2級FP技能士/実技試験(2008年9月個人資産相談業務) 第4問〜第5問 ![]() 解答 @ 5% 取得した金額が不明である場合には、譲渡価額の5%を概算取得費とすることができます。 A 5年 土地・建物等の譲渡所得の場合は、取得した日から譲渡した日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合は短期、5年超の場合は、長期とされます。 B 30000 主に居住の用に供する土地建物等を譲渡した場合は、譲渡所得の金額から最大3000万円(この金額に満たないときは利益の額)を控除することができます。これは、必ず覚えておいてほしい特例です。 ☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 第7回 譲渡所得とは? ![]() 解答 3000万円の特別控除および居住用財産の譲渡の低率課税の特例を活用した場合の譲渡所得の金額を算出する問題です。特例が正式名になっていますから、難しく感じたかもしれませんね。まず、譲渡所得の金額を求めてみましょう。 譲渡収入の金額 = 5000万円 取得費 = 5000万円×5%=250万円 譲渡費用 =150万円 となりますから、 5000万円−250万円−150万円=4600万円 が譲渡所得金額となります。これに、3000万円の特別控除および低率課税の特例を用いるとありますから、 4600万円−3000万円=1600万円 低率課税の特例では、6000万円以下の部分に適用される税率は、所得税10%・住民税4%となりますから、所得税および住民税の合計額は、 1600万円×14%=224万円 となります。 ![]() 解答 3000万円の特別控除が終わったと思ったら、今度は買い替え特例を適用した場合の税額の算出ですね。計算問題としては、たいてい、どちらかの特例しか出題されないのですが・・・・これは、少し厳しいですね。計算に戸惑って、時間が足りなくなってしまった方も多いかもしれません。これから、FP試験を受験される方は、時間も意識して学習を進めるようにしましょうね。 では、計算に入る前に、買い替え特例について簡単に説明しておきます。 今の家を売って、そのお金で新しい家を買うというような場合を想定してください。今の家を売った時点で利益があれば、本来は、利益の金額に税金が課せられてしまいますよね。しかし、税金を支払うと、新しい家が買えなくなってしまうかもしれません。困りますね。ですから、 「しばらく課税するのは、待ってあげるよ。」 というのが買い替え特例なのです。買い替え特例の場合は、非課税になるわけではなく、待ってもらうだけですからね。 これを「 課税の繰り延べ 」といいます。 買い替え特例については、ここまでは、最低限、覚えておいて下さい。では、計算について解説していきます。 先の申し上げたように、本来は、譲渡をおこなった時点で課税されるのですが、この問題では、買い替え特例を適用するので、今の家を売ったことにより得た収益をそのまま、新しい家の購入費とすることができます。この場合は、5000万円の収入のうち、新しい家の購入費として4000万円を使っています。 5000万円−4000万円=1000万円 あれ?余りがでていますよ。何度も申し上げていますが、本来は、課税されるものなのです。特例により、課税するのを待ってあげているだけですから、余っている分には、今すぐ、課税することになります。 しかし、この金額がまるごと利益となったわけではないでしょう?この収益を得るために使ったお金があるはずですから、この分は、引いてあげないといけません。 必要経費の金額は、250万円+150万円=400万円ですね。 でも、これは全体の分です。余りの金額は、収入全体の1/5なのですから、必要経費の金額も同様に1/5だと考えるのが自然です。したがって、1000万円の収益を得るために、必要となった金額は、 400万円×1/5=80万円 となります。課税譲渡所得金額は、収入金額−必要経費 で求められますから、 1000万円−80万円=920万円 となります。これは、「分離課税」の長期譲渡所得の話ですからね。特別控除はありませんよ。特別控除の話は、「総合課税」の長期譲渡所得の話です。混同しないようにしてください。 さて、2級FP技能士の問題としては、ここで終わっても良さそうなものですが、この問題では、最後の難関が用意されていますね。 「所定の税率って何?」となった方も多いのではないでしょうか? 土地建物等を譲渡し、分離長期譲渡所得に該当した場合の適用税率は、所得税15%・住民税5%となります。ここまで、しっかり学習してある人は、立派の一言です。あとは、この税率を適用した税額の算出をおこなえば、問題終了! 920万円×20%=184万円 により、所得税・住民税の合計額は、184万円となります。なかなか難しい問題でしたが、居住用財産に関する特例については、FP試験で非常によく出題される項目です。これから、受験される方は、問題11、12は、よく目を通しておいてくださいね。 ![]() 解答 @ 平成20年11月10日 これを準確定申告といいます。準確定申告は、相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内におこなうことになっています。 A 配偶者に対する相続税の軽減 B 3年 配偶者に対する相続税の軽減の適用をうければ、配偶者の法定相続分または、16000万円までは配偶者に相続税は課税されないことになります。特例ですから、いくつかの適用要件を満たす必要があるのですが、そのひとつに、「原則として、相続財産が申告期限までに分割されていること。」という要件があります。 しかし、相続税の申告期限は、相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますから、相続で、もめるとこの特例が適用できなくなってしまいますね。そこで、相続税の申告期限後3年以内に分割された場合は、分割後4ヶ月以内に更正の請求をすれば、この規定を適用することができることになっているのです。 ![]() 解答 @ ○ 正しい記述です。相続の放棄をおこなう場合は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 A × 10000万円 誤りの記述です。相続税の基礎控除を算出する際の法定相続人は、後妻B、孫F、孫G、次女D、長男Eの5人となりますから、5000万円+1000万円×5人=10000万円となります。 B ○ 正しい記述です。2級FP技能士無料ポイント講座内に、そのまま記載がある問題ですから、間違えてはいけませんよ。 ☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント ![]() 解答 ● 次女Dが相続放棄をした場合 次女Dが相続放棄をした場合に、孫Fが本来もらえた金額は、 子供全員分=3億円×1/2=15000万円 孫F、孫Gは、長女Cの代わりにもらうので、長女Cがもらうはずだった分を2人で分けることになる。次女Dは、相続放棄をしているので、もらう子供は、長男Eと長女C。 長女Cがもらうはずだった分 = 15000万円×1/2=7500万円 孫Fが何もなければもらえた分 = 7500万円×1/2=3750万円 この場合は、この金額の1/2が、遺留分として請求することができますから、孫Fの遺留分の金額は、 3750万円×1/2=1875万円となります。 ● 次女Dが相続放棄をしなかった場合 次女Dが相続放棄をしなかった場合は、 子供全員分=3億円×1/2=15000万円 を長女C、次女D、長男Eの3人でわけることになりますから、子供一人分は、 15000万円×1/3=5000万円 となります。この長女Cがもらうはずだった金額を孫F、孫Gの2人でわけることになるので、孫Fが何もなければもらえた金額は、 5000万円×1/2=2500万円となります。 この場合は、この金額の1/2が、遺留分として請求することができますから、孫Fの遺留分の金額は、2500万円×1/2=1250万円となります。 ![]() ![]() ![]() ![]() ☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内 ![]() ![]() 無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!
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