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    AFP実技試験 解説・模範解答(2008年 1月)







解答 ア)2200  イ)356  ウ)3


ア)保険証券の読み取りに関する問題です。特定疾病保障特約定期保険特約について迷われた方が多いのではないかと思いますが、この特約では、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞で所定の状態になった場合には、保険金が支払われることになりますが、この保険金を受け取ることなく、保険期間中に死亡・高度障害状態となった場合は、死亡・高度障害保険金が支払われることになるのです。


交通事故による死亡ということですから、ア)の解答は、死亡に関する保険金のすべての合計となります。資料2の足し忘れに注意してくださいね。


300万円+1400万円+300万円+100万円+100万円=2200万円


イ)ガンと診断されていますから、まず300万円が支払われることはすぐにわかりますね。入院給付金については、5日目からという点に注意しましょう。支払われない期間は4日ですよ。ですから、疾病入院特約、成人病入院特約については、日額×26日分の計算をおこなう必要があります。


300万円+5000円×26日+5000円×26日+1万円×30日=356万円となります。


ウ)妻がジョギング中に骨折、入院とありますから、この場合は、災害入院特約より、本人の場合の6割の金額が給付金として支払われることになります。支払われない期間が4日であることに注意して計算すると


5000円×0.6×10日間=3万円


となります。





解答  ア)252  イ)300  ウ)5


ア) この年金保険の保険料払いこみ期間は、平成20年1月1日〜平成39年12月31日となっていますから、20年間です。月額保険料は、10500円ですから総額は、


10500円×12ヶ月×20年=252万円


となります。


イ)確定年金は、年金支給開始後、一定期間の間、被保険者の生死にかかわらず年金が支払われる年金保険です。この場合は、10年間にわたり、毎年30万円ずつ年金が支払われることになりますから、受け取る年金の総合計額は、


30万円×10年間=300万円


となります。


ウ)年間の支払保険料の合計が、10万円超である場合、所得税の生命保険料控除の金額は、5万円となります。





解答 1


まず、保険料の払いこみに着目しましょう。Cのみ継続していますね。延長(定期)保険、払済保険に変更した場合は、保険料の払い込みは、中止することになるはずですから、この段階でCは減額であることがわかります。延長保険と払済保険のそれぞれの特徴は以下のとおりですから、正解は選択肢1となります。


○ 延長保険

保険金額は、もとの契約と変わらない。

保険期間は、通常、元の契約より短くなる。


○ 払済保険

保険金額は、元の契約より少なくなる。

保険期間は、元の契約と変わらない。





解答 1


地震保険の保険料が地震保険料控除の対象となることは、説明不要ですね。医療保険や介護保険等については損害保険会社との契約であっても生命保険料控除の対象となります。


損害保険料控除については、平成19年より原則廃止(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約をのぞく)となっています。自動車保険については、もともと損害保険料控除の対象ではありませんから、正しい選択肢は1番となります。





解答 1080000円


これは、ひっかかると悔しい問題ですね。年金収入は年金収入でもこれは遺族年金ですから、非課税所得になります。したがって、この問題は給与所得を計算すればよいだけの問題なのです。


180万円−180万円×40%=108万円





解答 2


この問題は、各所得控除を求める問題ですが、資料2から、必要項目を読み取ることができれば、正解できる問題です。


ア)にあてはまる金額は、355000−110000−100000=145000円


医療費控除=医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)


イ)社会保険料控除は915150円と資料2に記載されています。


ウ)年間の支払い保険料が10万円超ですから、生命保険料控除に金額は50000円となります。


エ)基礎控除の金額は380000円です。






解答 9万円


住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例を適用した場合、非課税枠は3500万円となります。したがって、恵一さんの父親からの贈与および優子さんの父親からの贈与については、贈与税は課税されません。相続時精算課税制度を適用した者以外の贈与については、通常の贈与税の計算をおこなえばよいだけですから解は、


(200万円−110万円)×10%=9万円となります。





解答  ア)103  イ)35  ウ)できる


ア)文中より、65万円+38万円=103万円です。


イ)一時所得の金額は、他の所得と合算する際に1/2を乗じて所得金額に算入されますから、


20万円×1/2=10万円

25万円+10万円=35万円

となります。


ウ)合計所得金額が38万円以下となっていますから、「できる」が解答となります。





解答 2


生前贈与加算に関する問題です。生前贈与加算については、以下の点をおさえておきましょう。


○ 生前贈与加算のポイント

・対象となる財産 相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産
(相続時精算課税制度、贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産をのぞく)

・対象者 相続又は遺贈により財産を取得した者

・評価額 贈与時の時価


平成16年2月1日の贈与については、3年超となりますから、生前贈与加算の対象とはなりません。したがって、長男の加算分は、300万円となります。


二男は、相続を放棄しており、相続又は遺贈により財産を取得していないわけですから、生前贈与加算の対象者とはなりません。ですから、選択肢2が正しい選択肢となります。


配偶者の分に関しては、贈与税の配偶者控除の適用を受けているので、やはり生前贈与加算の対象とはなりません。


長女の分に関しては、評価額が誤っています。評価額は、贈与時の時価となりますから、300万円が正しい評価額となります。





解答 1/8


?記述ミスなのか、解答ミスなのかよくわかりませんが、長男の妻が養子となっているのか否かが読み取りにくい問題です。親族関係図をみると養子になっているのは、孫だけにしかみえませんけど・・・・


解答の1/8にあわせるとすれば、長男の妻は養子となっているようです。


この問題はあまり良い問題とはいえませんから、民法上の法定相続分および民法上の法定相続分では、実子と養子の扱いに差異がないことが理解できていれば良いと思いますよ。



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