用マンションの実質利回りの計算方法を知っているか?を問う問題ではなく、利回りの基本的な考え方を知っているか?を問う問題ですからね。FP試験対策として、利回りの基本的な考え方は、きっちり頭の中に叩き込んでおくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


      第13回 債券の利回り計算の考え方






解答 4


3000万円の特別控除と低率課税の特例を適用して、居住用不動産を譲渡した場合の課税に関する問題です。3000万円の特別控除と書くと、ア)の解答が丸分かりなので、買い換え・・・以外・・とか苦しい問題文になっているところが、少し笑えますね。実質的には、低率課税の特例の税率を知っているかどうか?を質問している問題ですから、イ)=10、ウ)=15とバシバシッと埋め込んで、解答終了です。FP試験の学習をしていく段階では、トータルの税率、(14%と20%)だけでなく、所得税・住民税の振り分けもきちんとおさえて学習しておくようにしてくださいね。



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