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2級FP技能士実技試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2007年9月分




2級FP技能士/実技試験(2007年9月) 第1問〜第3問


問題 10


問1 


@ 解答 × 


被用者年金の加入期間の特例という言葉を聞いた覚えがありませんか?昭和27年4月1日以前生まれの者については、被用者年金(厚生年金、船員保険、共済組合等)期間が20年以上あれば年金は満額支給されます。したがってこの文章は誤りとなります。


A 解答 ×


傷病手当金・出産手当金については、任意継続被保険者は、原則として受け取ることができません。「原則として」という部分に注意してくださいね。例えば、任意継続被保険者となったときに既に傷病手当金・出産手当金をもらっている人については、その後も継続して給付を受けることができます。ちなみに、これらは、2007年4月から施行されている社会保険の改正点です。古いテキストを使用している方はご注意ください。


B 解答 ○


記述の通りです。



問題 10

@ 解答 報酬比例部分

A 解答 加給年金

B 解答 振替加算







前提条件

夫 会社員 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ
妻 専業主婦


このモデルは、必ず覚えておきましょう。正しい呼称であるかはわかりませんが、私は勝手に基本モデルと呼んでいます。年金に関する問題が出題された場合は、この基本モデルを頭に思い浮かべながら考えるとおかしなひっかけ問題にひっかからなくなりますよ。


問題 10


800万円×0.1305=104.4万円

解答 104万4千円


係数表の問題ですね。
毎年の積み立て額を聞いているので減債基金係数をつかってください。係数表については、使い方だけ覚えておけば十分です。他の係数表の使い方については、2級FP技能士無料ポイント講座〜パーソナルプランニング〜第2回、第3回を参考にしてみてください。


問題 10


解答 @ 上場会社 A 名義書換 B印紙税


記述の通りです。個人投資家の大半がインターネット証券で株式を取引する時代です。普通の人は、株券なんてもらっても困りますよね。


問題 10


@ 解答 ○ 

記述のとおりです。文章が若干わかりにくいかもしれませんが、そんな時は、勝手に数字をあてはめて例題をつくってしまいましょう。

たとえば、

あなたが100円で指値売り注文した場合

A)100円で売りたかったのに証券会社が99円で売った=怒る!

B)100円で売りたかったものを証券会社が101円で売ってくれたら喜ぶ!

だから、Aは駄目!BはOK!ということになります。


A 解答 ○


VWAPギャランティー取引・・・・・・・・

よくもまあ、こんなマニアな問題を出題したものです。VWAPギャランティー取引は、別名 
出来高加重平均価格取引といいます。日本語名のほうが意味がわかりやすいですね。これは、証券取引所でおこなう相対取引で、当日に成立した価格ごとの出来高で加重平均価格を算出し取引をおこなうものです。頭にはいりそうになければこだわらず、余裕のある方だけ覚えておけばよいと思いますよ。


B 解答 ×


成り行き注文は、値段の限度なんて指示しません。
成り行き注文は、値段を指さないかわりに指値注文より約定が優先される点を覚えていれば楽勝ですね!


問題 10


1000×80%=800円(これが購入価格の代わりの金額)


2000円−800円=1200円(これがAさんの儲けた金額)


1200円×10%=120円(これが一株あたりの税金額)


5000株持っているので120円×5000=600000


解答 60万円


問題文の書き出しに難しそうな特例が2つも並んでいます。こういうパターンの出題は、受験生を混乱させるのが狙い。混乱してはいけません。平成13年9月・・・・の特例は、
平成13年10月1日終値価格の8割を取得費とすることができる特例です。また、上場株式を譲渡した・・・・にいたってはただ単に税率10%(所得税7%、住民税3%)のことをいっているだけです。


このようになが〜い文章の特例は、キーワードだけ覚えておきましょう。


「平成13年・・・・・の特例ときたら平成13年10月1日終値価格の80%」という具合です。

正式名称は覚えてもあまり役に立ちません。覚えた人だけどうぞ。税率については、説明は必要ないですね。


問題 10


@ 解答 ×

A 解答 ○

B 解答 ×


これは、間違えてはいけない問題です。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座〜タックスプランニング〜第11回から第13回までをよく読んでみてください。


問題 10


1200万円×5%+170万円=230万円(給与所得控除の金額)

1200万円−230万円=970万円

970万円−275.5万円=694.5万円(Aさんの所得金額)

694.5万円×20%−42.75=96.15万円


解答 

@ 給与所得の金額=9700000円

A 源泉徴収税額=961500円


給与所得の算出に関しては、簡単なので説明を割愛します。わからないかたは、2級FP技能士無料ポイント講座〜タックスプランニング〜第4回を参照してください。


所得控除については、今回は所得控除の総額が記されていますが、所得控除の総額が示されず、
配偶者控除、扶養控除等を算出させる出題パターンも十分ありえます。今回の問題では、配偶者の所得状況や、子供の年齢等が記載されていないので算出できませんが、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等については、今一度復習しておいてくださいね。


問題 10


@ 解答 200000円

A 解答 5%

B 解答 10%


@、Aについては、知っていないと困る知識の問題です。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座〜タックスプランニング〜第13回、第18回を読んでみてください。

Bについては、改正点、いわゆる税源委譲というもののことです。国税である所得税を減らし、そのかわりに、地方税である
住民税を一律10%としたのです。ですから、税源委譲にともなう増税はありません。ただ、みなさんの実感とずれるかもしれないので、一応申し上げておきますが、定率減税が廃止となったことにより、国民の税負担は、平成19年から増加しています。困ったものですね・・・。



                                            





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