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ファイナンシャルプランナー2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2011年1月分


タックスプランニング


問題 40


解答 2


所得税の基礎知識に関する問題です。正解肢(誤りの記述)のみ、やや難しい?記述となっていますが、選択肢1・4などは、知らないといけない知識。これは、消去法でも良いので、自信をもって、正解肢を選びたいところです。


正解肢(誤りの記述)にある収入の計上時期については、原則的には収入が確定した年を基準に計上することになっています。つまり、実際にはもらっていなくても、もらう予定があれば、その年の収入になるということです。


支出は、違っていましたよね?社会保険料等の払うほうは、実際に支払った年が基準となります。間違えやすいポイントですから、収入と支出セットにして覚えておくようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 1


分離課税の対象となる所得に関する問題です。う・・・これは、解説しようがない・・・。退職所得は分離課税の所得ですよ。以上・・・。これから、FP試験を受験される方は、いくらなんでもこれだけで学習を終えては駄目です。2級FP技能士無料ポイント講座に、退職所得に関するその他の要点もまとめてありますから、よく読んでおくようにしてくださいね。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 1


所得税の所得区分に関する問題です。またも、秒殺問題ですね。地代や家賃は、不動産所得!!!事業所得にはならないです。FP試験対策としては、このほかに、選択肢4番のお話し(正しい記述)も、よく事業所得に変更されて出題されますから、あわせて、覚えておくようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 2


所得税の各所得の計算式に関する問題です。少し文字が多くて、誤りのポイントが埋もれている感もありますが、この問題も正解しなければならない問題です。退職所得の計算における退職所得控除では、納税者の年齢・収入なんて、考慮しませんでしたよね。考慮するのは、勤続年数です。文章で問われると、わかりにくかったかもしれませんが、計算式をみれば、すぐに思い出すはずです。間違えてしまった方は、よく2級FP技能士無料ポイント講座を見直しておくようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 2


所得税の純損失の金額として、平成23年に繰り越される損失額を求める問題です。が、これは、実質的には、損益通算の問題ですね。損益通算の対象となるのは、原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(富士山上)の4つの所得にかかる赤字でしたよね。一時所得の赤字は、ここに入っていませんから、これは泣き寝入り以外の選択肢なし。


よって、この方の平成22年の総所得金額は、2000(千円)−3000(千円) = ▲1000(千円)となり、繰り越すことが出来る所得金額も▲1000(千円)となります。


素直に損益通算の問題として出題してくれれば・・・といいたい方も多いかと思いますが、ちょっと、ひねくれちゃってるのが、FP試験というもの。少々の変化球には、対応できるようにしておきましょうね。



問題 40


解答 3


所得税における所得控除に関する問題です。おおっ!!!よかった。2級FP技能士無料ポイント講座に書いておいて!!!これは、2級FP技能士無料ポイント講座を読んでいただいている皆様は、正解できましたよね。


扶養控除については、15歳までの一般扶養控除38万円、16〜18歳までの特定扶養控除の上乗せ分(25万円)を廃止することになってはいますが、これは平成23年分から!ですから、選択肢3番が正解肢(誤りの記述)となります。


ちなみに、FP試験では、次の5月試験までは、法令基準日は、平成22年10月となっていますが、FPとして知っておくべき改正は、法令基準日にかかわらず出題するという曖昧な注釈もあったりしますから、次の試験で、扶養控除がどのように扱われるのかはわかりません。無難なのは・・・平成22年までの控除額と平成23年以降の廃止のお話しの両方をおさえておくことだと思いますよ。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第12回 扶養控除とは?



問題 40


解答 4


法人税の損金の額に関する問題です。きっ、きたぁぁ!!!何が?FP試験直前に、メルマガにてお届けしている合格応援企画 「直撃予想!!!」の出題予想ポイントが正解肢(誤りの記述)直撃です!!!今回の法人税の分野の直撃予想は、


資本金1億円以下の中小法人の交際費の損金不算入限度額
(メルマガ 第631回 直撃予想!!!〜 タックスプランニング編 〜 夜の部)


でしたからね。これは、メルマガを読んでいただいている皆様は全員正解できたはず・・・ですよね?法人税の分野は、話しが難しい上に、ボリュームもたっぷりのあげくに、少ししか出題されませんから、ポイントをいかにおさえた学習ができるかが勝負です。その他の選択肢(正しい記述)のなかでは、選択肢2番のお話しなんかも、よく登場しますから、覚えておくようにしましょう。



● 参考 資本金1億円以下の中小法人の交際費の損金不算入限度額 概要


      交際費の額 年間600万円以下の部分 → 支出額のうち10%が損金不算入


      交際費の額 年間600万円超の部分 → 支出額の全額が損金不算入


この問題では、金額の多寡にかかわらず・・・としている点が誤りとなります。



問題 40


解答 4


消費税の納税義務者に関する問題です。まず、選択肢2・3は、ばっさり切り落としましょう。なぜ?居住用建物の賃貸は、消費税の非課税取引の代表的なものですよ。これは、おさえていないといけません。非課税取引なのですから、納める消費税自体が発生しません。よって、ばっさりなのです。


困るのが、選択肢1・4ですが、消費税の納税義務者とは、どんな人であったか、もう一度よく思い出してみましょう。


基準期間の課税売り上げが1000万円超の者


でしたよね?


選択肢1のAさんの場合は、お給料は消費税の課税売り上げにはなりませんから、課税売り上げとなるのは、店舗用建物の貸付による収入800万円のみ。よって、消費税の納税義務者とはならないということになります。


小売業を営むDさんの場合は、小売業の売り上げ300万円と店舗用建物の貸付による収入900万円の両方が課税売り上げとなりますから、課税売り上げの金額は、計1200万円。よって、消費税の納税義務者となるのは、Dさん = 選択肢4が正解肢ということになります。


少しひねられているので、難しく感じたかもしれませんが、これは、なかなか良い問題だと思いますよ。FP試験では、これ知っている?というように単純にはなかなか質問してくれませんから、こうした問題にも対応できるようにしっかり学習しておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


会社と役員間の取引における税務に関する問題です。選択肢1・2・4の記述は(いずれも正しい記述)は、FP試験において、ときどき質問されるお話しですから、できれば覚えておいていただきたい記述内容ですが、正解肢(誤りの記述)は、ちょっと難しいですね。


役員が会社に金銭の貸し付けを、無利息でおこなっても、特に問題ないのです。もしも、役員が適正な利息を受け取っている場合は、その利息については、雑所得として申告する必要があります。


ま、これは知らなくても仕方ありません。この問題は、FP試験対策的には、消去法でも、なんとなくでも正解できればOKです。これから、FP試験を受験される方は、正しい記述の選択肢をもう一度、よく読んだら、次の問題へ進みましょう。



問題 40


解答 2


企業の決算書・法人税の申告書に関する問題です。問題のテーマが、難しいよ〜オーラを放っていますが、これは、そんなインチキオーラに負けず、正解していただきたい問題ですね。


損益計算書ですよ。そ・ん・え・き!!!


言い換えると、儲かったの?損したの?ということを計算している計算書。これが損益計算書の大枠の考え方です。資金の調達源泉と使途(どこからお金が出てきてどう使ったのか?という意味です)を示しているものではありません。したがって、選択肢2番は、誤りの記述(正解肢)ということになります。


決算書や申告書のお話しは、耳慣れない用語が多く、学習しづらい面がありますが、いきなり丸暗記しようとせず、何のためにこの書類を作成するの?という部分も少し考えてみるようにしましょう。こんなことを知っているだけで、正解できる問題も意外と多く出題されますよ。




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