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2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2008年1月分




相続・事業承継



問題 47


解答 2


贈与に関する問題です。まず、贈与についての民法上の規定をおさえておきましょう。


「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受託することによってその効力を生ずる」


この文章を丸暗記しても意味はありません。この文章について少し考えてみましょう。


まず、この文章から、
双方の意思表示が必要であることが読みとれますね。


「あげるよ」 「ありがとう」


こんな会話が成立しないと贈与ではないのです。したがって、選択肢の2番が誤りであることがわかります。ついでに、契約は、
書面でおこなう必要がない点もおさえておきましょう。また、自己の財産を無償で相手方に与えるとありますから、これに債務の免除や債務の肩代わりが含まれてもおかしくありませんね。ですから、選択肢1番の記述は正しい記述ということになります。


これが、原則的な贈与契約に関する解釈となりますが、いくつか少し特別な贈与契約があります。選択肢3番、4番であげられているようなものです。試験対策としてはこのほかに定期贈与についてもおさえておきましょう。


問題 47


解答 3


贈与税の課税対象となるものに関する問題です。あらためて聞かれるとわかりにくいかもしれませんが、いかにも試験らしい問題です。解説をよく読んでおいてください。


選択肢1にあるような
社会通念上常識的な範囲で受け取った香典については、贈与税の課税対象とはなりません。香典のみならず、結婚式のお祝いでも病気見舞いでも同じことです。


選択肢2の扶養義務者からうける生活費の援助は贈与にはなりません。当たり前だと思うかもしれませんが、ひとつ注意点があります。生活費という名目で受け取ったとしても、
生活費等に使用せず預貯金や株式の購入に充てた場合は贈与税の課税対象となります。ここは、覚えておきましょうね。


選択肢3は、よく出題される記述です。この場合は、贈与税の課税対象となり、正解肢となるわけですが、意味をよく考えてみましょう。相続・遺贈により財産を取得していない者とは、言い方をかえると「あかの他人」ということです。

もし、私が今、あなたに200万円あげたとしたら、あなたは、来年、贈与税の申告をおこなう必要があります。あなたが、贈与税の申告をする際に私が生きているか死んでいるのかは関係ありません。見知らぬあなたが、私の相続人とはなりえないからです。

逆に、相続・遺贈により財産を受け取っている場合は、その人は、相続関係者ということになりますね。ですから、相続税の課税対象となり、贈与税は課税されないのです。この違いは、非常に良く出題されます。必ずおさえておきましょう。


法人から個人が贈与をうけた場合は、所得税(一時所得または給与所得)の課税対象となります。贈与と言う言葉に振り回されずに考えれば、この方が自然だと思いませんか?


問題 47


解答 3


相続税の物納に関する問題です。少々細かい点に関しての質問となっていますが、物納に関しては、「2級FP技能士無料ポイント講座〜相続事業承継〜第15回 第16回 」を参照してみてください。選択肢4番の記述に関しては、物納劣後財産となります。


問題 47


解答2


上場株式についての相続税評価額に関する問題です。上場株式は、

・課税時期の最終価格

・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額

この
4つのうち最も低い価額で評価することになっています。

したがって、正解は、2番の910(千円)になります。


問題 47


解答 1


路線価方式による宅地の相続税評価額に関する問題です。計算に関する考え方については、「2級FP技能士無料ポイント講座〜相続事業承継〜第17回、第18回」を参照してください。

算式

20万円×0.99>10万円×1

正面路線価=20万円

20万円×0.99×500u+10万円×1×500u×0.03=10050万円

千円単位=100500(千円)

よって正解肢は1番となります。



問題 47


解答 1


問題55に続いて宅地の相続税評価額に関する問題です。FP試験では不動産と税金をリンクさせるのが大好き。学習を進める上で、こういう問題は必ずチェックしておきましょう。ただ、正解肢(誤りの記述)である選択肢1を自信をもって誤りの記述であると解答できた受験生は少ないでしょう。この問題は消去法で解答できれば十分だと思います。


地上権の評価は、「自用地としての価額×権利の残存期間に応じた割合」でおこないます。これは知らなくても仕方なしですが、
地上権も借地権のひとつであるということは、覚えておきましょう。借地権とは、建物所有を目的とした地上権と賃借権のことをいうのです。


ですから、間違っても自用地と同じ評価となることはないですね。地上権にもとづく借地権は、賃借権に基づく借地権よりも効力の強い借地権となるので
通常の借地権とは違う評価をするのだと理解しておいてください。


残りの選択肢については、「2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜第19回〜第21回」を参照してみてください。このあたりは、ほぼ毎回何らかの形で出題されるポイントです。しっかり、学習しておいて損はないと思いますよ。


問題 47


解答 3


死亡保険金に関する税務の問題ですが・・・・これは所得税の問題な上に、正解肢を選ぶのはものすごく簡単ですね。正解肢である3番は、自分で払って自分がもらうパターンですから、これは、所得税(一時所得)の課税対象です。これを知らないという方は少ないですよね?このように、少し難しそうな文章が並んでいても正解肢自体はとっても簡単であることもあります。あきらめずに最後まで必ず目を通すようにしましょう。


選択肢1番、2番に関しては特に解説は必要ないと思いますが、選択肢4番の
相続放棄者の扱いについては必ず覚えておくようにしましょう。


問題 47


解答 4


自社株の引下げ対策に関する問題です。事業承継分野からの出題ですが、事業承継分野の全体まではなかなか手がまわらないところ。しかし、できれば、この問題のテーマとなっている
取引相場のない株式の相続税評価の項目についてだけは目を通すようにしてください。事業承継分野の中では一番のお勧め学習ポイントです。


選択肢1については、この場合は、何もしなくても純資産価額で評価することができます。会社の規模区分に応じた評価については以下の通りです。


○ 大会社の原則的評価方式

原則として類似業種比準方式で評価するが、純資産価額方式での評価額の方が低い場合には、純資産評価額方式で評価することができる。

○ 中会社の原則的評価方式

原則として供用方式で評価するが、純資産価額方式での評価額の方が低い場合には、純資産評価額方式で評価することができる。

○ 小会社の原則的評価方式

原則として純資産評価方式で評価するが、供用方式(Lの割合=0.5)での評価額の方が低い場合には、供用方式で評価することができる。


選択肢2について、類似業種比準方式では、
直前期末以前2年間の1株当たりの年配当金額を計算要素とします。この計算要素とされる配当金額からは、今後、継続しないと思われる記念配や特別配はのぞかれますから、これでは、配当の平均額(10円)は変わりません。評価額を引き下げるためには、配当金を10円未満にする必要があります。


選択肢3について、不動産の取得は、自社株式の引き下げ対策として、有効です。ただし、
課税時期3年以内に取得した不動産については通常の取引価額(時価)で評価されてしまいますから、その効果があらわれるのは3年経過後となります。


選択肢4については記述の通りです。


問題 47


解答 2


役員の退職金に関する問題です。良く出題される問題ではありますが、この手の問題では、相続税の知識のほかに法人税の知識も要求されますから、難易度は高めです。自分が理解しやすい頻出ポイントから優先的に学習するようにしましょう。


正解肢(誤りの記述)である選択肢の2番は、すべて損金経理ができなくなるという部分が間違いです。
過大であるとされる部分が損金不算入となります。


退職金の適正額を算出する方法としては、
功績倍率方式が代表的なものとしてあげられ、以下の算式によって算出します。

役員退職金=最終報酬月額×在職年数×功績倍率


問題 47


解答 4


会社等に関する問題となっていますが、実質的には会社法に関する問題ですね。


選択肢1の記述は、難しそうに見えますが、とっても簡単な話です。あなたが、私の興した株式会社に1000万円出資したとしましょう。ところが、私に経営の才能がなく会社はつぶれてしまいました。あなたの損する金額は?1000万円ですね。これだけの話です。


選択肢2の記述は、新聞等でよく目にする話です。特に解説はいりませんよね。


選択肢3、4については会社法に関する記述です。会社法については、細かい点まで目を通していると時間がなくなってしまいますから、会社法施行による代表的な大きな変革として
最低資本金制度の撤廃と、有限会社制度の廃止くらいは覚えておきましょう。


現在は、資本金1円で株式会社を設立することができるかわりに、以前あった有限会社というものは設立できなくなっているのです。会社法のもとで、認められる会社の形態は、
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類となっています。


会社法の
施行時点で存在した有限会社はどうなったかというと選択肢3にあるように特例有限会社として存続することが認められています。したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢4番ということになります。




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