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2級FP技能士/AFP学科試験 過去問 模範解答 

タックスプランニング 2009年5月分



タックスプランニング


問題 40


解答 4


所得税の特徴や仕組みに関する問題です。金融の後半部分が、少し難しい問題が続きましたから、こういう問題をみると、ほっとしますね。正解肢である4番の予定納税はともかくとして、選択肢1〜3は、すべて知っていないと駄目ですよ。解説がすぐ終わるのは、手抜きではなくて、よっぽど基本的な知識なんだと理解してくださいね。


では、解説です。


選択肢1 誤りの記述です。 所得税は、確定申告をして自分で納税額を確定する申告納税方式です。賦課納税方式の代表は、住民税でしたね。


選択肢2 誤りの記述です。所得税は、暦年課税 = 1月1日〜12月31日が対象期間となります。


選択肢3 誤りの記述です。所得税は、超過累進税率です。所得税は、所得が多いと、税率も大きくなる仕組みでしたよね。比例税率の代表は、法人税ですよ。


選択肢4 正しい記述です。予定納税は良く出題される項目とは、いえませんから、余裕のある方だけ、問題文を読んでおいてください。選択肢1〜3は、自信をもって、消せないと駄目ですよ。



問題 40


解答 4


事業所得の計算における必要経費の問題です。必要経費に関するFP試験のポイントが集められた問題ですね。これから、受験される方は、正解肢以外の選択肢もよく読んでおくようにしてください。


解説


選択肢1 正しい記述です。「生計を一にする親族」という部分がポイントです。「生計を別にする親族」の場合は、必要経費とすることができます。


選択肢2 正しい記述です。固定資産税や事業税等、必要経費と認められる税金もありますが、所得税や住民税は、必要経費として認められません。


選択肢3 正しい記述です。問題文の意味がわからない方もいるかもしれませんが、赤字である場合は、税金を支払う必要がないでしょう?赤字金額が−100万円でも−150万円でも、納税額はゼロ円。しかし、個人の場合は、今年は、赤字だから、減価償却しないという選択ができないと書いてあるのです。つまり、個人の場合は、減価償却費は、必ず必要経費に算入しなければならないということですね。法人の場合は、任意に償却することができます。


選択肢4 誤りの記述です。法定償却法は、法人は定率法、個人は定額法と定められていますが、これは、特に届出をおこなわなかった場合に適用される減価償却の方法のお話。償却方法は、原則として、減価償却資産の種類ごとに選定し、所轄の税務署長に届出をおこなうことにより、変更することが出来ます。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、法人・個人ともに定額法で償却することとなっています。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第5回 事業所得とは?



問題 40


解答 3


給与所得に関する問題です。所得税が課税されるものは、どれか?という問いですね。これは、素直に考えれば、正解できそうな問題ですが、電車バス通勤者の交通費の上限金額(10万円)は、覚えておきましょうね。正解肢である選択肢3については、普通に、臨時ボーナスと考えれば、所得税が課税されるのも、納得では?


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第4回 給与所得とは?



問題 40


解答 2


損益通算に関する問題です。損益通算ができる所得は、「富士山上(不事山譲)」でしたね。まず、消しやすいものから、消していきましょう。生命保険の解約返戻金については、FP試験の学習をしていく過程で、一時所得の計算をさんざんさせられたはずですから、選択肢4が損益通算の対象とならないことは、すぐにわかりますね?


選択肢1については、これは、非課税所得。利付債券の譲渡による収入は、非課税扱いでしたよね?ですから、損がでてもやっぱり、無視でOKなのです。


選択肢2、3については、どちらも、譲渡所得となりますが、損益通算の対象となるのは、譲渡所得のうち、総合課税の譲渡所得であるもののみ。実際は、ともかく、FP試験で総合課税の譲渡所得に該当するものの代表といえば、ゴルフの会員権の譲渡でしたね。というわけで、正解は、選択肢2番となるのです。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 4


医療費控除の対象とならない医療費に関する問題です。「正解は、4番です。」。この問題は、これぐらい即答できないと駄目ですよ。美容整形のための費用や予防のための医療費、ビタミン剤等は、医療費控除の対象とならない医療費の代表です。もちろん、完璧この理屈があてはまるわけではなく、例外的なものもあります。それが、選択肢1の記述ですね。人間ドックのための費用については、この診断で疾病が発見され、その後治療した場合は控除の対象となることとなっているのです。医療費控除については、FP試験では、対象となる医療費を選定する問題ばかりでなく、控除額の計算問題も出題されますから、これから、受験される方は、もう少し深い知識も頭に入れておくようにしましょうね。



問題 40


解答 2


配当控除に関する計算問題です。配当控除とは、内国法人からうける一定の配当所得がある場合、配当控除として税額控除を受けることができるというものです。配当控除の計算問題とは、珍しいですね。これは、意外と間違えてしまった方が多い問題かも・・・。配当控除の金額は、基本は10%、所得金額1000万円を超える部分については5%となっています。これを算式になおすと、正しい選択肢は2番ですね。意味が分からない方は、以下の計算過程をよく読んでおきましょう。


● 計算過程


配当所得をのぞいた総所得金額 = 1130万円−150万円 = 980万円


20万円が1000万円以下となるので、10%控除、残りの金額が5%控除


配当控除の金額


20万円×10%+130万円×5%=8.5万円



問題 40


解答 4


住宅ローン控除の適用要件に関する問題です。控除率に関しては、改正がはいっていますから、今回試験は、どうかと思っていましたが、こうきましたか。この問題の選択肢となっている住宅ローン控除の適用要件に関しては、すべて覚えておきましょう。どれも、よく出題される記述ばかりです。一点付け加えるとすれば、床面積は、登記簿上の面積である点もあわせて覚えておいてください。正解肢(誤りの記述)である選択肢4については、正しくは、償還期間が10年ですね。住宅ローン控除は、今後も継続されることが決まりましたから、これから、FP試験を受験される方は、もう少し細かい点までみておくようにしましょう。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 2


源泉徴収表の読み取りに関する問題です。実技試験で多い出題パターンですが、今回は、学科試験での出題。選択肢に取り上げられている項目は、給与所得、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除と、どれも、よくFP試験で取り上げられるものばかりですから、ポイントをしっかりおさえた学習をしていれば、正解できるはずの問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、これは、金額が違いますね。源泉徴収表をよくみると、扶養親族のうち、一人は、「特定」であることがわかりますから、正しくは63万円+38万円=101万円が扶養控除の金額となります。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第12回 扶養控除とは?



問題 40


解答 1


法人税の公租公課に関する問題です。個人の場合でも必要経費に算入できる税金と出来ない税金があったように、法人税でも、税金等について、損金として、計算できるものとできないものがあります。損金算入されない公租公課として、代表的なものとしては、法人税・延滞税・過少申告加算税等・印紙税の過怠税・罰則金等があげられます。個人の場合は、所得税を必要経費にすることができませんでしたよね?ここから、考えると、法人の場合、法人税が損金算入できないことは、納得できると思います。罰則金が損金として認められないのは、そりゃそうですよね。逆に、損金算入できる公租公課としては、法人事業税・固定資産税・都市計画税・印紙税・自動車税等があげられます。事業税が損金算入できる点などは、やっぱり所得税の必要経費算入と似ていますね。学習するときは、このように、すでにもっている知識と同じような点はないかをチェックしながら、学習していくと、学習の手間が省けると思いますよ。


では、問題に戻って、問題にある各項目をみていきましょう。上記記述と問題を見比べていくと、損金算入できない項目は、法人税・法人住民税と交通反則金となりますね。したがって、損金不算入の金額は、1500万円+30万円 =1530万円となるのです。



問題 40


解答 2


消費税に関する問題です。消費税の納税義務者は、原則としては、基準期間(個人の場合はその年の前々年、法人の場合は、前々年度)の課税売り上げが1000万円超のものということになりますが、新設法人については、基準期間がありませんから、原則として、資本金が1000万円以上である場合は課税業者となることとなっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。




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