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第19回 FP試験と保険法 その1



 これまで保険契約にかかるルールは商法をもとに定められていましたが、平成22年年4月1日より、保険法が施行され、今後、保険法に沿った商品の開発、募集・支払い等が求められることになりました。


FP試験への出題は、まだ未知数ですが、100年ぶりの大改正といわれるほどのかなり大きな改正ですから、今後の2級FP技能士試験対策としては、概要程度はおさえておいたほうがよさそうです。とりあえず、FP試験で狙われそうな箇所として、


保険法は、ひらがな・口語体で表現されている
点や


保険法では共済制度も直接的に対象とされている


などは、おさえておくようにしましょう。


また、保険契約の際に保険法がどのような影響を与えるのかについても気にしておいたほうが、吉!以下に記す質疑応答義務や告知義務違反による解除に関するお話などは、できれば目をとおしておくようにしてくださいね。


● 質問応答義務


保険法の施行により保険契約の際の告知義務は、質疑応答方式に変更されました。これまでは、保険契約者が重要な事実を自主的に告知することになっていましたが、今後は、保険会社が告知事項として告知を求めた事項に対して、契約者および被保険者が答える形式での告知となったのです。


● 告知義務違反による解除


契約者等が故意あるいは重大な過失によって、告知義務違反があった場合は、保険会社は契約を解除することができます。解除できる期間は、事実を保険会社が知ったときから1ヶ月となっています。ただし、告知義務違反による解除前に発生した事故等について、告知しなかった事実と支払い事由の発生に因果関係がない場合には、保険会社は、保険金を支払うものとされています。これを
因果関係不存在の特則といいます。


● 危険増加による解除


これまでは、保険期間中に、保険料の変更が必要となる危険増加が生じた場合は、危険増加の事実を保険会社にあらかじめ通知し、契約内容を変更する必要がありましたが、保険法の施行後は、契約者の故意・重過失で遅滞なく、危険増加の事実を通知しなかった場合をのぞき、危険増加の事実が遅滞なく通知されていれば、契約は存続することになります
(通知は、書面でおこなう必要はありません)。ただし、危険増加が保険会社の引き受け範囲を超える場合は、保険会社は契約を解除できるとされています。




                                      







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