相続・事業承継

解答 2
贈与税に関する問題です。この正解肢(誤りの記述)は難しい内容ですね。消去法でも正解できれば十分だと思いますよ。
債務の免除を受けた場合(借金をチャラにしてもらうということ)は、原則的には、贈与を受けたものとみなされ、贈与税が課税されますが、資力を喪失(=破産と考えてください)して債務を弁済することが困難である場合は、弁済が困難である部分については、贈与とはみなされないことになっているのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。
資力を喪失しているのに、どうやって税金払うんだよ!と考えられれば、正解肢を選ぶことは可能かとは思いますが、ま、これは知らなくても仕方ありません。次へいきましょう。

解答 1
贈与税に関する問題です。先の問題とは違い、こちらは、正解したい問題ですね。個人が法人から贈与を受けるとかいっていますが、これは、素直に考えると、お給料あるいはボーナスと呼ばれるものですよね?つまり、これは所得税の課税対象となります。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番となります。ちなみに、最近、超大手保険会社D社が、上場にともない、保険契約者に対し、株券またはこれに相当する現金を配布しましたが、この株券または現金については、一時所得として所得税の課税対象となります。D社の上場は、かなり大きなニュースとなりましたから、ひょっとしたら、今後、一時所得として課税されるパターンの出題もあるかもしれませんよ!?

解答 3
遺産分割に関する問題です。少し細かい内容の記述も混じっていますが、現物分割、換価分割、代償分割の3つの遺産分割の方法の名前と意味は、最低限、おさえておくようにしましょう。漢字の名前と意味が一致していますから、ここにひっかけて覚えていおけば、それほど苦労はしないと思いますよ。
選択肢1 誤りの記述です。相続財産の一部を先行して分割することは、原則としては認められています。
選択肢2 誤りの記述です。遺産分割協議では、相続人全員の合意(署名・捺印)が必要となりますが、必ずしも一同が会する必要はなく、相続人が順次署名・捺印していく形でもかまいません。
選択肢3 正しい記述です。換価分割の換は、換金(お金にかえること)の換と覚えておくとよいでしょう。
選択肢4 誤りの記述です。この場合は、相続税の課税対象となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第3回 遺産分割の方法

解答 4
遺言書に関する問題です。正解肢(誤りの記述)は、把握していなかった方もいらっしゃるかもしれませんが、消去法でも正解しなければならない問題ですね。各遺言書の違いと特徴は必ずおさえておくようにしましょう。遺言書の取り消しについては、いつでも自由におこなうことができますし、取り消す場合は、遺言であれば、同じ遺言の種類でおこなう必要はありません。自筆証書遺言を公正証書遺言で取り消すということも可能です。
各遺言書の特徴については、2級FP技能士無料ポイント講座にまとめてあります。あやふやな点がある方は、必ず確認しておくようにしてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第10回 遺言の種類

解答 4
相続税の基礎控除額を算出する問題です。これは、絶対、絶対、絶対、正解しなければならない問題ですよ。相続税の基礎控除額の計算式および注意点は、必ずおさえておきましょう。この問題では、相続放棄者がいますから、この扱いがポイントですね。
相続税の計算上では、相続放棄者は、相続人として扱うことになりますから、この問題における法定相続人は、4人(配偶者と子供3人)です。相続税の基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数で求められますから、正解は9000万円となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第4回 相続人とは?

解答 1
相続税の財産評価に関する問題です。FP試験でよく扱われる財産評価について、概要だけをずらっと並べた感じの問題ですね。宅地の評価、取引相場のない株式の評価、上場株式等の評価、いずれももう少し深い点まで質問されることも多いですから、これから、FP試験を受験される方は、もう少し深めに学習しておくようにしてくださいね。
選択肢1 正しい記述です。これから、FP試験を受験される方は、もう少し詳細な点も2級FP技能士無料ポイント講座で確認しておくようにしてくださいね。
選択肢2 誤りの記述です。配当還元方式は、特例的評価方式です。原則的評価方式とは、純資産価額方式・類似業種比準方式・供用方式のことをいいます。
選択肢3 誤りの記述です。上場株式等の評価額は、課税時期の最終価格・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額 の4つのうち最も低い価額で評価することになっています。また、J−REITや上場されている投資信託も上場株式の評価に準じて評価されます。
選択肢4 誤りの記述です。取引相場のあるゴルフの会員権は、課税時期の取引価額×70% で評価されます。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価
第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価

解答 4
宅地または宅地に存する権利の評価に関する問題です。難しくみせようと必死な感のある問題ですが、貸家建付地とは、なんですか?という質問に正しく答えられれば、正解できる問題ですね。貸家建付地とは、土地所有者が建物を建築し、その建物を他人に貸し付けている場合の宅地のことをいいます。土地所有者=建物所有者であることが条件ですよ。したがって、選択肢4の記述は、誤りの記述となります。相続税の財産評価の中でも宅地の評価については、最も良く出題される項目ですから、しっかり学習しておくようにしましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第20回 貸家建付地の評価方式

解答 1
小規模宅地の減額特例に関する問題です。配偶者が居住用家屋の敷地を相続するということですから、小規模宅地の減額特例を適用した場合、この敷地は、特定居住用宅地として、240uまで80%減額して評価することができます。
したがって、減額できる金額は、72000(千円)×240/240×80% = 57600(千円)
この宅地の評価額は、72000(千円)− 57600(千円) = 14400(千円)
となります。計算の仕方に、こだわる必要はありませんよ。この問題の場合は、敷地面積が240uですから、単純に
72000(千円)×(1−80%) = 14400(千円)
としてもOKです。とにかく計算までできるように学習しておいてくださいね。あっ、そうそう、大事なことを言い忘れました。小規模宅地等の減額特例は、平成22年税制改正により、一部改正が入りました。これからFP試験を受験される方は、改正点についてもチェックしておくようにしましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1
第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2

解答 2
役員退職金に関する問題です。正解肢(誤りの記述)は少し細かいお話しですが、ここは消去法でどうにか正解したいところですね。選択肢1、3、4の記述(正しい記述)は、よく出題されるされる内容ですから、これからFP試験を受験される方は、よく読んでおくようにしましょう。正解肢(誤りの記述)については、死亡退職金とは、被相続人の死亡から、3年以内に支給が確定した退職手当金等のことをいいます。実際に支払われたものではありませんよ。

解答 3
相続時精算課税制度に関する問題です。出来る限りの専門用語で文章が構成された嫌な問題ですね。相続時精算課税制度では、受贈者(子供)は、贈与者(父、母)それぞれについてこの制度を選択することができます。これが、選択肢3番が、この問題の正解肢(誤りの記述)である理由です。
正解肢(誤りの記述)は、やや細かい点に関するお話ですし、正解必須とまではいえない問題ですが、FP試験対策としては、相続時精算課税制度(本則)の適用要件をおさえておくことは必須ですから、最低限、ここだけは、おさえておくようにしましょう。
● 相続時精算課税制度の適用要件
贈与者 → 65歳以上の親(父・母)
受贈者 → 推定相続人である20歳以上の子供(代襲相続人を含む)
※ 年齢の判定は贈与の年の1月1日現在でおこなう。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第25回 相続時精算課税制度の概要


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