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FP技能士2級 2009年1月分 実技試験 過去問 模範解答・ポイント解説




2級FP技能士/実技試験(2009年1月個人資産相談業務) 第4問〜第5問





解答 @ × A ○ B ○


@については、基本中の基本ですから間違えてはいけません。所有権に関する記載は、甲区ですよ。


A 正しい記述です。用途地域は、過半の属する方ですからね。この場合は、第一種住居地域となります。


B これは、ちょっと、ひどいですね。答えは簡単ですが、記述をわざとわかりにくくしている問題です。2つの地域にまたがる場合、建ぺい率は、敷地面積で加重平均して計算するというのを長々と説明しているだけですよ。わからない方は、無料ポイント講座 第17回 建ぺい率の留意点にて、2つの地域にまたがる場合の建ぺい率の計算過程が掲載されていますから、よく読んでおいてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第2回 不動産の登記の基礎知識


  第17回 建ぺい率の留意点



問題 20


解答 @ 3月 A 2分の1 B 高い


不動産取得税の特例に関する問題です。一応、問題の下部に、算式が掲載されているので、Aの2分の1は、計算式から入れられますが、マイナーな問題が続きますね。この特例は、平成21年3月31日までに取得した一定要件を満たす宅地については、問題文にある2つの算式のうち、どちらか高い金額を控除することの出来る特例です。出題率が高いとは、いえない項目ですが、余裕があれば、覚えておきましょうね。



問題 20


解答 @ 140u A 340u


最大建築面積と最大延べ床面積を求める問題です。これは、ぜひ、正解したい問題です。マイナーな出題が続く試験であっても、このように、得点を稼げる問題は、用意されているものです。今回試験では、ここで、確実に得点を稼ぐことが出来るか否かが、合否の別れ目だったかもしれませんね。


● 計算過程


@ 最大建築面積


・計算過程 その1 加重平均から建ぺい率をもとめた後、最大建築面積を算出


60%×150/250+50%×100/250=36+20=56%


250u×56%=140u


・計算過程 その2 直接算出


150u×60%=90u 100u×50%=50u


90u+50u=140u



A 最大延べ床面積


前面道路4m、住居系の地域 =4/10を乗じる。


4×4/10=160%


甲宅地 = 指定容積率は200%>160%なので、容積率は、160%を採用


乙宅地 = 指定容積率は、100%<160%なので、容積率は、100%を採用


・計算過程 その1 加重平均から容積率をもとめた後、最大延べ床面積を算出


160%×150/250+100%×100/250=96+40=136%


250u×136%=340u


・計算過程 その2 直接算出


150u×160%+100u×100%=240+100=340u



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


  第17回 建ぺい率の留意点


  第19回 容積率の留意点



問題 20



解答 @ × A × B ○


公正証書遺言に関する問題です。各遺言書の特徴は、FP試験対策として、必ずおさえておく必要があります。その他の遺言の特徴もあわせて見直しておきましょうね。


@ 遺贈をうけるDさんは、利害関係者ですから、証人には、なれません。証人になれないのは、推定相続人だけではありませんよ。


A 公正証書遺言の代表的な特徴です。検認の必要がないことは必ず覚えておきましょう。


B 正しい記述です。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言



問題 20


解答 @ 125000(千円) A 1年 B 1年


遺留分に関する問題ですが、出題ポイントがちょっと難しいです。最後の最後までこれでは、得点すべき問題をミス等で落としていると今回の実技試験合格は、難しかったかもしれません。この問題は、@とAが正解できていれば、良いと思いますよ。


解説


@ 5億円×1/2×1/2=12500万円 


長女Cの相続分は、1/2、子供が相続人である場合の遺留分は、1/2ですから、この金額となります。


A 遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内おこなわなければなりません。ちなみに、知らなかった場合は、相続開始のときから10年以内に遺留分の減殺請求をおこなわなければ、この権利は消滅します。


B これは、難しい。3年と書きたいところですが、それは、相続税の生前贈与加算の場合。遺留分の算定の基礎となる財産に加える生前贈与加算は、原則として1年以内なのです。間違えても仕方のない問題ですね。



問題 20


解答 @ 919円


類似業種比準方式による評価額に関する問題です。おぉっ、懐かしい。私がAFP受験したときも、×3が消されていた問題が出題されたのですよ。この算式の分母の5と利益の3倍は、よく消されて出題されますから、事業承継まで手がまわらなくても、この数字だけ覚えておくと得点できることがよくあります。ただ、この問題は、大文字・小文字アルファベットがどちらか知らないと正解できませんから、ちょっと難しかったかもしれませんね。


計算過程


300円×(3/2+150/25×3+600/250)/5×0.7×50/50


= 300×(1.5+18+2.4)/5×0.7


= 919.8 → 円未満切捨て = 919



A 2000(千円)


相続時精算課税制度に関する問題です。特例は考慮しないとありますから、オーソドックスなパターンの相続時精算課税制度の問題です。最後の最後に、正解できないといけない問題。すでに、戦意喪失していたなんて駄目ですよ。最後まで正解できる問題がないか、あきらめずに探すようにしましょうね。


計算過程


相続時精算課税制度(特例なし)の非課税枠 = 2500万円


贈与を受けた額 = 3500万円


相続時精算課税制度では、非課税枠を超えた部分は、一律20%課税


よって、(3500万円−2500万円)×20%=200万円 → 千円単位 → 2000(千円)



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