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2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2008年9月分



パーソナルプラン


問題 10


解答 2


珍しく、ライフイベント表に関する問題が、最初の問題とされていますね。FP技能士試験を受験される方は、あまり力をいれていなかったかもいれないですが、良い機会なので覚えておいてください。


日本人が大好きな元本保証。これは、本質的には、額面保証です。


今、100円で買えるものが、将来、150円となった場合、あなたの持っているお金も150円でないと購入できなくなってしまいますね。今の100円だけ、保証されても、購入できないものは購入できませんよ。つまり、元本(額面金額)は保証されても、実質価値は、保証されていないのです。というわけで、将来に必要となるお金をみていく場合には、物価の上昇率等を織り込んだ将来価値をみていくことになります上昇率をどの程度に設定するのかによって数字はまったく違うものとなりますが、将来も今と貨幣価値が変わらないとの決め付けは、どうかと・・・・・。



問題 10


解答 2


おおっ!後期高齢者医療制度をメインにした問題です。これは、私のサイトで販売していた「何が変わった!?2008年改正ポイントかんたん解説BOOK」を購入していただいた方は、全員正解できましたよね?大文字にしておきましたよ。


後期高齢者医療制度の対象となる被保険者の年齢は、原則として75歳以上(一定の障害認定をうけたものは65歳以上)です。後期高齢者医療制度の対象となるとこれまでの国民健康保険や健康保険は、脱退することになります。後期高齢者医療制度については、今後もFP試験で出題が予想される箇所です。必ずチェックしておきましょう。



問題 10


解答 1


労働者災害補償保険(労災)に関する問題です。問題自体は、基本レベルの問題ですが、労働者災害補償保険(労災)まで問題は、学習する時間があったかどうかですね。FP試験対策としては、社会保険分野については、老齢年金最優先ですから、ここで時間切れとなるのも仕方のないところですが、できれば、その他の社会保険分野についても、概要だけは、目を通しておくようにしてください。


労働者災害補償保険の対象者は、原則として、すべての労働者(パート・アルバイト日雇い含む)です。この記述と、選択肢4にある「保険料は、全額事業主負担」という部分は、よく出題されます。また、もう少し、深く学習しておきたいという方は、選択肢3にある「通勤」に関する規定を学習しておくと良いでしょう。



問題 10


解答 2


国民年金の被保険者に関する問題です。むむっ、これは、簡単そうにみえて意外と難しい問題です。まず、年金加入者年齢の大原則を思い出しましょう。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者でしたね。

この原則のみを考慮して問題を読むと、選択肢1〜3が消えてしまいます。しかし、選択肢4については、学生であっても加入義務があり、学生であるがために保険料を支払えない人のために「学生納付特例」があることを思い出せれば、誤りの記述であることがわかります。ということは?選択肢1〜3のなかに例外的な正解肢があるということです。


選択肢1については、任意加入者の道があることを考慮していないのが気にはなりますが、原則にあてはめると、正しいとは言い切れない。


迷うのは、選択肢2および3ですが・・・・、第2号被保険者とは、サラリーマン、OL等の会社勤めの方が代表でしたよね。会社勤めをしている方、自分は、どうやって、加入しましたか?「就職して・・・・、何かしたような気もするけど・・・・正直、勝手に加入してた。」でしょう?つまり、会社員等であれば、未成年者であっても、就職して、手続きすると、やっぱり第2号被保険者となるのです。というわけで、正解肢は、選択肢2となります。


第三号被保険者については、正確には、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)となります。こっちには、原則が適用されるのです。ややこしい話ですね・・・。



問題 10


解答 4


遺族厚生年金に関する問題です。まず、第一の分かれ目である18歳に達したときなのか、18歳到達年度の末日なのかについてですが・・・・・、これは、遺族基礎年金のみならず、加給年金の子の加算額、障害基礎年金の子の加算の支給について等もみんな同じです。18歳到達年度末までが正解です。


年金の加入義務や老齢年金の受給開始等については、逆に、その年齢に達したとき(誕生日の前日)となっていますから、ややこしい話ですね。


次の分かれ目である中高齢寡婦加算と寡婦年金。寡婦年金とは、遺族基礎年金のもらえない妻で一定要件にあてはまる場合、妻の年齢が60歳から65歳の期間に支給されるものです。遺族基礎年金は、子または、子のある妻でないともらえないのです。この人は、遺族基礎年金をもらっていますね。したがって、ここで選択すべきは、中高齢寡婦加算となります。


中高齢寡婦加算は、原則的には、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上65歳未満であることが支給要件となりますが、子供がいる場合には子が成長し、18歳到達年度末を過ぎたとき(遺族基礎年金の打ち切り時)に妻の年齢が40歳以上であることが支給要件となるのです。ちなみに、あれ?35歳じゃなかった?と思われている方もいるかもしれませんが、それは、平成19年3月31日までのお話ですよ。改正点は、チェックしておきましょうね。



問題 10


解答 1



公的年金の供給調整に関する問題です。むぅ・・・、相変わらず難しい。よく出題されるのですが、ここは、何度聞いてもよくわからないと言う方が、多いのではないでしょうか?


選択肢1および2では、障害基礎年金がキーワードとなっていますが、65歳以上のものについては、障害基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+遺族厚生年金の組み合わせが認められています。したがって、選択肢1は、誤りの記述(正解肢)となります。


選択肢3の記述については、10年ほど前は、両方受給できたようですが、今は、記述にあるように、雇用保険の基本手当てを受給している間は、老齢厚生年金はもらえません。問題文では、受給している間とありますが、ここには待機期間も含まれます。ですから、定年退職後に、60歳前半の老齢厚生年金をうけとることのできる人は、どちらかを選ぶことになるのです。


選択肢4の記述については、先に在職老齢年金について、学習しておきましょうね。これが、わかっていないと、問題文を読んでもさっぱりわからないでしょう。在職老齢年金については、「2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 第15回 在職老齢年金とは?」に掲載されています。気になる方は、こちらから先に学習してください。雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する場合は、記述にあるように、在職老齢年金は供給調整されるのです。



問題 10


解答 1


企業年金制度等に関する問題ですが、これは、ちょっと・・・・・。う〜ん、生命保険会社にお勤めの方の一部しか、正解できないのでは・・・?間違えてもあまり気にしなくても良いと思いますよ。


正解肢である1番にある「税制適格退職年金」は、一般的には、「てきねん」と呼ばれていますが、現在は、問題文にあるように、廃止へ向けての移行期間中です。間違っているのは、ここですね。移行できないということはありません。移行先としては、厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済制度があげられます。ほら、問題の選択肢とよく見比べてみてください。どうして、いろんな企業年金制度が、ずらっと並んでいるのか良くわかるでしょう?ま、だからと言って正解肢を選ぶのは、難しいですけ
どね。



問題 10


解答 3


国民年金基金と小規模企業共済に関する問題です。国民年金基金の加入対象者は、第一号被保険者となっています。国民年金基金については、「2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 第18回 国民年金基金の概要」にてご確認いただきたいのですが、それよりも、この問題。まったく知識がなかったとしても、選択肢2か3しか選んではいけませんよ。実質、2択問題です。


(イ)に、はいるのは、小規模企業共済等掛け金控除に決まっているでしょ?


名前のまんまです。知らないからといって、簡単にあきらめてはいけません。問題文に答えが掲載されていることだってあるのですよ。



問題 10


解答 4


教育ローンに関する問題です。これまた、受験生の準備が手薄なところをついてきますね。知らなかったとしても勉強不足とは言い切れない問題です。まず、国の教育ローンの概要についてみてみましょう。概要は、以下のとおりです。


● 国の教育ローン(教育資金一般貸付)


・対象となる学校

大学、大学院、短期大学 、高等学校、高等専門学校 等


・融資額

学生1人につき200万円以内


・資金使途


入学金、授業料、受験料、受験時の交通費、住居にかかる費用、教科書代、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料など


・返済期間


10年以内(交通遺児家庭または母子家庭の方は、1年の延長が可能です。)




概要と選択肢1.2と見比べると、どうやらこれは正しい記述のようですね。選択肢3については、特に説明は必要ないと思います。雇用・能力開発機構は、運営機関(主催者)ですよ。


正解肢である選択肢4については、担保が必須条件となっていると言う部分が間違っています。担保が不要なものと必要なものがあります。一般的には、金額が少額であれば担保不要、高額となれば担保が必要となります。この分かれ目となる金額については、金融機関ごとに異なります。


「そんなの知るかぁ〜」と言う声が聞こえてきそうな問題ですが、一応、試験テクニックとしては、どうしてもわからないという時は、「必ず」という記述を疑ってみましょう。もちろん、毎回こんなことしてたら駄目ですよ。しっかり勉強した上で最後の最後の手段として使ってくださいね。



問題 10


解答 3


くっ、これは、すごい。知らなくても仕方なし。利息制限法と出資法に関する問題です。しかも、問題文が中途半端。知らない人が読んだら、なんのこっちゃですね。不思議な国として世界的に有名な日本には、上限利息に関する法律が2つあるのです。これが、問題文にある利息制限法と出資法です。


この2つの法律の一番の違いは、出資法の上限金利(29.2%)を超える金利で貸付をおこなうと刑事罰の対象となりますが、利息制限法の上限金利(15〜20%)を超えて貸付をおこなっても刑事罰の対象とはならない点です。


この利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間が、いわゆるグレーゾーン金利なのです。


このグレーゾーンに該当する金利分は、原則論としては、支払う必要はないのですが、契約者が納得の上で支払っている場合は、有効な返済となることもあります。だから、街でもらうティッシュをよくみてみると、金利が29.2%になっていたりするのです。で、もめると、裁判へ・・・・・。金利の上限がいくらが適正であるかは、ともかくとしても、2つの上限が存在するのはおかしな話ですよね。そこで、問題文の最後にあるように、出資法の上限規定が引き下げられて、利息制限法とあわせる方向で動いているというわけです。


ま、FP試験対策としては、知らなくても仕方なしです。気にせず、次へ進みましょう。



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