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FP2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

学科 模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2010年9月分


タックスプランニング


問題 40


解答 3


所得税の原則的な仕組みに関する問題です。これは正解必須の問題ですね。どの選択肢の記述内容もFP試験対策として必ずおさえておいていただきたい内容のものばかりです。正解肢(誤りの記述)については、最低税率は5%でしたよね。ちなみに最高税率は40%。税率のすべてを覚える必要はありませんが、最低と最高ぐらいはおさえておくようにしましょう。



問題 40


解答 1


所得税の総合課税となる所得と分離課税の所得に関する問題です。総合課税の所得とは、原則として、給与所得 + 事業所得・・・・というように、足し算してトータルの所得金額を求め、税額を計算していく所得のこと、分離課税の所得とは、原則として、その所得単体で、税額を計算していく所得のことをいいます。不動産所得は、総合課税の所得ですよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は1番です。これも、かなりの基本問題です。絶対に間違えないでくださいね。



問題 40


解答 1


不動産所得の必要経費に関する問題です。これも正解したい問題ですね。一般的な感覚で言うと、意外な気がするかもしれませんが、税金も必要経費として認められるものがあります。これは、不動産所得だけのお話ではなくて、事業所得でも同じことですよ。必要経費については、まとめて覚えておくようにしてくださいね。その他の選択肢の解説については、以下のとおりです。


選択肢1 正しい記述です。


選択肢2 誤りの記述です。建物の減価償却方法については、平成10年4月1日以降に取得したものは、法人・個人ともに定額法でおこなうこととされています。


選択肢3 誤りの記述です。青色事業専従者給与として届け出ている金額は、上限金額です。実際に必要経費として認められるのは、届け出た金額の範囲内でかつ実際に支払った金額です。支払っていないのに、経費にすることはできませんよ。


選択肢4 誤りの記述です。細かい点ですが、不動産所得では、貸付が事業的規模でおこなわれているのか、否かによって、税務上の扱いが異なる面があります。事業的規模でないと、青色事業専従者給与や65万円の青色申告特別控除を受けられないということが、よく知られていますが、そのほかに、この選択肢にある資産損失の扱いについても違いがあるのです。取り壊し・除去等の資産の損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入できますが、それ以外の場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額までしか必要経費とすることができません。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第5回 事業所得とは?



問題 40


解答 2


損益通算に関する問題です。ひっかけもないし、これは損益通算できる所得の種類だけわかっていれば、正解できる問題ですね。損益通算をおこなうことができる所得は、富士山上 → 不動産・事業・山林・譲渡 でしたよね。一時所得の損失は、損益通算をおこなうことができませんから、この場合の総所得金額は、


15000(千円) − 1250千円 = 13750千円


と計算されます。不動産所得については、損益通算をおこなう上で、FP試験対策的に非常に重要な注意点がありましたよね?覚えています?損益通算の問題が毎回、こんなに簡単だと思ったら大間違いです。これから、FP試験を受験される方は、こうした注意点もしっかり頭に叩き込んでおくようにしてくださいね。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 4


所得税の所得控除に関する問題です。なんだか、タックスプランニングの項目に入ってから、急に問題のレベルがやさしくなりましたね。この問題の正解肢(誤りの記述)の障害者控除のお話については、メインの学習項目とまではいえない内容ですが、その他の選択肢の記述については、絶対に知っておかなければならない内容の記述となっていますから、消去法で自信をもって、4が違う!と答えられればOKです。


選択肢4については、そもそも所得控除とは、各個人、世帯ごとの事情を考慮して、生活が大変そうな方は、税金を少しおまけしてあげましょうという主旨のもの。独身者と妻子もちでは、同じ所得金額でも余裕がぜんぜん違うでしょ?だから、所得金額が同じだからといって、同じように税金を課してはかわいそうだという理屈です。これと同じように考えれば、障害者のご家族を養っていかなければならない方に、同じ税金ではかわいそうでしょ?ですから、障害者控除は、納税者が障害者である場合だけではなく、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合にも適用することができるのです。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?


      第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 40


解答 2


住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する問題です。これも正解しないとまずい問題ですね。どの選択肢もFP試験で、非常に良く出題される記述内容となっていますから、すべての選択肢について、ここが違う!と自信をもって答えられるようにしておくことが理想です。間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。


選択肢1 誤りの記述です。住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度分については、確定申告をおこなう必要があります。


選択肢2 正しい記述です。言い方を変えると、この条件を満たせば店舗共用住宅であっても住宅ローン控除の適用を受けることができるということになりますよ。意味をしっかりおさえておくようにしましょうね。


選択肢3 誤りの記述です。住宅ローン控除を受けるためには、その年の合計所得金額が、3千万円以下であることが要件のひとつとなります。


選択肢4 誤りの記述です。住宅ローン控除を受けるためには、借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていることが要件のひとつとなります。繰り上げ返済をおこない、この要件を満たせなくなってしまった場合は、住宅ローン控除は受けられなくなります。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第17回 住宅ローン控除とは?


      第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 3


給与所得の源泉徴収票に関する問題です。って、何これ?一般の配偶者控除の金額さえ知っていれば、正解できてしまう問題になってますね。前半の30問がやや難易度高めの問題が多かったので、サービス?一般の配偶者控除の金額は、38万円です。これはもうこれ以上の解説はいりませんよね?ありがたく得点をいただいて、次へいきましょう。



問題 40


解答 3


法人税に関する問題です。法人税の項目は、試験範囲が広く難しい割には、出題数が少ないので、捨ててしまった方も多いかもしれませんが、正解肢(誤りの記述)である資本金1億円以下の法人にかかる交際費の扱いについては、もともとよく出題される上に、ちょうど平成21年に改正が入ったところですから、できれば、おさえておいていただきたいところ。


資本金1億円以下の法人にかかる交際費の扱いについては、年間600万円以下の金額については、支出額のうち10%が損金不算入、年間600万円超の金額については、全額が損金不算入とされているのです。


おそらく今後もこのあたりからの出題があると思いますから、これからFP試験を受験される方は、覚えておいてくださいね。



問題 40


解答 2


消費税の非課税取引に関する問題です。これも、ヤマを張るならここ!というポイントからの出題ですね。消費税では、原則として、


・土地・借地権の譲渡、貸付


・住宅の貸付


などには、課税されないことになっているのです。したがって、正解肢(正しい記述)は2番ですね。このような過去何度も出題されているようなポイントについては、たとえ、学習時間が足りなくなってしまったとしても、簡単にでも良いので目を通しておくようにしてくださいね。この例外までおさえておくと、さらに◎ですよ。



問題 40


解答 4


決算書と法人税申告書に関する問題です。普通に考えて4番と選べそうな気がしないでもないですが、ま、税理士さんじゃあるまいし、このあたりの知識が弱くても仕方無しです。法人税の確定申告をおこなう際は、貸借対照表や損益計算書などの添付書類を添えて申告書を提出するのです。


FP試験対策として、おさえておくなら、この点よりも、法人税の申告は、原則として事業年度終了後の日の翌日から2ヶ月以内おこなうといった点や、選択肢3に記載されている内容(主旨は、会計上の企業収益と税務上の企業収益は一致しないので調整をした上で法人税額を計算するということ)をおさえておくと良いと思います。


ただし!今回のタックスプランニングの問題は、難易度が相対的にかなりやさしめ。31問目〜39問目までであやふやな箇所があるようなら、そちらの復習を優先させてくださいね。




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