2級FP技能士/実技試験(2009年6月個人資産相談業務) 第4問〜第5問

解答 @ 2 A 専属 B 3ヶ月
不動産の媒介契約に関する問題です。媒介契約については、学科試験での出題が多いですが、宅建業法の中では、最もFP試験に取り上げられやすい項目です。これから、受験される方は、もう少し、細かい点まで見ておくようにしましょう。
@ 宅建業者の免許権者は、1つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣となっています。
A 媒介契約の種類は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任契約の3種類となっています。
B 契約の有効期間は、3ヶ月以内とされています。これより、長い契約期間とした場合は、3ヶ月の契約期間とされ、これより、短い契約期間とした場合は、その期間とされます。ここまで、セットにして覚えておくようにしましょう。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第11回 宅建業法の最重要ポイント 媒介契約

解答 @ × A ○ B ×
不動産取引における手付金に関する問題です。全問正解したい問題ですね。実技試験よりも学科試験での扱いが多い項目ですが、手付金に関する問題の出題率は、AAAクラス。このあたりがわかっていないのは、非常にまずいですよ・・・。
@ 誤りの記述です。債務不履行とは、 相手方が契約内容を守らないような場合のことをいい、このような場合は手付金の放棄・倍返し(これが解約手付)の必要はありません。
A 正しい記述です。買主は、放棄、売主は、倍返し、この点は、必ずおさえておくようにしましょう。
B 誤りの記述です。売主は、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金の倍額を返還することによって契約を解除することができます。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第8回 不動産取引のルール 手付金とは?

解答 3220千円
3000万円の特別控除、居住用財産の譲渡の軽減税率の特例に関する問題です。どちらの特例もFP試験では、非常によく出題されますから、これを知らないと言う方は、少ないと思いますが、計算問題となると、アレルギー反応がでてしまった方も多いかもしれませんね。しかし、実技試験では、おそらく、こうした問題のほうが得点配分が高いと推測されますから、これは、正解したいところです。これから受験される方は、以下の計算過程をよく読んで、しっかり意味を理解しておくようにしましょう。
● 計算過程
a) 考え方 儲け = 収入 − 使ったお金の合計
使ったお金の算出
取得費 =不明である場合は、総収入金額の5%を取得費とすることができます。
概算取得費 = 6000万円×5% = 300万円
手数料等 = 200万円
取り壊し費用 = 200万円
6000万円 − (300万円+200万円+200万円) = 5300万円
b) 3000万円の特別控除を適用
5300万円 − 3000万円 = 2300万円
c) 居住用財産の譲渡の軽減税率の特例を適用し、税額を算出
6000万円以下の部分の税率は、所得税10%・住民税4%
2300万円×14% = 322万円

解答 @ 特定居住用住宅地以外の居住用宅地等 A 特定居住用宅地等 B 乙宅地
小規模宅地等の減額特例に関する問題です。Bの計算まで、しっかりできればいうことはありませんが、ここまでは、少し厳しいかもしれませんね。ただ、特例の適用要件のうち、Aの要件は、非常によく出題されますから、これだけは、最低限おさえておくようにしましょう。
@ 対象宅地に被相続人と同居(生活の本拠)していた親族が一部または全部を取得し、相続税の申告期限まで引き続き所有しかつ居住し続ける場合は、特定居住用地とすることができますが、この問題の場合は、別居の親族が相続することになっていますから、特定居住用住宅地以外の居住用宅地等として扱うことになります。
A 被相続人の居住用宅地の一部または全部を「配偶者」が取得した場合は、特定居住用宅地等とすることができます。
B この問いの場合は、どちらか一方の宅地にしか特例を適用することができませんから、以下のようにして、それぞれの減額金額を算出してみると、乙宅地へ適用したほうが、減額される金額が多くなることがわかります。
● 計算過程
・甲宅地の本来の評価額 = 300u×25万円 = 7500万円
減額される金額は、7500万円×240u/300u×80% = 4800万円
あるいは、
特例適用後の評価額 = 240u×25万円 ×(1−80%) + 60u×25万円 = 1200万円 + 1500万円 = 2700万円
7500万円−2700万円 = 4800万円
・乙宅地の本来の評価額 = 250u×49.2万円 = 1億2300万円
減額される金額は、1億2300万円×200u/250u×50% = 4920万円
あるいは、
特例適用後の評価額 = 200u×49.2万円×(1−50%) + 50u×49.2万円 = 4920万円+2460万円 = 7380万円
1億2300万円 − 7380万円 = 4920万円
以上より、乙宅地へ特例を適用したほうが、減額金額が大きくなる。
☆ 参考 適用対象宅地が複数ある場合は、課税価額が最も少なくなるように選択することができますが、以下の算式を満たす必要があります。

☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1
第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2

解答 25250千円
相続税の総額を求める問題です。2級FP技能士無料ポイント講座にも、相続税の計算マニュアルが掲載されているとおり、この計算は、できないと非常にまずいです。実技試験では、計算問題の得点配分が高いと推測されますから、出題が予想できる計算問題は、必ずできるようにしておきましょう。ただ、計算するだけでなく、計算の手順をしっかり頭にいれておいてくださいね。
● 計算過程
遺産総額 = 2億4千万円
法定相続人 = 妻、実子2人、養子1人 = 4人
基礎控除の金額 = 5000万円 + 1000万円 × 4人 = 9000万円
2億4千万円 − 9000万円 = 15000万円
妻の相続税額
15000万円×1/2 = 7500万円
7500万円×30%−700万円=1550万円
子供の相続税額
15000万円 × 1/2 × 1/3 = 2500万円
2500万円×15%−50万円 = 325万円
325万円は、子供1人分
3人分 = 325万円 × 3人 = 975万円
相続税の総額 = 1550万円 + 975万円 = 2525万円
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第9回 相続税の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)

解答 @ × A ○ B ×
相続税 全般に関する問題です。未成年者控除に関する出題は、そう多くはありませんが、相続税の配偶者の税額軽減は、非常によく出題される項目です。全問正解は、難しくても全滅は、絶対に駄目ですよ。
@ 誤りの記述です。相続税の配偶者の税額軽減の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分または、16000万円までは課税されません。したがって、この問いの場合は、16000万円が限度となります。
A 正しい記述です。生前贈与加算の対象となるのは、原則として、相続又は遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人からうけたすべての贈与財産です。この場合、相続財産に加算される金額は贈与時の価額となります。
B 誤りの記述です。相続または遺贈により財産を取得した者が未成年者である場合は、未成年者控除として、(20歳に達するまでの年数×6万円)の金額を控除することができます。したがって、この問いの場合の控除額は、5年 × 6万円 =30万円となります。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産
第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減
第12回 その他の相続税の税額控除
贈与税額控除 未成年者控除 障害者控除 相次相続控除 外国税額控除


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