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第20回 FP試験と保険法 その2



保険法は、生命保険・損害保険を問わず、保険業界全体に影響を与える法律です。今回は、損害保険分野に影響を与えそうな点について、少し触れておきたいと思います。


損害保険では、保険金額 = 保険価額 となっているような加入の仕方、すなわち全部保険となっていることが、正しい損害保険加入のあり方といえます。


保険金額とは、契約した金額(支払われる保険金額の限度額)のこと


保険価額とは、保険の対象物の評価額のこと


ですよ。では、もしも保険金額>保険価額というように加入した場合は、どうなるのでしょうか?


保険金額>保険価額である場合は、超過保険といわれ、保険価額を超える部分の保険金額は支払われないことになっています。要は、保険金をもらうことによって、儲かるなんてことがあっては駄目!!!ということですね。これが認められるなら、被災したほうが、お得ということになってしまいますから、当たり前といえば当たり前のお話です。


超過保険の意味は、わかりましたよね?では、超過保険について保険法ではどのように扱うことになったか?についてお話しておきましょう。これまでは、超過保険の超過部分については、無効な契約という扱いになっていましたが、



保険法では、契約者等が、善意で重過失がない場合には、超過部分について、
取り消すことができると定められました。しかも、この場合、ここまで支払ってきた保険料については、始期に遡って、返還請求することができることとなったのです!!!


始期に遡ってって・・・・・これは、今後、損害保険会社の方々は、大変な目にあうかもしれませんね・・・・・・・・・・。めげずにがんばってくださいね。


では、保険法について、および2級FP技能士無料ポイント講座 リスク管理 編は、これでおしまいです。保険法が施行されたことにより、学習ポイントが少し増えてしまいましたが、それでも、リスク管理分野は、コツコツ学習していけば、確実に得点を稼げる分野であることに変わりありません。特に、この分野は、計算問題が苦手な方にとっては、救世主的な存在。言葉に慣れるまでは、なかなか、頭に入らないかもしれませんが、あきらめずに、コツコツと学習を進めていくようにしましょう。


※ 参考 保険法と保険業法


保険法は、主として保険契約のルールについて定めたもの、保険業法は、保険会社に対する監督(免許の内容、業務の内容の規制等)について定めたものです。名前は似ていても、法の目的は別物ですから、保険業法は、現在も存続しています。間違えないようにしてくださいね。





                                      







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