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2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2008年9月分



相続・事業承継



問題 47


解答 2


贈与契約に関する問題です。贈与契約については、民法では「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによってその効力を生ずる」と規定されています。


選択肢1の記述そのままですね。この規定は、よく出題されるので覚えておきましょう。正解肢(誤りの記述)である選択肢2の記述については、ちょっとマイナーな記述。口頭による贈与契約である場合は、問題のように、履行の終わっていない部分については取り消すことができますが、書面による贈与契約の場合は、当事者間の合意がなければ取り消すことはできないのです。知らないと解けない問題ですから、間違えてもそれほど落ち込む必要はありませんよ。



問題 47


解答 3


贈与税の配偶者控除の特例に関する問題です。文章どっさりになっていますが、そんなのに負けてはいけませんよ。この問題の解説は、「特例を受けるなら申告してください。」だけで終わるのです。


贈与税の配偶者控除の特例に限った話ではありませんよ。その他の特例でも同様です。文章をどっさり書くのは、問題を難しく見せるための出題者のテクニックのひとつ。この問題のように、簡単に得点できるチャンスかもしれないのです。もちろん、毎回こうはいきませんから、これから、FP試験を受験される方は、正解肢の記述もしっかり読んでおいてくださいね。贈与税の配偶者控除は、よく出題されますよ。



問題 47


解答 3


民法上の法定相続分に関する問題です。これは、絶対正解しなければならない問題です。民法上の・・・というと難しいと感じてしまうかも知れませんが、もらう人はだぁれ?と聞いているだけですよ。もらう人は、配偶者と実子Cと養子Dおよび養子Eですね。あとは、相続人が配偶者と子供である場合の法定相続分は、1/2ですから、配偶者1/2、子供全員で1/2、子供一人分は、1/2×1/3=1/6となります。間違えてしまった方は、要復習ですよ!



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


第5回 相続人の判定ケーススタデイ


第6回 法定相続人と法定相続分



問題 47


解答 2


遺言と遺留分に関する問題です。遺言の主な特徴については、2級FP技能士無料ポイント講座にまとめてありますから、こちらをご覧ください。遺留分については、特に選択肢3の記述「兄弟姉妹に遺留分なし」という記述は、よく出題されます。これから、FP試験を受験される方は、必ずおさえておきましょうね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言



問題 47


解答 1


限定承認に関する問題です。この問題は、相続に関する全体像を掴んでおかないとわかりにくいかもしれませんね。では、解説です。


相続財産と聞くと、「お金持ちは、いいなぁ〜」とついイメージしてしまうところですが、借金だって財産のうちです。良い財産ばかりではないのです。ですから、相続人は、まるごと財産をもらうのか、一部財産をもらうのか、まったくもらわないのか選択することができます。


これが、単純承認・限定承認・相続放棄ですね。限定承認や相続の放棄をおこないたい場合は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。猶予期間がもけられているのは、一度、限定承認や相続の放棄をおこなうと原則として撤回することはできないからです。限定承認と相続の放棄の手続きの違いは、相続人が「みなでおこなう(限定承認)」のか「一人でおこなえるのか(相続放棄)」です。この手続きを期間内におこなわない場合は、単純承認したものとみなされることになります。


わかりましたか?ちなみに、選択肢2は、逆ですよ。積極財産の範囲内で、消極財産を引き継ぐことを限定承認というのです。これは、世に言う、引っ掛けですね・・・・。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント



問題 47


解答 4


相続税の申告と納税に関する問題です。この問題は、難しいですね。選択肢1および2だけは、選んでほしくないところですが、正解肢(誤りの記述)である4については、知らなかった方が多いかもしれません。延納の担保として認められる財産は、相続又は遺贈により取得した財産に限られず、相続人の財産や共同相続人、第三者が所有している財産であっても認められるのです。ま、これは知らなくても仕方ありません。延納や物納について学習するのなら、まずは、制度の全体像をおさえましょうね。



問題 47


解答 3


取引相場のない株式の相続税評価に関する問題です。この問題は、事業承継分野の全体からの出題なのもあって、各選択肢の難易度は高めです。正解肢(誤りの記述)が選べれば、上出来ですね。取引相場のない株式の相続税評価の評価方法については、以下のように区分されます。


取引相場のない株式の相続税評価


学習をすすめて、いく上では、これらの評価方式について、順に見ていく必要があるのですが、とりあえず、この図が頭に入っていないと、なんのことだかわかりませんから、この図を覚えることから、学習を始めてくださいね。表をよくみてみると、原則的評価方式には、3つの方法が記載されているでしょう?これらは、好きなように使えるのではなく、会社の規模区分によって、用いる評価方式が変わってくるのです。というわけで、会社の規模区分についても学習していく必要があります。大変そうですねぇ。ただ、正解肢(誤りの記述)である選択肢3は、これだけでどこが誤りなのかわかりますね。問題には、「同族株主以外の株主」とありますから、評価方式は、配当還元方式となります。


ちなみに、土地保有会社や株式保有会社に該当する会社で、同族株主である場合は、原則として純資産価額評価方式により評価することになります。相続・贈与に分野の学習が終わった人は、この分野の学習にもチャレンジしてみてくださいね。



問題 47


解答 1


家屋の評価額に関する問題です。自用家屋の評価額は、自用家屋の評価=固定資産税評価額×1.0で評価されます。FP試験では、土地の相続税評価のほうが、扱われやすいですから、見逃してしまった方も多いかもしれません。ただ、細かい点はともかくとして、2級技能士無料ポイント講座で扱われているものぐらいは、目をとおしておいてほしいところです。無料ポイント講座では、自用家屋の評価と貸家の評価については、掲載されていますよ。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 第21回 使用貸借・建物の相続税評価



問題 47


解答 2


代償分割に関する問題です。代償分割とは、相続人のうち特定の者が遺産を取得し、その代償として自己の固有財産を他の相続人に支払う方法のことです。自社株など、財産が分散すると困るものの遺産分割に利用される方法なのですが・・・・・。この問題の正解肢(誤りの記述)は、代償分割の問題ではありませんね。保険契約において、自分で払って、自分でもらう場合は、何税の課税対象でしたか?所得税でしょ?タックスプランニングやリスク管理の分野で学習しているはずです。これは、知っていて間違えたと言う方がいかにも多そうな問題です。全体の文章が難しいからといって、騙されてはいけませんよ。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 第8回 受け取り保険金と税金



問題 47


解答 1


これは、???、カテゴリーがよくわからない問題です。正解肢である選択肢1については、タックスプランニング 法人税の分野のお話ですから、たぶん、相続の教科書を見ても掲載されていないと思いますよ。役員退職金については、退職の事実に基づいて支払われるもので適正額であれば損金算入とすることができますが、記述にあるように、不相当に高額な部分に関しては、損金算入とすることができないのです。したがって、選択肢1は、正しい記述となります。その他の選択肢については、以下の解説を読んでおいてください
ね。


選択肢2 死亡退職金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で計算されます。


選択肢3 純資産評価方式とは、その名のとおり、会社の資産の相続税評価額を基準にして評価額を求める方式です。ですから、この評価額を引き下げたい場合には、純資産の評価額を減らせば良いのです。ということは?生存退職金でも死亡退職金でもどちらでも、引下げ効果があると考えられますよね。


選択肢4 弔慰金については、業務上死亡の場合は、死亡当時の普通給与の3年分(36ヶ月)が非課税となりますが、業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6ヶ月が非課税となります。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜 


第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産


第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



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