2級FP技能士/実技試験(2008年1月個人資産相談業務) 第4問~第5問 ![]() 解答 ① 10 ② 30000 3 いない 居住用財産の買い替え特例では、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年超であることが適用要件のひとつになっています。3000万円の特別控除と選択適用となる点については非常によく出題されますから必ず覚えておきましょう。 ![]() 解答 問題文が少々読みにくいですが、3000万円の特別控除と軽減税率の特例を受けた場合の税額(所得税+住民税)を計算しなさいという問題です。 税金は、利益に対して課せられますから、まずは利益の金額を算出してみましょう。 6000万円-1320万円-180万円=4500万円 次に、3000万円の特別控除を適用します。 4500万円-3000万円=1500万円 最後に、軽減税率の特例では、6000万円以下の部分に対する税率は、所得税10%・住民税4%となりますから、所得税と住民税の合計金額は 1500万円×14%=210万円 となります。 答え 2100(千円) ![]() 解答 買い替え特例では、譲渡資産の価格より、買い替え資産の価格のほうが大きい(以上)場合は、その時点の譲渡はなかったものとされ、譲渡資産の価格より、買い替え資産の価格のほうが小さい場合は、差額部分の利益について課税されます。 したがって、この問題の場合は、譲渡資産の価格と買い替え資産の価格の差額について課税されることになります。 6000万円-5000万円=1000万円(差額の計算) 譲渡の際の必要経費については、全体で1320万円+180万円=1500万円かかっていますね。上記差額に対する必要経費分は、この1/6(1000万円/6000万円)の金額ですから、 1500万円×1/6=250万円となります。 収入金額から必要経費の金額をひけば所得金額が算出されますから、課税長期譲渡所得金額は 1000万円-250万円=750万円 となります。 分離長期譲渡所得に該当する不動産の場合の税率は、所得税15%・住民税5%となりますから、所得税と住民税の合計額は 750万円×20%=150万円 となります。 答え 1500(千円) ![]() 解答 ① 秘密証書遺言 ② 必要がある ③ 包括遺贈 ① 遺言者が書いた遺言書を封印し、証人とともに公証役場に遺言書を提出するタイプの遺言書のことを秘密証書遺言といいます。公正証書遺言と迷われた方もいらっしゃるとは思いますが、公正証書遺言は、遺言者が証人と公証人の前で口述し、公証人が筆記して作成される遺言書のことをいいます。 ② 検認手続きが不要なのは、公正証書遺言だけです。1番を間違えているとここも間違えてしまいますね。 ③ 財産を割合をもって譲る場合を包括遺贈、特定の財産を指定して譲ることを特定遺贈といいます。 ☆ この問題に関する詳細な解説 掲載箇所 2級FP技能士無料ポイント講座~相続・事業承継~ 第10回 遺言の種類~自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言~ ![]() 解答 相続人が配偶者+子供である場合の遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となりますから、まずは普通に三男Eの法定相続分を求めてみます。 さて、さっそく、子供の数を数えたいところですが、この問題では代襲相続人がいますね。 代襲相続とは、既に死亡している長男Cの分を子供が相続することですから、孫の数ではなく、長男Cを一人としてカウントしてください。すると、子供の数は、長男C(既に死亡)、二男D、養子F、三男Eの4人となりますから、何もなければ三男Eが受け取ることのできた法定相続分は 3億円×1/2=1億5千万円(子供全員分) 1億5千万円×1/4=3750万円(子供一人分) となります。 最初に述べたように、遺留分は、この場合、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となりますから、三男Eの遺留分の金額は 3750万円×1/2=1875万円 となります。 答え 18750(千円) ![]() 解答 問題に取り掛かる前に、まず、問14でいうところの法定相続人は民法上のもの、問15でいうところの法定相続人は相続税の計算上のものという点を整理しておきましょうね。 この問題で、相続税の基礎控除を算出する際の法定相続人の数は、6人(全員)ですよ。 ここが理解できていれば後は機械的に計算するだけ。無料ポイント講座に計算マニュアルが載っていますから、計算の仕方がわからない方はこちらを参照してみてくださいね。 ○ 課税価格の合計額 2億7千万円 ○ 基礎控除の金額と課税遺産総額の算出 5000万円+1000万円×6=1億1千万円(基礎控除の金額) 2億7千万円-1億1千万円=1億6千万円(課税遺産総額) ○ 配偶者の相続税額 1億6千万円×1/2=8000万円 8000万円×30%-700万円=1700万円 ○ 二男D、三男E、養子Fの相続税の総額 1億6千万円×1/2=8000万円(子供全員分) 8000万円×1/4=2000万円 2000万円×15%-50万円=250万円(一人分の相続税額) 250万円×3人=750万円 ○ 孫G・孫Hの相続税の総額 孫Gと孫Hは、長男Cが受け取るはずであった子供一人分(2000万円)を二人でわけることになるので 2000万円×1/2=1000万円 1000万円×10%=100万円(一人分の相続税額) 100万円×2人=200万円 したがって、相続税の総額は、1700万円+750万円+200万円=2650万円となります。 答え26500(千円) ☆ この問題に関する詳細な解説 掲載箇所 2級FP技能士無料ポイント講座~相続・事業承継~ 第9回 相続税の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用) ![]() ![]() ![]() ![]() ☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内 ![]() ![]() 無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!
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