2級FP技能士/実技試験(2009年9月個人資産相談業務) 第1問〜第3問

解答 @ ○ A ○ B ○
定年退職後の社会保険制度に関する問題です。@の記述は、ともかくとしても、Bの記述は難しいですね。少しレベルの高い問題となっていますから、全滅を避けることが、とりあえずの目標です。まだまだ、先は長いですから、ペースを狂わされないように気をつけましょう。
@ 正しい記述です。雇用保険の基本手当てと特別支給の老齢厚生年金が同時に受給できる場合は、老齢厚生年金が支給停止となります。
A 正しい記述です。被扶養者となる場合には、保険料の負担はありません。
B 正しい記述です。被保険者であった者が、資格喪失後、3ヶ月以内に死亡したとき、傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間に死亡したとき、傷病手当金、出産手当金の支給を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき のいずれかである場合には、埋葬料として5万円が支給されることになっています。

解答 @ 基本月額 A 1年間 B 280
65歳未満の在職老齢年金に関する問題です。在職老齢年金とは、60歳以後も在職する者に対する給与収入と年金の供給調整のことです。ここは、2級FP技能士無料ポイント講座内にも掲載されていますが、いまいち、頭に入らないと言う方も多いことでしょう。ただ、この問題は、難しくみえているだけですよ。
問題にある総報酬月額相当額とは、年収の1ヶ月分のことです。社会保険の専門用語がずらっとならんでいますから、難しく見えますが、意味としては、
1か月分の給料 + 1年間のボーナスの合計額/12ヶ月 = 年収の1ヶ月分
ということです。ほら、難しくないでしょう?基本月額についても、問題にある算式からわかるとおり、年金の1ヶ月分の金額と言う意味です。そして、この2つの合計金額が、65歳未満の場合は、28万円以下であれば、支給停止はない ということが、この問題にかかれているのです。在職老齢年金については、意外と出題されますから、もう少し細かい点までおさえておきたいところですが、専門用語を丸暗記せず、意味をおさえておくようにしましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第15回 在職老齢年金とは?

解答 @ 75 A 高年齢雇用継続基本給付金 B 260000 C 333400
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する問題です。ただでさえ、試験範囲が広い社会保険分野で高年齢雇用継続基本給付金の詳細な部分までおさえておくことが要求されるとは・・・・。しかも、語群もなし・・・・これは、厳しいですね・・・・。ま、文句いってても仕方がないので、一応解説しておきましょう。
雇用保険では、60歳以上65歳未満で、被保険者期間が5年以上ある者について、賃金が60歳時点に比べて75%未満となる場合には、各月の賃金の一定割合が支給されることになっています。これを高年齢雇用継続給付といいます。
高年齢雇用継続給付の支給金額は、現在支給されている賃金の額が、60歳到達時の何%になっているかによってきまり、現在、支給されている賃金が、60歳到達時の賃金の61%以下となっている場合には、現在の各月の賃金の15%が支給されることになります。
この問題の場合は、61%以下となっていますから、支給される金額は、現在の賃金 26万円の15% = 39000円となります。これに、問題にある在職老齢年金の調整を加えて、Aさんの継続雇用後の収入月額を計算すると
26万円 + 3.9万円 + 3.44万円 = 33.34万円となります。

解答 @ 6.0 A 37.5 B 割高
株式の投資指標に関する問題です。すこし、ひねられていますが、これは、ぜひとも正解したい問題です。投資指標の計算式については、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んで、確実に頭にいれておくようにしましょう。
● 計算過程
@
ROE = 当期純利益/株主資本×100
X社のROE = 120百万円/2000百万円 ×100 = 6%
A
PBR = 株価/一株あたり純資産
PER = 株価/一株益
Y社の一株あたり資産 = 5000百万円/5百万円 = 1000円
1.5倍 = ???/1000円
??? = 1500円
Y社の一株益 = 200百万円/5百万円 = 40円
Y社のPER = 1500円/40円 = 37.5倍
B
X社の一株益 = 120百万円/4百万円 = 30円
X社のPER = 600円/30円 = 20倍
よって、Y社の株価は、X社の株価と比べると、割高となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜
第2回 PERとは?
第5回 ROEとは?

解答 @ × A ○ B ×
上場株式にかかる税制に関する問題です。金融危機の影響により、改正の改正なんてものがあったりして、バタバタ。どうなるのかなぁ?と思っていたのですが・・・。しっかり、改正点が、出題されましたね・・・。今回受験された方にとっては、災難でしたが、2度は、同じ失敗をしてはいけません。出題された部分の改正点は、しっかりおさえておきましょう。
@ 誤りの記述です。この選択肢の記述内容の改正は、予定されてはいましたが、実施されることなく、廃止されました。
A 正しい記述です。改正により、配当について、申告分離課税を選択した場合にのみ、上場株式等の譲渡損失との通算をおこなうことができるようになりました。
B 誤りの記述です。申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。よく考えてくださいよ。配当控除・税額控除・・・これらのお話は、総合課税の所得税のお話では?

解答 1160000円
株式を譲渡した場合の手取り金額を算出する問題です。計算自体は簡単ですが、これ、試験独特の計算ですね。普通は、ご自身で、投資をしている方の場合、儲けの金額を算出しておしまいなので、こういう計算は、ミスをしがち・・・・。求められているのは、手取りの総額ですよ!元金を足すのを忘れないでくださいね。今回の実技試験は、全体的に難易度が高めですから、こうした問題で得点を落としてしまうと、命取りかも・・・・・。
● 計算過程
儲け金額(税引き後) = 200円×2000株×(1−10%) = 36万円
元金 = 400円×2000株 = 80万円
手取り総額 = 80万円+36万円 = 116万円

問題番号 |
正誤 |
誤り |
正解 |
@ |
× |
500千円 |
860千円 |
A |
○ |
|
|
B |
× |
3月31日 |
3月15日 |
青色申告と白色申告の違いに関する問題です。これまた、厳しい問題ですね。白色申告者の専従者控除の金額まで、質問されるとは・・・・。A、Bについては、できれば、正解してほしいところですが・・・・。
@ 誤りの記述です。白色申告者の場合は、専従者控除として、配偶者については最高86万円、その他の者については最高50万円を必要経費とすることができます。
A 正しい記述です。純損失の繰戻還付は、青色申告者の特典のひとつです。白色申告者には、このような制度はありません。
B 誤りの記述です。青色申告の承認を受けるためには、承認を受けようとする年の3月15日までに、所定の書類を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。なお、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内が期限となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第19回 青色申告の概要
第20回 青色事業専従者給与とは?

解答 @ 19年4月1日 A 建物 B 300
減価償却に関する問題です。税理士さんなら、いざ知らず、減価償却法の改正が施行された月日まで覚えてますかねぇ・・・?ちょっと、厳しすぎるような・・・・。A、Bについては、時々出題される箇所ですから、できれば覚えておくようにしてくださいね。
@ 平成19年度税制改正により、減価償却費については大幅に改正され、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、これまでどおりの減価償却方法(旧定額法および旧定率法と呼びます)で減価償却がおこなわれますが、平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については、あらたな減価償却方法が適用されることとなりました。
A 建物の法定償却については、平成10年4月1日以降に取得したものは、法人・個人ともに定額法で償却することになります。
B 青色申告書を提出する等一定の要件を満たした者については、平成22年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できます。ただし、事業年度において年間取得合計額300万円を限度としています。

解答 @ 500 A 50 B 900 C 650
事業所得の金額に関する問題です。なんだか、難しい問題が続くと思ったら、やっぱり、ありましたね、こういう問題。@、Bについては、ほぼ資料から写すだけで正解。ここまでで、冷静さを失っていなければ、全問正解も可能です。どんなにわけのわからない問題を出題されようと、試験本番では、絶対に投げやりになってはいけませんよ!
解説
@ 資料より、写すだけで正解できます。
A 40万円×0.25×6/12 = 5万円
年の途中で購入した場合、減価償却費は月数で按分することになっています。この場合、使用した月数が6ヶ月なので、6/12を乗じる必要があります。
B 15万円×6か月分 = 90万円
資料より、上記計算をおこなうだけで正解できます。
C 青色申告特別控除の最高額は65万円です。これは覚えておきましょう。なお、この金額よりも所得金額が少ない場合は、その金額が限度となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第19回 青色申告の概要

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