パーソナルプラン

解答 1
ファイナンシャルプランナーの職業倫理に関する問題です。これは・・・・解説不要ですね。
顧客との信頼関係を確立する必要がありますし、顧客の利益の実現を優先させるべきです。プランの見直しを顧客にまかせる?できるわけないでしょ・・・・・。

解答 2
ファイナンシャルプランナーと税理士法の問題です。FP試験の定番中の定番問題ですね。
税理士資格をもたないFP → 税務代理行為・税務書類の作成・税務相談 → 無償であっても不可!
税理士資格をもたないFP → 一般的な税務の解説や仮定の事例にもとづいた税額の計算 → 可能!
ここは、最低限、これだけは覚えておきましょう。よく出題されますよ。

解答 2
平成19年中の社会保険料や税率の変更に関する問題ですが、あらためて聞かれると難しいように思えますね。ただ、問題になっている箇所は、テキストや問題集をまじめにこなした人であれば、一度は目にしているようなものばかりです。
選択肢1については、国民年金の保険料も厚生年金保険の保険料も平成16年の改正により、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。ですから、今年に限ったことではありませんよ。
これから、しばらくの間、ずっとです・・・・・。
選択肢3、4については、記述のとおりです。FP試験を受験する際は、最低限、所得税の改正だけは、チェックしておきましょうね。

解答 3
公的医療保険に関する問題です。
選択肢1については、記述のとおりです。
選択肢2については、平成20年4月より、以前あった老人保健制度にかわり、75歳以上の者については、後期高齢者医療制度の被保険者となることになったのです。したがって、正しい記述となります。
選択肢3は誤りの記述です。公的医療保険の窓口は、国民健康保険の場合は、市町村または国民健康保険組合、健康保険の場合は、政府管掌の健康保険の場合は、事業所管轄の社会保険事務所、組合管掌の健康保険の場合は、健康保険組合となります。
選択肢4については、記述のとおりです。ちなみに、特別区とは、東京23区のことです。

解答 4
雇用保険の基本手当てに関する問題です。雇用保険での失業とは、働く意思と能力があるにもかかわらず、就業できない状態のことをいいますから、基本手当てを受給するためには、選択肢1、2にあるように、自分で公共職業安定所へ出向き、一定の手続きをして、かつ、求職活動を継続しておこなっていると認定されなければならないのです
。
基本手当ての受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間とされており、この期間経過後は、給付日数が残っていても給付は受けられなくなります。
したがって誤りの記述は、選択肢4。基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月定期的に支払われた賃金(賞与等は除くということです)の合計を180で割って算出されます。

解答 4
老齢年金に関する問題です・・・・。選択肢のひとつひとつは、各項目の基本的な知識を問う問題なのですが、制度全体に目を通すことができているかが問われる問題ですから、間違えてしまった方も多いのではないでしょうか?
選択肢1については、現在は、定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられているところですが、このあとは、昭和28年4月2日以降に生まれた者(女性は5年遅れ)は段階的に報酬比例部分の支給年齢が引き下げられ、昭和36年4月2日以降に生まれた者(女性は5年遅れ)については、特別支給の老齢厚生年金は支給されないことになっています。
選択肢2については、「2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 第16回 離婚時の年金分割」をよく読んでおいてください。最近、離婚時の年金分割が出題が増えています。
選択肢3も正しい記述ですね。繰上げ支給の減額率は、1ヶ月ごとに0.5%減額、繰下げ支給の増額率は1ヶ月ごとに0.7%となっています。2級FP技能士無料講座〜パーソナルプランニング〜 第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給に解説が掲載されていますから、よく読んでおいてくださいね。
選択肢4は、誤りの記述です。平成19年4月1日以降は70歳以上の者でも在職している場合は、年金の調整がされることになったのですが、厚生年金保険料の負担はありません。在職老齢年金の解説については、「2級FP技能士無料講座〜パーソナルプランニング〜第15回 在職老齢年金とは?」を参照してくださいね。

解答 2
この問題は、普段から、当サイトを閲覧している方は、間違えてはいけませんよ!正解肢である選択肢2、誤りの記述である選択肢1については、「2級FP技能士無料講座〜パーソナルプランニング〜第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給」にて赤字で記してある記述ですからね!選択肢3、4が少し難しい内容となっていますから、自信をもって、選択肢2を選んでいただきたいところです。
選択肢3は、正しい記述です。寡婦年金とは、遺族基礎年金のもらえない妻で一定要件にあてはまる場合に、妻の年齢が60歳から65歳の期間に支給される年金です。繰上げ支給をおこなった場合には、寡婦年金の受給権は消滅することになっています。
選択肢4は、知らない方が大半だと思いますが、繰り上げ支給をおこなった場合は、選択肢1にあるとおり、減額された金額が一生涯続くのですよ。減額された金額が一生涯続くのに、任意加入しても・・・・、意味がありませんね。
参考
国民年金へ任意加入するのは、60歳以上の者が、満額の年金をうけとるため(60歳以上〜65歳未満の者に限る)や受給資格期間を満たすため(70歳まで)です

解答 4
確定拠出年金に関する問題です。問題の難易度自体は、低めですが、ここまで目が通せたかが問題ですね。正解肢である4番は選んでいただきたいところですが・・・・。確定拠出年金の概要については、「2級FP技能士無料講座〜パーソナルプランニング〜第19回 確定拠出年金の概要」を参照してみてください。企業型と個人型の違いが表にまとめてありますよ。

解答 1
中小企業退職金共済制度および小規模企業共済に関する問題ですね。ここまで、手がまわらない・・・というのも無理はありませんが、過去問をさかのぼってみると時折出題されていることがわかります。FP試験対策としては、ここは、特に力を入れる必要はないと思いますが、過去問に出題されている範囲は、できれば目を通すようにしてくださいね。
中小企業退職金共済制度(中退共)とは、一定規模未満の中小企業(業種ごとに資本金や従業員数に制限があります)のために設けられた従業員のための退職金制度です。中小企業退職金共済制度の掛け金については、全額事業主負担となり、従業員に負担させることは出来ません。また、支払った掛け金については、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。さらに、新しく中退共制度に加入する事業主には、掛金月額の2分の1(従業員ごとに5000円が上限)を加入後4か月目から1年間、国が助成してくれる等の国の助成もあります。中小企業単独で退職金制度を設けるのは大変ですから、国がいろいろ助けてくれるというわけです。
一方、小規模企業共済とは、小規模企業の経営者のための退職金制度です。掛け金については、事業主等が負担することになりますが、問題にあるとおり、全額、所得控除の対象となります。ただ、所得控除といっても、社会保険料控除の対象ではありませんよ!!!小規模企業共済等掛金控除の対象です。問題にはなっていませんが、ここは覚えておきましょう。
また、中退共とは、違い、小規模企業共済には、国の助成はありません。経営者は、お金持ちだから・・・ということで納得しておきましょう。
最後のエについては、所得税の問題ですね。どちらの制度も年金でうけとる場合は、雑所得となります。公的年金等控除のつかえる雑所得ですよ!!!何それ?と思われた方は、2級FP技能士無料ポイント講座 〜タックスプランニング〜 第9回 雑所得とは?をよく読んでおいてくださいね。

解答 3
公的年金等の「等」に関する問題です。嫌なことききますねぇ・・・。
公的年金等の定義は、
あ) 国民年金法、独立行政法人農業者年金基金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法等の規定による年金
い) 一時恩給以外の恩給
う) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
え) 適格退職年金契約による年金等
となっています。
企業年金連合会とは、厚生年金基金等に関する一定の事業をおこなっているところで、厚生年金保険法に基づき設立されていますから、Bまでは、足し算確定です。
では、Cは?財形は、誰と誰の契約でした?
あなたと金融機関ですね。公的じゃないでしょう?
というわけで、公的年金等には該当せず、正解は、220万円+120万円+10万円=350万円となるのです。選択肢1は、絶対に選んでほしくないところですが、選択肢 2・3・4 で迷うのは仕方ありませんね・・。


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