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AFP実技試験 2011年1月 過去問 解説・模範解答






解答 ア) 35000円 イ) 200000円 ウ) 500000円


医療保険に関する資料の読み取り問題です。妙に簡単な問題ですから、ひっかけを疑いたくなるところですが、ひっかけはなし。素直に計算すればOKのサービス問題です。ここは確実に得点をいただいておくようにしましょう。


解説


ア)資料には、入院日額5000円、2日以上の入院で1日目からの給付とありますから、この場合の給付額は、5000円×7日 = 35000円となります。


イ)資料には、手術給付金1回につき、10万円、入院日額5000円、2日以上の入院で1日目からの給付とありますから、この場合の給付額は、10万円 + 5000円 × 20日 = 200000円となります。


ウ)資料には、死亡・高度障害保険金の給付額は、50万円とありますから、この場合の給付額は、500000円となります。






解答 ア) × イ) ○ ウ) ×


変額個人年金保険に関する問題です。どの選択肢もFP試験対策としておさえておいていただきたい内容となっておりますから、この問題を間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。どれも過去何度も出題されている質問内容となっていますよ!



ア) 誤りの記述です。毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。


イ) 正しい記述です。5年以内に解約した場合は、金融類似商品として、20%の源泉分離課税となる点もあわせておさえておくようにしましょう。


ウ) 誤りの記述です。変額個人年金の支払い保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座〜リスク管理〜 


      第7回 生命保険と個人年金保険料控除






解答 2


ガン保険から支給される給付金に関する問題です。これも資料をみて素直に答えれば正解できる問題ですね。資料には、上皮内ガンの場合には、診断給付金の10%が支給される、入院は1日目から支給されるとありますから、受け取る給付金の合計額は、


100万円 × 10% + 1万円 × 2日 = 12万円


となります。ケアレスミスで無駄に得点を失うようなことがないように、計算ミスなどに気をつけて解答するようにしましょう。






解答 ア) ○ イ) × ウ) ○ エ) ×


損害保険の支払い対象の有無を問う問題です。エの記述は少々難しかったかもしれませんが、その他の記述は正解できないといけない記述内容です。間違ってしまった方は、解説をよく読んで、解説の内容をしっかり頭の中に叩き込んでおくようにしてくださいね。


ア) 支給対象となります。海外旅行傷害保険でいうところの海外旅行とは、自宅を出発したときから、帰宅するまでのことをいますから、支給対象となるのです。


イ) 支給対象にはなりません。民間の対人賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。この点は、強制加入の自動車保険である自賠責保険との大きな違いですから、必ずおさえておくようにしましょう。


ウ) 支給対象となります。個人賠償責任保険では、日常生活において偶然発生した事故により他人に損害を与えてしまった場合の損害を補償します。ただし、他人から借りた物への損害は、補償の対象とはされていません。この点もよく質問されるのであわせて覚えておくようにしましょう。


エ) 支給の対象とはなりません。傷害保険では、急激かつ偶然な外来の事故により身体に負ったケガを補償の対象としていますから、心臓発作では、支給の対象となりません。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第15回 自動車保険の重要ポイント


      第16回 傷害保険の重要ポイント 普通傷害保険・交通事故傷害保険・海外旅行傷害保険






解答 2


所得税における雑所得の金額を計算させる問題です。雑所得の金額は、公的年金等にかかる雑所得とその他の雑所得の金額は、一旦わけて計算し、あとから合計してトータルの雑所得の金額を求めることになります。わける理由は、問題にあるように、公的年金等にかかる雑所得の金額を計算する際には、公的年金等控除を引くことができるからですね。問題をみると、この方の年齢は、61歳ということですから、用いる公的年金等控除の速算表は、上段の部分。


以上のことに注意して計算すると、雑所得の金額は、


(130万円 + 80万円) − (130万円 + 80万円) × 25% + 37.5万円 = 120万円


120万円 + 3万円 = 123万円


となります。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


       第9回 雑所得とは?






解答 ア) ○ イ) × ウ) ○



ア) 正しい記述です。源泉徴収票の控除対象配偶者の有無等の欄に有りとなっていますから、配偶者控除の適用を受けていることがわかります。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が38万円以下である必要がありますから、この記述は、正しい記述となります。


イ) 誤りの記述です。源泉徴収票の個人年金保険料の金額の欄をみると、24万円となっています。一般の生命保険料控除でも個人年金保険料にかかる生命保険料控除(個人年金保険料控除)でも、保険料の支払額が10万円超であれば、最高控除額である5万円(所得税)の控除が受けられることになっていますから、この方の場合は、個人年金保険料にかかる生命保険料控除(個人年金保険料控除)は、5万円の控除を受けていることがわかります。


ウ) 正しい記述です。これは特に解説は必要ありませんよね?



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


      第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い


      2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第6回 生命保険と生命保険料控除


      第7回 生命保険と個人年金保険料控除






解答 3


自宅を売却した場合の譲渡所得の金額を求める問題です。計算式も記載がありますし、実質的には、概算取得費さえ知っていれば、計算できてしまう問題ですね。常に、このように計算式の記載があるというわけではありませんよ!これから、FP試験を受験される方は、こうしたヒントがなくても、計算できるようにしておいてくださいね。



● 計算過程


概算取得費 = 譲渡価額の5% = 5000万円 × 5% = 250万円


5000万円 − (250万円+200万円) − 3000万円 = 1550万円






解答 ア) B イ) B ウ) A


一時所得に関する問題ですが、珍しい感じの問題ですね。イメージとしては、宝くじの当選金は、一時所得っぽいのですが、この手のものは、非課税です。サッカーくじも同様です。なぜ、働きもしないで手にいれた金が非課税なんだよ!と文句の1つもいいたい方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心を。ウ)にある公営ギャンブルの控除率は、おおまかにいうと25%ぐらいなのですが、宝くじ系のものの控除率は、たいてい50%ぐらい。


つまり、1万円分の宝くじを買ったら、その瞬間から、その宝くじの理論上の価値は、5000円になるという、海外のカジノ王もひっくり返るハイパーぼったくりシステムで販売されているため、非課税なのです。


というわけで、この中で、一時所得として課税されるのは、ウ)の競馬・競輪の払い戻し金だけです。内情知ると、宝くじを買う気が失せますよねぇ・・・。






解答 ア) 1/2 イ) なし ウ) 1/8


民法の法定相続分を求める問題です。これは、基本中の基本の問題ですね。必ず正解しましょう。親族関係図をみると、民法上の法定相続人は、妻、孫A、孫B、二男の4人であることがわかりますね。


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、配偶者は、1/2、子供全員で1/2ということでしたから、とりあえず、アのカッコには、1/2がはいります。


子供の配偶者は相続人ではありませんから、当然、法定相続分もなし。これがイの答え。


孫A、孫Bのそれぞれの法定相続分については、長男がもらうはずであった法定相続分を孫2人で分けることになるので、それぞれの法定相続分は、


長男がもらうはずであった法定相続分1/4 × 1/2 = 1/8


と計算されます。この手の問題は、FP試験では、手をかえ、品をかえ、過去何度も出題されていますから、絶対の自信をもって解答できるぐらいに、しっかり学習しておくようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第6回 法定相続人と法定相続分






解答 4


上場株式の相続税評価額に関する問題です。上場株式については、


・課税時期の最終価格

・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額


の4つのうち最も低い価額で評価することになっていますから、正解は、選択肢4番ですね。正確に解説すると、このように少し覚えにくい感じになってしまいますが、もっとわかりやすい簡易版の覚え方が、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されていますから、まだ、頭に入っていないという方は、こちらもあわせて見ておくようにしましょう。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


      第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価




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