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ファイナンシャルプランナ−2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

学科 模範解答・ポイント解説

不動産 2010年5月分


不動産



問題 47


解答 3


不動産の登記に関する問題です。これは、正解肢(誤りの記述)以外の選択肢の内容もしっかりおさえておいていただきたい問題です。正解肢(誤りの記述)についても、2級FP技能士無料ポイント講座内に、大きな文字でかつ赤字で記載されている内容ですから、これは、正解必須問題ですよ!!!



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


      第3回 不動産登記に関する2級FP技能士試験の出題ポイント!



問題 47


解答 1


土地の価格に関する問題です。うおっ!!!毎回、試験前にメルマガでお届けしている「直撃予想」で、今回予想した出題ポイントが、直撃じゃないですか!!!これは、メルマガを読んでいただいている皆様は、バッチリ正解できましたよね?この問題で質問されている項目については、すべて2級FP技能士無料ポイント講座に記載されていますから、詳細は、こちらで確認していただきたく思いますが、試験対策的には、特に選択肢4の固定資産税評価額に関する記述をしっかりおさえておくようにしましょう。固定資産税評価額の評価替えは、3年に一度ですよ。この点は、過去FP試験において、何度も出題されていますから、必ず覚えておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


      第5回 不動産の公的価格



問題 47


解答 4


民法における不動産の売買契約に関する問題です。やや細かい内容の選択肢もあるものの、選択肢1、3は、FP試験対策としては、自信をもって正しい!と言い切っていただきたいところ。選択肢3番については、契約がすでに締結されているということは、理屈的には、すでに、この建物は買主のものということになりますから、こういうお話になるのです。ただし、特約をつけて引渡しまでは売主が責任を持つとすることも可能ですよ。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4については、「民法」では、瑕疵発見から1年間は、責を負うということでしたよね。2級FP技能士無料ポイント講座にも記載がありますが、他の法令の定めと混同しないように覚えておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


      第8回 不動産取引のルール 手付金とは?


      第9回 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?



問題 47


解答 3


建物の賃貸借に関する問題です。これは、良い問題ですね。2級FP技能士/AFP試験でよく出題される項目が、選択肢にずらりと並んでいますから、これから、FP試験を受験される方は、しっかり以下の解説を読んでおきましょう。特に、選択肢1(誤りの記述)は、自信をもって×と打てないと駄目ですよ!


選択肢1 誤りの記述です。借家契約の更新がなされない場合に、畳、クーラー等の造作物を家主に時価で買い取ってもらう権利のことを造作買い取り請求権といい、これは特約によって排除することができます。


選択肢2 誤りの記述です。建物を借りた場合(借家権)は、建物の引渡しにより第三者に対抗することができるのです。アパートを借りた場合、普通は、賃借権の登記なんてしなよなぁ・・・と考えれば、引渡しにより賃借権が成立することは、納得では?


選択肢3 正しい記述です。


選択肢4 誤りの記述です。定期借家契約の契約書面は、公正証書「等」の書面であることとされていますから、公正証書に限定されるわけではありません。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


      第13回 借地借家契約における特約をひとまとめに理解する!



問題 47


解答 2


都市計画法に関する問題です。都市計画法の細かい点までおさえていたという方は、少数派だと思いますが、この正解肢(誤りの記述)は、FP試験において、よく出題されるお話しです。ものすごく簡単に説明すると、


開発許可は、土地に対してのお話


建築確認は、建物に対してのお話


ですから、片方があるからいいというお話には、ならないのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。なかなかこのあたりまでは手がまわらないという方も多いかとは思いますが、できれば過去問で出題されているような点はおさえておくようにしましょう。



☆ 参考 開発許可とは?


建築物の建築・特定工作物の建設を目的としておこなう土地の区画形質の変更をおこなおうとするものは原則として都道府県知事の許可が必要となります。ただし、一定規模未満の小規模開発等の一定の場合は、開発許可が不要となる場合もあります。


許可不要となる小規模開発・・・・市街化区域内の1000u未満(3大都市圏では一部500u未満)の開発行為、非線引区域・準都市計画区域でおこなう3000u未満の開発行為、都市計画・準都市計画区域外の区域でおこなわれる10000u未満の開発行為。



問題 47


解答 1


敷地に建築できる建築物の延べ床面積の限度を求める問題です。基本的には、敷地面積×容積率の計算をおこなえば、延べ床面積の限度を求めることができますが、これは、少し難しかったかもしれませんね。この問題を解くためのキーとなるのが、セットバック部分の扱いです。


本来は、道路幅は、日本全国どこも4M以上にしたいのです。しかし、今さら、どうにもならない地域も存在しますよね?そこで、そういう地域は、今度、建て直すときは、道路幅4Mになるように建て直してね!という扱いになっているのです。これがセットバックです。この問題でいうと、今の敷地のうち、0.5m分は、将来の道路分ということになりますから、ここには建物は建てられません。つ・ま・り!この敷地の本当の面積は、


(20−0.5)×15 = 292.5u


なのです。


では次に容積率について考えてみましょう。容積率は、指定容積率と、前面道路に一定割合を乗じたものを見比べて小さい方を採用するのでしたよね?し・か・し!ここにも注意点がひとつ。0.5m分は、将来の道路分でしたよね。容積率の計算でも、ここは道路として扱います。したがって、前面道路幅は、3.5mではなくて、4m。この点に注意して計算してみると


4m × 4/10 = 160% < 指定容積率200%


となりますから、この敷地に適用される容積率は、160%となり、先に算出した敷地面積にこの容積率を乗じて計算すると


292.5u×160% = 468u


となります。なかなか骨のある問題ですが、2級FP技能士/AFP試験の問題としては悪くないと思います。このぐらいのレベルの問題が解けるようになることを最終目標として学習を進めていってくださいね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


第15回 建築基準法の重要ポイント 接道義務とセットバック


第19回 容積率の留意点



問題 47


解答 1


区分所有法に関する問題です。これは、正解しましょう。区分所有法の学習において、一番大事と言っても過言でもない点がこの問題の正解肢(誤りの記述)です。区分所有物とは、簡単にいえばマンション等のことですが、ここでは、たくさんの人が暮らしているわけですから、規約(ルール)と集会の決議によって、様々な事項が決定されていきます。


普通は、公平に多数決で・・・となるのですが、区分所有者にとって重大な影響があると考えられるものは、単純な多数決ではなく、一定数以上の賛成が必要とされています。この中で、唯一、4/5以上の賛成を要するとされているのが、建て替え決議なのです。この点については非常によくFP試験に出題されます。他の記述内容もできればおさえておいていただきたいとは思いますが、最低でも、この記述内容だけは、覚えておくようにしてくださいね。



問題 50


解答 3


固定資産税および都市計画税に関する問題です。ややマイナーな感じの記述が並んでいますが、ま、これは知らないなら知らないで仕方なし。主役級のお話とまではいえませんからね・・・。都市計画税は、0.3%を限度に市町村が条例で定めることができます。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番ですね。不動産の税金で、主役級といえば、やっぱり、次の問いで登場する3000万円の特別控除等の居住用財産に関する特例です。居住用財産に関する特例等の学習を終えたら、このあたりも見ておくようにしましょう。



問題 50


解答 4


3000万円の特別控除に関する問題です。この特例の適用を受けるためには、当然、様々な適用要件を満たす必要がありますが、単に機械的に覚えるのではなく、他の特例との違いも少し意識しながら、覚えていくようにしましょう。この問題の正解肢(誤りの記述)の記述内容は、3000万円の特別控除の代表的な特徴ですよ。


低率課税の特例や買い替え特例といった他の居住用財産にかかる特例には、適用要件に、所有期間が10年超といった「期間の要件」の要件がありますが、3000万円の特別控除の適用要件には、期間の要件は、存在しないのです!!!


他の選択肢にあるような適用要件をきちんと見ておくことは、もちろん大切ですが、こういう特徴は、いの一番におさえていくような学習を心がけてくださいね。



問題 50


解答 2


DCF法による不動産の収益価格を求める問題です。知るかっ!という声が聞こえてきそうな問題ですね。ま、これはできなくても、仕方なしですが、これからFP試験を受験される方は、頭の体操がてら、少しがんばってみましょう。


DCF法とは、将来にわたって生み出すであろう純収益と売却額の総和を現在価値に割り戻して、対象不動産の適正価格を考える方法です。


一度に頭に入れようとすると、混乱しますから、少し上記文章をばらして解説していきましょう。問題文の前提条件からすると、この不動産を購入した場合は、3年間に渡り、毎年1000万円の家賃収入?が得られ、3年後に15000万円で売却できるということになっていますね。


つまり、額面的には、3年間でトータル18000万円の収入が得られるということになります。


しかし、これは3年後にもらえるお金のお話であって、今もらえるというわけではありませんよね?ですから、この18000万円を今の価値に直してあげる必要があるのです。意味はわかりますか?


もしも、1年で3%の利息がつく預金があるとすると、


今の100万円 = 1年後の103万円


ということになるでしょう?この場合の100万円を現在価値、103万円を将来価値といい、これからするお話しは、将来価値103万円から、現在価値100万円を導き出してみましょうというお話しなのです。


では、やってみますね。問題の前提条件と、上記考え方に基づいて、手元に入る収益を計算しなおしてみると


1年目にもらえる1000万円の現在価値 = 1000万円 × 0.952 = 952万円


2年目にもらえる1000万円の現在価値 = 1000万円 × 0.907 = 907万円


3年目にもらえる1000万円の現在価値 = 1000万円 × 0.864 = 864万円


3年目にもらえる15000万円の現在価値 = 15000万円 × 0.864 = 12960万円


ということになります。したがって、3年間分の収益の現在価値の総額は、


952万円 + 907万円 + 864万円 + 12960万円 = 15683万円


です。選択肢を探してみると・・・・ありましたね!選択肢2番。よってこれが正解肢となります。選択肢では、数学的に整理された算式が記載されていますが、別に、どんな風に計算しようとこちらの勝手ですからね。算式の形にこだわるのではなく、正しい考え方を理解することを心がけて学習しておきましょう。




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