パーソナルプラン

解答 2
資格者の独占業務に関する問題です。選択肢1、3については誰でもできます。特に資格は必要ありません。
選択肢4については、弁護士、司法書士、行政書士の法律資格者に依頼するのが妥当ですよね。各資格者については、具体的にどこまでできるのかが違いますが、試験対策としては、覚える必要はないと思います。
正解肢の2番については、社会保険労務士の業務。健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等の加入の申請手続業務は、社会保険労務士の独占業務のひとつです。ただ、弁護士は、例外。
できちゃいます。だから、社会保険労務士、弁護士資格を有しないファイナンシャルプランナーとなっているのですね。

解答 4
金融商品取引法に関する問題です。ここは、選択肢1〜3に加えて適合性の原則についてもあわせておさえておきましょうね。
金融商品取引法の施行にともない廃止された法律もいくつかありますが、金融商品販売法は、廃止されていません。選択肢2の記述にあるとおり、基本的には、これらの各法律を横断的に規制しているのが金融商品取引法なのです。
金融商品取引法の施行にともない廃止された法律の代表としては、金融先物取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律等を知っていれば十分すぎるぐらいでしょう。

解答 3
公的介護保険制度の問題です。年金制度以外の社会保険については、できれば、概要だけおさえておくようにしましょうね。介護保険の保険者は、市町村および東京都の特別区となっています。
介護サービスは誰でも受けられるというわけではありません。審査があるのです。そして、この審査の結果、非該当、要支援、要介護にわけられます。漢字をみてのとおり、要介護とは、介護が必要な状態。要支援とは、手助けが必要ということですよね。
ですから、要支援に該当するものに対しては、予防給付、要介護に該当するものに対しては、介護給付となります。ですから、正解は、3番。介護保険については、被保険者の区分や、自己負担についてもおさえておきましょうね。

解答 4
正解肢である4番(誤りの記述)は、簡単に選べますよね。公的年金の加入義務は、日本に住所のある20歳以上60歳未満のものにあります。年齢も重要ですが、「日本に住所のある」という部分もおさえましょうね。外国人も含まれますよ。
さて、選択肢の1〜3(正しい記述)についてですが、これは、盲点ですね。
こんなところを力をいれて学習していた人はいないでしょう。でも、あわてることはありません。正解肢の4番が基本中の基本ですからね。冷静に学習してきたことを思い出せれば正解できるはずです。知らない記述を連発されても決して動揺しない。これは、試験テクニックの基本中の基本ですよ。

解答 3
平成19年4月1日以降は、夫死亡時に30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金の支給期間は5年間に制限されることとなっています。
離婚時の厚生年金分割制度の分割の対象は、被用者年金(厚生年金・共済年金)の報酬比例部分です。老齢基礎年金はもちろん、確定給付企業年金や厚生年金基金についても分割の対象ではありません。
在職老齢年金についての記述です。以前は、70歳以上の者は、年金の支給停止はなかったのですが、平成19年4月以降は、これまでの60歳代後半の給付調整と同様に基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えている場合は、年金の一部、または全額が支給停止となることになりました。ですから、これが正解肢です。
※ 基本月額=(老齢厚生年金−加給年金額)÷12
※ 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
平成19年3月31日までは、以下の3つの選択(65歳以上の者)の中からもっとも支給額が大きくなるものを選ぶことができました。
あ)老齢基礎年金+老齢厚生年金
い)老齢基礎年金+遺族厚生年金
う)老齢基礎年金+遺族厚生年金の2/3+老齢厚生年金の1/2
しかし、平成19年4月1日以降については、あ)が最優先。以前に、い)・う)の算式による選択をおこなっていた人で支給額が少なくなってしまう人については、その差額分を遺族厚生年金として支給されることになっています。年金の供給調整に関しては、このほか、障害年金の扱い等についてもチェックしておきましょうね。

解答 1
この問題に関する説明は、「2級FP技能士無料ポイント講座 パーソナルプランニング 第5回 老齢年金制度の基本」をご覧ください。ここは、図のみならず、その他の基本事項についてもきちんとおさえておきましょう。

解答 2
受給資格期間の算定についての問題です。受給資格期間は、原則として25年以上必要ですが、この25年の算定は、
受給資格期間=保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間
によりおこないます。みてのとおり、滞納期間というのはなんともなりませんね。問題文中の滞納期間は、すべて消して見ましょう。すると・・・選択肢2番が25年に満たないことが丸分かりですね。

解答 4
住宅ローンの返済方法についての問題です。問題では、どちらの図も塗りつぶしの部分が、元金返済分、空白の部分が支払い利息分を表しています。
元利金等返済と元金均等返済について少し説明しておきましょう。
元利金等返済では、返済額のなかの利息に充当される分と元金の返済に充当される分の割合が、返済の都度異なっていきますつまり、図1があらわしているのは、元利金等返済の場合の毎月の返済額に占める元金返済部分と利息部分の割合の変化というわけです。ちなみに、左図が四角形なのは、返済額が最初から最後までかわらないことを表しています。
一方、図2は、元金均等返済の場合の元金返済部分と利息部分の割合の変化を表しています。元金均等返済の場合は、その名のとおり、返済期間中、返済額のうち元金返済に充当される金額が変わらないのです。
よって、(イ)についての正しい記述は、毎回の元金返済額が同額を表しているとなりますから、選択肢4番が誤りの記述となります。
もうひとつ、プラスアルファアの知識。元金均等返済のほうが、元金の返済が早くなります。図をみればなんとなくわかりますよね?元金の返済が早く進むということは支払利息の支払いは少なくてすみます。よって、条件が同じならば、元利金等返済よりも元金均等返済のほうが、総返済額は少なくなります。ついでに覚えておきましょう。

解答 4
この問題は、特に力をいれて学習する必要はありません。選択肢1、2は、当たり前の記述、選択肢3は、手元に残るお金よりも多く借金返済するのは大変だよね?と書いてあるだけです。
手形の割引や裏書譲渡というのは運用手段ではなく、資金の調達手段です。どちらも、意味としては、手形を担保にしてお金を借りているようなものですから、手形が不渡りとなると割引した人、裏書した人が、買い戻すことになります。
この問題は、間違えても大丈夫です。さらっと流して次へいきましょう。

解答 2
クレジットカードに関する問題ですが、選択肢1および3については記述の通りです。特に説明は必要ないかと思います。
選択肢2については、個人信用情報機関でネット検索してみてください。自分の個人信用情報取得の方法がわかると思います。
リボルビング払いとは、利用金額にかかわらず毎月一定金額を返済していく支払い方式のことです。定額方式、定率方式が一般的に知られていますが、主に消費者金融の返済方法では、残高スライドリボルビング払いという返済方式が採用されていることがあります。残高スライドリボルビング払いでは、借入残高に応じて毎月の返済額が決定されることになります。


☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内

 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2012年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


  
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2013年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
|