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ファイナンシャルプランナ−2級 (2級FP技能士/AFP) 過去問題

学科 模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2010年5月分


タックスプランニング


問題 40


解答 1


日本の税の種類と分類に関する問題です。何これ?まれにみる、やさしい問題ですね・・・。所得税の課税主体は、国、法人税の課税客体は、所得、消費税は、間接税です。選択肢の構成もひとつわかれば、2択に絞れるようになっていますし、ひっかけもなし!この問題は絶対に間違えては駄目ですよ。



問題 40


解答 1


所得税の原則に関する問題です。これも、基本的な問題ですから、ぜひ正解したいところ。非居住者には、国内で稼いだお金については納税義務がありますよ。このあたりのお話しは、2級FP技能士無料ポイント講座に、ばっちり掲載されていますから、間違えてしまった方は、よ〜く読んでおくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第2回 所得税の納税義務者



問題 40


解答 3


所得税の基礎知識に関する問題です。これまた、やさしい問題ですね・・・。今回のタックスプランニングの問題はどうしたのでしょうか?いつもは、このレベルの問題は、1問あるか、ないかですから、これからFP試験を受験される方は、誤解しないようにしてくださいね。ま、ご存知だとは思いますが、一応解説しておきますと、所得税は、原則としては総合課税とされますが、土地・建物を譲渡した場合や株式を譲渡した場合など、一部分離課税とされるものもあります。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番となります。その他の選択肢の解説は以下のとおりです。


選択肢1 誤りの記述です。国内の金融機関から受け取る預貯金にかかる利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)とされています。これについては、確定申告をすることも、精算することもできません。


選択肢2 誤りの記述です。サラリーマン等の給与所得者であっても、年間収入が2000万円を超えている人は確定申告が必要となります。


選択肢3 正しい記述です。


選択肢4 誤りの記述です。所得税の税率は、5%〜40%までの6段階となっています。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 1


所得税における総所得金額を求める問題です。問題の主旨は、損益通算できる所得を覚えていますか?という質問ですね。損益通算をおこなうことができる所得は、富士山上(不事山譲(譲は、総合課税の譲渡所得))でしたよね?問題では、事業所得と一時所得が赤字となっていますが、一時所得の赤字は、通算することができませんから、これは、無視!したがって、この場合の総所得金額は、給与所得+事業所得の計算より、1000(千円)となります。



問題 40


解答 3


所得税の損益通算に関する問題ですが・・・・。なんだこりゃ?前の問題と同じ主旨の問題じゃないですか!損益通算をおこなうことができる所得は、富士山上(不事山譲(譲は、総合課税の譲渡所得))ですから、一時所得に区分される選択肢3番の場合は、損益通算をおこなうことはできません。しかし・・・、2問続けて、一時所得の赤字が損益通算できないことを聞いてくるなんて・・・・。普通は、こんな風に問題は出題されませんから、これからFP試験を受験される方は、他の選択肢(正しい記述)の記述内容についても、しっかりおさえておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


所得税の所得控除に関する問題です。これも、基本的な知識を問う問題ですね。医療費控除の適用を受ける場合は、誰であっても、確定申告が必要となりますよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は、3番となります。選択肢のすべてが基本的な知識に関する記述となっていますから、これから、FP試験を受験される方は、この問題も完全制覇が必須ですよ!!!



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 4


住宅ローン控除に関する問題です。やっと、いつものFP試験らしい問題が登場しましたね。選択肢1〜3の記述内容は(正しい記述)、どれも、平成21年・22年居住分の住宅ローン控除の要点となります。これから、FP試験を受験される方は、これらの点は、必ずおさえておくようにしてくださいね。これらの点は、2級FP技能士無料ポイント講座にも掲載されていますよ!



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 1


法人税に関する問題です。なかなか法人税までは、しっかり学習する時間がないというのは、わかりますが、これはできれば、正解したい問題ですね。実は、資本金1億円以下の法人にかかる交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から交際費の損金不算入額の限度額が600万円に引き上げられたのです。つまり、この問題は、改正点からの出題ということですから、この正解肢だけ知っていたと言う人も結構いるかも・・・・。これから、FP試験を受験される方は、この点については、今後も出題されると考えられますから、できれば覚えておいたほうが良いと思いますよ。



● 参考 交際費の損金不算入額の限度額


資本金等 交際費の額 損金不算入額
1億円以下 年間600万円以下 支出額のうち10%
年間600万円以下 全額




問題 40


解答 1


消費税の非課税取引に関する問題です。法人税に比べ、消費税のほうが、FP試験上のポイントが絞りやすいですから、所得税の学習をしていたら、時間がなくなった・・・・・となってしまったら、消費税にヤマを張ってみるのも妙案ですよ。で、そのヤマ張りポイントの代表が、ここです。消費税では、土地・借地権の譲渡、貸付については、原則的には、消費税の非課税取引※とされています。そのほかにも、消費税の非課税取引となるものは、いくつかありますが、FP試験対策としては、いの一番に、土地と建物に関する消費税の扱いを覚えておくようにしましょうね。


※ ただし、土地の貸付等であっても1ヶ月未満の貸付、駐車場等の施設の利用にともなって貸付される場合は課税取引とされます。



問題 40


解答 4


会社と役員間の取引にかかる問題です。同じような文章を並べて、ややこしくみせてはいますが、やっぱり、今回のタックスプランニングの問題は、いつもよりツメが甘いですね。選択肢4番、いくらなんでも、寄付はないでしょ?正しく解説すると、この場合の差額分は、給与・賞与として扱われることになります。正解できた方は多いとは思いますが、このパターンの問題は、意外とよく出題されますから、これから、FP試験を受験される方は、その他の選択肢(正しい記述)の記述内容もよく読んでおくようにしてくださいね。




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