相続・事業承継

解答 1
贈与に関する問題です。これは、正解しなければならない問題です。このあたりで得点を落としていると、合格は非常に厳しいものになると思いますよ。
選択肢1は、誤りの記述(正解肢)です。贈与契約は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受託することによってその効力を生ずる」と規定されています。
選択肢2は、正しい記述です。負担付贈与とは、ローンの残債が残っているまま、物をあげるというような形態の贈与のことを言います。もらった人が、ローンの残債を支払うことになります。
選択肢3は、正しい記述です。贈与契約は、口頭での契約の場合と、書面での契約の場合では、扱いが異なります。書面によらない贈与契約とは、口頭での契約ということですが、この場合は、履行の終わっていない部分については、契約が取り消し可能となっています。
選択肢4は、記述のとおりです。この記述は、このまま覚えておきましょう。

解答 2
死亡保険金に対する課税に関する問題です。この問題も正解しなければならない問題です。この問題に関する説明は、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 第8回
受け取り保険金と税金」に掲載されていますから、こちらを参照してくださいね。

解答 3
遺言・遺留分に関する問題です。これは、選択肢1、2は、知っていないといけない記述です。各遺言書の特長については、「2級FP技能士無料ポイント講座
〜相続・事業承継〜 第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言」にまとめてありますからこちらを参照してください。
遺留分については、問題とはなっていませんが、まず、遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人だということがさっと頭に浮かぶようにしておきましょうね。
問題となっている遺留分の放棄については、被相続人の生前におこなうことができますが、この場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。選択肢3では、相続開始後に・・・となっていますね。ここが、間違いです。相続開始後は、遺留分を主張するもしないも自由です。したがって、選択肢3が誤りの記述となります。選択肢4は、記述のとおりです。ちなみに、遺留分減殺請求権は、通常は内容証明によりおこなうことになりますが、法的には、遺留分を侵害する者に対して意思表示をおこなうだけで成立します。

解答 3
相続税の債務控除・葬式費用に関する問題です。この問題の解説については、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産」に表でまとめてありますから、こちらを参照してくださいね。

解答 1
相続税の配偶者の税額軽減に関する問題です。この問題の解説については、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減」に掲載されていますから、こちらを参照してくださいね。

解答 2
国内金融資産の相続税評価に関する問題です。これは、知らないと解答できない問題。ここまで、手が回らなかったかもしれませんが、以下の解説を読んでみてください。細かい点と見せかけて、実は・・・・。
選択肢1の定期預金は、「預入残高+既経過利子−源泉徴収税額」が評価額となります。既経過利子とは、その日までの利子分という意味です。
選択肢2は、正しい記述です。選択肢1の算式も選択肢2の算式も「元本に利子も含めて評価する、ただし、税金分は除く」という意味ですよ。まとめて覚えておきましょう。
選択肢3の上場株式の評価は、
・課税時期の最終価格
・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額
・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額
・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額
この4つのうち最も低い価額で評価することになっています。そして、J−REITや上場されている投資信託も上場株式の評価に準じて評価されることになっています。つまり、選択肢3、4は、どちらも上記の評価方式で評価されるのです。まとめて覚えられますね。つまり、この問題を解答するために必要な知識は、たった2つの知識ということです・・・・。

解答 2
取引相場のない株式の相続税評価に関する問題です。
選択肢1は、誤りの記述です。問題文に「会社の従業員数」を含めた3要素で会社の規模は区分されます。
選択肢2は正しい記述です。「中会社だから、間をとって」と考えると覚えやすいですね。
選択肢3は、すこし、記述がアバウトすぎる気がしますが、とりあえず、「1株あたり年配当金額」という部分が誤っています。評価会社の配当金額は、直前期末2年間における配当金額の平均額となります(表現としては、1株あたり配当金額)。また、この配当金額からは、記念配当など非経常的なものは除かれることになります。
選択肢4は、「30%」という部分が誤りです。正しくは「42%」です。

解答 4
不動産の相続税評価に関する問題です。選択肢1、2に限定して注釈がつけられているなど、問題を読み取りにくい問題構成となっていますから、間違えてしまった方が多いかもしれませんね。しかも、正解肢が、2級FP試験としては、やや難易度の高い記述。解答できるに越したことはありませんが、間違えてしまってもそれほど落ち込む必要はありません。
選択肢4(正解肢)のように、小規模宅地等の減額特例の適用を受ける宅地が複数ある場合は、限度面積以下であれば課税価額が最も少なくなるように選択することができますが、以下の算式を満たす必要があります。

問題文の数値を上記算式にあてはめてみると、200u×5/3+200u×2=733.3333・・・・となり、問題文のような適用は、できないことがわかります。

解答 4
相続税の延納・物納に関する問題です。選択肢1〜3に関する説明は、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 第14回 相続税の延納制度〜第16回 相続税の物納制度 パート2」に掲載されていますから、こちらを参照してください。
選択肢4(正解肢)については、大半のFP試験受験生が、知らないと思いますが、超過物納の超過部分に関しては、金銭で還付されるのです。これ、課税されないと思います?土地を売ったのとあまり変わりないような気がしませんか?というわけで、通常の譲渡の場合と同様に譲渡所得の課税対象となるのです。

解答 4
相続時精算課税制度に関する問題です。試験前にメルマガ(第102回 直撃予想)にて、自信ありと予想した相続時精算課税制度。ばっちり、出題されました・・・が、正解肢が、平成19年度の改正点・・・。いまさら、・・・・ちょっとマイナーじゃ・・・と文句のひとつも言いたいところですが、問題自体は、やさしい構成ですから、改正点を知らなくても正解肢は、選ぶことが出来ます。
まず、通常の相続時精算課税制度の贈与者、受贈者の年齢要件は絶対に覚えておかなければいけませんね。贈与者(親)の年齢は、65歳、受贈者(子、代襲相続人を含む)の年齢は、20歳です。したがって、選択肢1は、年齢が誤りですね。
さて、この年齢は、いつの時点の年齢かといえば、選択肢1に書いてあるとおり、贈与の年の1月1日です。ここが、選択肢2の誤りです。せっかく、問題文の中に大ヒントをくれているのですから、これは気づきましょうね。
選択肢3については、相続時精算課税制度は、贈与税の制度です。ですから、申告は、贈与税と同じ(原則として贈与を受けた年の翌2月1日から3月15日まで)なのです。
ここまでの選択肢は、知っていなければならない知識の問題ですから、残るは、・・・選択肢4のみとなりますね。では、せっかくですから、この特例の概要をお伝えしておきます。
○ 特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の概要
特例適用期間 平成19年1月1日から平成20年12月31日まで
対象 一定の要件を満たした場合の特定同族株式等
贈与者年齢要件 60歳以上の親
受贈者要件 20歳以上の子供
非課税枠 3000万円(500万円アップ)


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