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2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2009年1月分




相続・事業承継




問題 47


解答 2


贈与に関する問題です。専門用語が多くて、いやな感じの問題ですね。でも、こういうのに、負けてはいけません。こういうときは、基本に立ち返って、そもそも贈与とは、何か、考えてみてください。


何かをもらうことでしょう?


ただ、もらうだけでも贈与。ということは、債務を双方で負担しあうとの記述がある選択肢1が誤りの記述であることはわかりますね。選択肢3の定期贈与契約とは、毎年、110万円ずつ、決まった時期に10年間もらい続けるというような契約をいいます。贈与税の基礎控除の範囲内の金額だけ、毎年、もらいつづければ、贈与税を払わなくても、良いような気がしますが、そうはいかないのです。このような場合は、最初の年に、1100万円(110万円×10年)の贈与契約があったものとみなされ、贈与税が課税されることになります。つまり、課税対象は、定期金に関する権利の価額ということですから、選択肢3は、誤りの記述となるのです。選択肢4については、相続税の課税対象です。この選択肢だけは、選ばないでくださいね。



問題 47


解答 4


民法上の法定相続人と法定相続分に関する問題です。この手の問題は、受験までに死ぬほど練習しておいてほしいところです。しかし、この問題、・・・離婚してますね。でも、慌てない、慌てない。冷たい言い方ですけど、妻は、離婚すればあかの他人。では、子供は?子供は、離婚しても子供は子供でしょう?ですから、法定相続人は、本来は、現在の妻+子供3人なのです。しかし、子供Aは、相続放棄していますから、民法上の法定相続人ではありません。したがって、法定相続人は、妻、子供B、子供Cとなり、法定相続分は、妻1/2、子供B1/4、子供C1/4となるのです。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第4回 相続人とは?


  第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 2


相続税の納税義務者に関する問題です。相続時精算課税制度は、相続の時に、贈与分を精算して、課税する制度なのですよ。名前のままです。ということは、この制度を利用した場合は、必然的に相続税の納税義務者となることがわかりますよね?一見難しいように見える問題ですが、専門用語で振り回しているだけです。その他の選択肢の解説については、以下のとおりですが、読めばすぐに理解できると思いますよ。


選択肢1 誤りの記述です。一定の公益法人や人格のない社団等を個人とみなして相続税が課税されることがあります。これをみなし個人といいます。


選択肢2 正しい記述です。


選択肢3 誤りの記述です。これが可能なら、誰も相続税をはらいませんよ!!!被相続人が死にそうになったら、財産を海外に移し、海外旅行にいけば、相続税から、逃れられると思いますか?


選択肢4 誤りの記述です。これは、外国に住んでいる日本人以外の人のお話ですよ。外国に住んでいる人が、外国にある財産をもらって、わざわざ、日本まで、税金を払いに来ると思います?この場合、納税義務があるのは、日本国内の財産をもらった場合のみです。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第13回 相続税の申告と納税



問題 47


解答 1


相続税の課税財産に関する問題です。この問題は、バシッと1番が違う!といえないと厳しいでしょうね。選択肢2〜4の記述は、無理して覚えなければならないものではありません。では、選択肢1を、よく考えてみましょう。選択肢1を日本語に翻訳すると、赤の他人にあげた財産は、相続税の課税財産となりますか?となりますよ。相続により、財産ももらっていないし、相続人でもないということは、そもそも、相続の部外者、赤の他人でしょう?ですから、この贈与財産が、相続税の課税財産に加算されることはないのです。



問題 47


解答 1


金融資産等の相続税評価に関する問題です。これは、選択肢2以外の記述については、知っていてほしいところです。いかに、まとめておきますから、覚えておいてくださいね。


● 金融資産の相続税評価


・上場されている投資信託 → 上場株式に準じた評価。


・上場されている利付公社債 → (最終価格+既経過利子−源泉徴収税額)×券面額/100で評価。


・生命保険契約 → 原則として解約返戻金相当額で評価。


・定期預金 → 預入残高+既経過利子−源泉徴収税額


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価



問題 47


解答 4


宅地の評価額に関する問題です。おや?ちょっとした、ひっかけ問題になっていますね。少し、試験テクニックのお話をしておきましょう。このように、学科問題で、計算問題が出題された場合、余裕があれば、他の選択肢の数字、特に、自分の算出した解と近い数字については、どうやって計算したら、この数字になるのか考えてみてください。必ずヒントがあるわけではありませんが、この問題では、


選択肢1の解 → 正面道路を40万円、350u、側方路線加算率0.08として計算している。


選択肢2の解 → 正面道路50万円、350u、側方路線加算率0.04として計算している。


選択肢3の解 → 正面道路50万円、Aを角地、Bを1方向のみに面する宅地として、個別に計算している。


というように、受験生が、いかにもやりそうな間違いに応じた数値が用意されていることがわかります。ですから、この手の問題では、数字が選択肢に、あったからといって、よろこんで選択肢を選んではいけないのです。時間があれば、このようにして、思わぬミスをしていないか、確認してみましょう。


知識的には、この問題は、どちらの土地も自用地なので、あわせて評価することと、宅地の評価の算式を理解していることの2点をおさえてあれば正解できます。正しい計算過程は、以下のとおりです。


● 計算過程


50万円×1>40万円×1 = 正面の路線価は50万円


合計面積=200u+150u = 350u


50万円×1×350u×1+40万円×350u×1×0.08=17500+1120=18620万円


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第18回 宅地の評価  2つの道路に面している場合の宅地の評価



問題 47


解答 4


事業承継対策・相続対策に関する問題ですが・・・・。何これ?選択肢4番は、被保険者が、長男ということは、Aさんが、死んでも、配偶者が死んでも、保険金は、もらえませんよ。だから、この選択肢が間違いです。こんなに簡単な解説でよいのでしょうか?いや、でも、他に解説のしようがないし・・・・・???。



問題 47


解答 3


役員退職金に関する問題です。この問題の正解肢は、相続というより、法人税の記述ですね。役員退職金については、退職の事実に基づいて支払われるもので適正額であれば損金算入とされます。適正額を算定する方法として、代表的なものが、功績倍率方式です。言われてみれば、当たり前ですよね。こうでなければ、税金払うぐらいなら、どんどん退職金を上乗せ!ってなっちゃいますよ。



問題 47


解答 3


会社法に関する問題です。この問題は、ちょっと難しいかもしれません。ただ、会社法については、最近出題が増えていますから、一応、選択肢1および4の解説ぐらいは覚えておいてくださいね。


選択肢1 誤り 現在、規定されているのは、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社の4種類です。有限会社は、現在も世の中に存在はしていますが、これは、会社法施行以前に設立された会社。この場合は、特例として、有限会社のまま存続することが可能なのです。


選択肢2 誤り 合同会社は、有限責任となります。有限責任とは、会社の借金が弁済できない場合でも、自腹で返済する義務を負わないという意味です。株式会社も有限責任となりますから、あわせて覚えておきましょう。


選択肢3 正しい記述です。


選択肢4 誤り 1000万円未満の金額に減資することもできます。新しい株式会社は、資本金1円でも設立できるのに、既存の会社は、1000万円以上必要では、不公平だと考えれば、誤りの記述だとわかりますよね。



問題 47


解答 3


相続時精算課税制度に関する問題です。長い注意書きがついていますが、2500万円バージョンだけ考えてください。という意味ですね。相続時精算課税制度(2500万円バージョン)については、年齢もそうですが、選択肢1の記述にある基準日も覚えておいてください。よく、12月31日に変えられますよ。また、相続時精算課税制度については、この問題の正解肢(誤りの記述)となっている、この制度をいったん選択すると相続時まで継続適用となり、途中で変更することはできなくなる点のほかにも、FP試験の出題ポイントはたくさんあります。しっかり、制度の全体像を掴むつもりで、学習しておきましょう。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第25回 相続時精算課税制度の概要



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