2級FP技能士/実技試験(2008年5月個人資産相談業務) 第4問〜第5問 ![]() 解答 @ 相続税路線価 A 60 B 公示地価 不動産の価格に関する問題です。@は、少々迷うところですが、読み進めると、物件概要では、@とあります。この物権概要に示されているものは、どう見ても、路線価。ここまで、書いてもらって間違えては駄目です。 Aについては、本気ですか・・・・と聞きたいとこですが、しょうがないですね。これは、順番にならんでいるだけですから、Aが90%とだけ覚えておけば、たしかに、解答できますけど・・・・。無理して覚える必要はないような・・・。気になる方のために、一応、借地権割合の一覧表を掲載しておきますね。 借地権割合
Bは、公示価格ですね。ここに、固定資産税評価額をいれた人!勉強不足ですよ!!「毎年発表」となっている時点で固定資産税評価額はありえません。意味がわからない方は、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 第5回 不動産の公的価格」をよく読んでおいてくださいね。 ![]() 解答 @ 最大建築可能面積 210u×60%=126u A 最大延べ床面積 道路幅員制限6m×4/10=240%<指定容積率300% 210u×240%=504u この問題は、絶対に正解できるようにしておく必要があります。「2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 第17回 建ぺい率の留意点 第19回 容積率の留意点」をよく読んでおいて下さい。ちなみに、サイト内で販売している問題集にも、まったく同じ出題形式の問題が掲載されています。それだけ、FP試験の定番中の定番の問題ということですよ!!! ![]() 解答 @ ○ A ○ B × @は、記述のとおりです。債務不履行とは、「守るべき、約束を守らない」ことをいいます。 Aについては、宅建業法では、瑕疵担保責任について、引渡しの日から2年以上の期間を定めた特約は有効とされていますから、これは、正しい記述となります。 Bについては、新築住宅について、品確法では、構造上の主要部分等にあった隠れたる瑕疵に関しては引渡しの日から10年間、責を負うとされていますから、誤りの記述となります。 ![]() 解答 @ 限られない A 贈与時点 B 還付される 相続時精算課税制度に関する問題です。これは・・・すごい!!!試験前に配信したメルマガ「第102回 直撃予想」にて、自信ありと予想した相続時精算課税制度は、今回試験では、学科・実技ともに出題されたのですね。解説については、2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜を参照してくださいね。すべて掲載されていますよ。 ![]() 解答 @ 長女Cの贈与税額 25000千円−23000千円=2000千円 (5000千円−2000千円)×20%=600千円 答え 600千円 長女Cの場合は、2500万円までは、贈与税はかからず、これを超えた分には、20%課税という相続時精算課税制度の概要をそのまま計算するだけですね。 A 長男Dの贈与税額 Aさんからの贈与 (35000千円−25000千円)×20%=2000千円 妻Bからの贈与 6000千円−6000千円=0 答え 2000千円 長男Dの場合は、ちょっと複雑。父母それぞれの贈与に相続時精算課税制度を適用することになりますから、Aさんの方は、非課税枠を超える分に課税、妻Bの方は、課税なしとなります。 ![]() 解答 (3000千円+5000千円)−1100千円=6900千円 6900千円×40%−1250千円=1510千円 答え1510千円 暦年課税の贈与税の計算問題とは、これは、サービス問題ですね。贈与税の基礎控除額を覚えていれば、正解したも同然です。せっかくのサービス問題ですから、計算ミスだけは、気をつけてくださいね。 ![]() ![]() ![]() ![]() ☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内 ![]() ![]() 無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!
![]()
|