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FP技能士2級 2009年1月分 実技試験 過去問 模範解答・ポイント解説 




2級FP技能士/実技試験(2009年1月個人資産相談業務) 第1問〜第3問


問題 10


解答 @ ○ A × B ×


@は、公的医療保険、Aは、公的年金、Bは、雇用保険からの出題となかなかハイレベルな問題です。誤りの記述であるAについては、解答としては、第三号被保険者のままですが、2級FP技能士試験としては、これは、厳しい問題です。単純に、常に、そのままというわけではなく、原則として、夫が65歳未満であるまで(年金の受給権を獲得するまで)は、妻は、第三号被保険者でいられますが、夫が会社勤めのままでも、65歳となった場合は、妻は、第一号被保険者となり、妻が60歳になるまで、保険料を納付する必要があります。


Bについては、私も間違えてしまいました。雇用保険の一般離職者(65歳未満)の給付日数は、被保険者期間が、20年以上となれば、最長150日で、給付日数は、同じなのですが、65歳以上で退職した一定の者の場合には、基本手当てではなく、高年齢求職者給付金が支給されることになりますから、そもそも基本手当は支給されないのです。給付日数ももちろん違い、これについては、以下のとおりです。


● 一般離職者の給付日数


被保険者期間 20年以上 = 150日


● 65歳以上(高年齢求職者給付金)


被保険者期間 1年未満 = 30日


被保険者期間 1年以上 = 50日



問題 10


解答 @ 雇用継続基本 A 15 B 標準報酬


前問に続いて、雇用保険から、ハイレベルな出題です。高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額が支給されます。ただ、これも、常に、ではなく、上限があり、各月の賃金が337343円(この金額は、2009年7月まで)を超える場合は支給されません。一応、試験に出題されているのでやらなくてもいいとはいえませんが、覚えていればラッキー!ぐらいの扱いでよいと思います。覚えるのなら、むしろ、次のBの記述。雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する場合、在職老齢年金は一部が(上限標準報酬6%)支給停止となる点は、ときどき出題されます。この問題では、標準報酬が解答となっていますが、覚えるのは、ここではなく、支給停止となるのは、どちらかを覚えておいたほうが良いと思いますよ。



問題 10


解答 @ 260000 A 1200000 B 1500000 C 270000


在職老齢年金の計算に関する問題です。今回試験の社会保険分野は、ちょっと難しいですね。試験本番で、ひとつの分野の問題が難しいと感じたら、あまり深く考えず、他の分野の問題から解いていくようにしてくださいね。できる問題を冷静に確実に解いた方が、合格しやすいですよ。この問題も、冷静になって問題をよくみれば、知らなくてもいくつか正解できると思うのですが、前2問で、すでに冷静さを欠いていると気付けないかもしれません。@、Aに関しては、総報酬月額と書いてありますからね。サラリーマンが会社から、もらうものといえば、給与とボーナスでしょう?月あたりの金額になおさないといけないのは、ボーナスですよね。ここに気付けば、「÷12」の前にはいるのは、ボーナスの金額であることがわかります。知識的に必要なのは、ここでいうお給料は、「その月のもの」という点ですね。


以上より、総報酬月額を計算してみると


260000+1200000/12=360000円


となります。基本月額とは、もらう年金側のお話。計算式は、年金基本月額=(老齢厚生年金−加給年金額)÷12ですが、この問題では、加給年金はないので、


1500000/12=125000円


在職老齢年金の金額の計算式は、年齢と総報酬月額・基本月額の関係により、異なりますが、この問題の場合は、計算式が記載されていますから、これに、数値をあてはめて、計算すると


1500000−{(360000+125000−280000)×1/2×12}=270000円


が支給停止額となるのです。




問題 10


解答 @ 2.63 A 2.53 B 低く


応募者利回り、直接利回り、配当利回りに関する問題です。前問まで、なかなかハイレベルな問題が続いていますから、この問題はぜひとも正解したいところです。間違えてしまった方は、必ず復習しておいてくださいね。


応募者利回り = (100−99)/10+2.5/99×100=2.26262626・・・・


直接利回り = 2.5/99×100=2.525252・・・・・・


X社の配当利回り 


一株あたり配当金 = 10億円/0.5億株 = 20円


20円/700円×100 = 2.857142857%


よって、Z国債の直接利回りの方が低くなる。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


第13回 債券の利回り計算の考え方


第14回 その他の利回り計算



問題 10


解答 @ ○ A × B ×


この問題もぜひとも全問正解したい問題です。株式益回りについては、問題文中にPERの逆数と書いてありますから、計算はできますね。ただ、この手の問題は、計算間違いが怖いところ。正解しなければならない問題は、特に慎重になりましょう。参考までに、5000万株とするよりも、0.5億株というように、単位を統一(この問題の場合は億)して計算すると計算間違いは減ると思いますよ。


● 各問題の計算過程


@ 株式益回り=一株益/株価×100


X社の一株益 = 20億円/0.5億株 = 40円


Y社の一株益 = 4億円/0.04億株 = 100円


X社の株式益回り = 40円/700円×100 = 5.7142・・・・%


Y社の株式益回り = 100円/5000円×100 = 2%


よって、X社の株式益回りの方が高い。(正しい記述= ○ )



A 配当性向 = 配当金額/当期純利益×100


X社の配当性向 = 10億円/20億円×100 = 50%


Y社の配当性向 = 1億円/4億円×100 = 25%


よって、X社の配当性向のほうが高い。(誤りの記述= × )



B PBR = 株価/一株あたり株主資本 


X社の一株あたり株主資本 = 350億円/0.5億株 = 700円


Y社の一株あたり株主資本 = 50億円/0.04億株 = 1250円


X社のPBR = 700円/700円 = 1倍


Y社のPBR = 5000円/1250円 = 4倍


よって、Y社のPBRの方が高い。(誤りの記述= × )


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


第3回 PBRとは? 


第4回 配当利回り 配当性向とは?



問題 10


解答 @ 非課税 A 申告分離 B 10 C 税額控除


金融商品にかかる課税に関する問題です。金融商品に対する課税は、複雑ですからね。FP試験では、よく問題にされます。利付債券については、売却益については、非課税ですが、償還差益については、雑所得に、割引債(国内)については、売却益については、やっぱり、非課税ですが、償還差益については、購入時に18%の源泉分離課税となっています。意味不明な税制ですが、FP試験では、よく出題されますから、必ず覚えておきましょう。株式の譲渡益については、申告分離課税、税率は、10%(所得税7%・住民税3%)。これは基本ですから、間違えたら駄目ですよ。



問題 10


解答 @ × A ○ B × 


@ 所得税・住民税に関する問題です。寄付金控除といわれて、ちょっとびっくりしましたが、正解肢を選ぶポイントはここではないので、一安心。てっきり、ふるさと納税について、詳しく聞かれるのかと・・・。これなら、この問題は、秒殺ですね。源泉ありの特定口座ですから、株式の譲渡については、他の条件を考慮しなくてもよいということですから、この場合は、申告する必要はありません。上場株式の配当についても、税引き後の金額を受け取ることになりますから、申告する必要はないのです。したがって、この記述は、誤りの記述となります。


A 正しい記述です。これから、受験される方は、このぐらいは、覚えておいてもよいかもしれません。


B これは、まったくの間違いですね。住民税の所得割は、平成19年より、一律10%。累進もへったくれもありませんよ。



問題 10


解答 @ 特定株式の譲渡による損失 A 3 B 10000


エンジェル税制に関する問題です。ははは・・・。思い切ったとこ出題しますね・・・。これは、できなくても仕方のない問題です。エンジェル税制とは、ベンチャー企業投資促進税制のことです。要は、足長おじさんになって、未来ある企業を応援してくれる個人投資家には、税金をおまけしてあげますよということです。


ま、いろいろややこしいことが書いてありますが、Tの記述にある特定株式を払い込みによる取得・・・とは、他の投資家から買った、相続により取得したというような場合は、この制度の対象とならないことを言っています。


@の解答は、あとの文章とつなげてみればわかります。Uの記述では、他の株式の譲渡所得から控除(通算)するとかいてありますし、繰越控除もできると書いてあるでしょう?ということは、価値を失った損失額は、これも譲渡所得になってくれないと他の株式の譲渡所得と通算できないということになります。したがって、譲渡による損失とみなされる(倒産は譲渡による損失ではない)という記述が正しいことになるのです。


Aの記述については、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 も3年ですから、多分でよいので3といれてほしいところです。ま、知ってたという人は、ほとんどいないでしょうから、間違えても気にしなくてOKです。


Bについては、エンジェル税制の魅力ですね。1000万円を限度に寄付金控除となると書いてあるでしょう?つまり、所得控除できるのですよ!株式は、本来は分離課税なのに、ここでいう特定株式は、損失が出た場合、他の所得と通算できるのです。すごい制度ですねぇ〜。でも、だからって、FP試験に、こんなに、がっつり、出題することもないと思いますけど・・・・。



問題 10


解答 @ 5000 A 10 B 9500 C 10


ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5000円を超える部分について、所得税及び住民税から控除(個人住民税の所得割の10%が上限)される制度です。冷静に考えると、都市部の方が、行政にはお金がかかると思うので、都市部の税収が地方に流出するのは、それはそれで問題があるような・・・?と思ったりもします。


さて、問題についてですが、前問に続き、知らない方のほうが多い問題だとは思います。ただ、AとCについては適当でよいので、10といれてほしいところです。住民税率は、一律10%ですからね。住民税については、これしか、知らない方も多いのでは?ま、知らない問題が出題されたとしても、あてる努力はしてみましょうね。あとは、特に、覚えておく必要もないとは思いますが、一応、解説すると、ふるさと納税には、基本控除と特例控除があり、それぞれの計算式は、以下のようになります。


● ふるさと納税(住民税)計算式


基本控除:(寄付金−5000円)×10%


特例控除:(寄付金−5000円)×(90%−所得税限界税率)


Bについては、この算式にあてはめて、計算すれば、すぐに算出できますね。この問題は、余裕があれば覚えておこうぐらいの扱いでよいです。知らない問題が出題されてもペースを狂わされないようにしましょうね。




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