相続・事業承継

解答 1
贈与税の非課税財産に関する問題です。これは、FP試験の定番問題ですね。個人が会社からお金をもらったら、普通は、給与あるいは、賞与でしょう?これは、物をもらっても同じことですから、この場合は、贈与税ではなく、所得税の課税対象となります。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番となります。選択肢4の記述(特定贈与信託といいます)は、FP試験的には、ちょっとマイナーなお話ですが、選択肢2、3の記述は時折、出題されますから、一応、読んでおきましょうね。

解答 2
民法に規定される相続人に関する問題です。選択肢3番、4番は、自信をもって正しい記述であると判断できた方も多いと思いますが、選択肢1と2は、知らない方も多かったかもしれませんね。ただ、こういう問題できっちり得点を上乗せできると合格がグッと近くなりますよ。代襲相続については、相続人が兄弟姉妹である場合は、その子(被相続人からみて甥、姪まで)までは、認められることになっていますから、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となるのです。相続人に関する問題は、非常に良く出題されますし、多少、問題のレベルが高くなっても、正解できるように、学習しておくと良いと思いますよ。

解答 4
遺産分割の方法に関する問題です。選択肢1、2が妙に簡単な内容だと思ったら、正解肢(誤りの記述)の内容が難易度高め。親切といえば、親切な問題設計ですが、初めて聞いた・・・と言う方も多かったかもしれません。審判で遺産が分割される場合は、裁判官は法定相続分に拘束され、共同相続人全員の合意がない限り、法定相続分に反する分割はできないことになっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。ここまで、しっかりおさえておくのは難しいかもしれませんが、一応、協議分割 → 調停分割 → 審判分割 と進む流れぐらいは、おさえておきましょう。

解答 3
相続税の配偶者の税額軽減に関する問題です。これは、難しいですね。配偶者が相続を放棄した場合でも、遺贈等により財産を取得した場合には、相続税の配偶者の税額軽減は、適用できることになっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。
相続税の配偶者の税額軽減は、よく出題される項目では、ありますが、正解肢(誤りの記述)の記述は、難易度の高い記述内容ですから、この問題は、消去法で正解できれば、十分ですよ。これから、受験される方は、正解肢よりも、他の正しい記述、特に、選択肢2の記述(正しい記述)にある、婚姻期間の長短は問わない点は、必ずおさえておくようにしましょう。この記述は、贈与税の配偶者控除(こちらは、婚姻期間20年以上が要件)との混同を狙って、非常に良く出題されますよ。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減

解答 4
相続税の物納に関する問題です。以前は、物納から延納に変更することはできても、延納から物納に変更することはできなかったのですが、平成18年4月1日以降に開始した相続の場合、相続税の申告期限から10年以内の申請により、一定要件のもと延納から物納に変更することができるようになっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。
おそらく、「え〜っ、間違っているのは、選択肢2じゃないの?」
と思っている方も多いと思いますが、不動産を物納する場合、担保権(抵当権等のこと)が設定されている、あるいは、その他これに準ずる事情がある不動産については、物納することはできませんが、地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地については、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り、物納財産とすることができます。(これを物納劣後財産といいます)
ま、この記述については、2級FP技能士/AFP試験としては、細かすぎる気もしますが、正解肢のお話については、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されていますからねぇ・・・。問題が、難しすぎるとまでは、いえないかも・・・・。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第15回 相続税の物納制度 パート1
第16回 相続税の物納制度 パート2

解答 4
小規模宅地等の減額特例に関する問題です。よくこんなに難しそうにみえるように問題を作成するものですね。小規模宅地等の減額特例については、適用要件と減額割合について、しっかり目を通しておくことが理想ではありますが、どうしても、時間が足りない、どうがんばっても頭に入らないと言うような場合は、ぜめて、以下の特定居住用宅地・特定事業用宅地等・不動産貸付用宅地等の対象面積と減額割合だけでも、覚えておくようにしましょう。
名前 |
面積の限度 |
減額割合 |
特定居住用宅地 |
240uまで |
80% |
特定事業用宅地 |
400uまで |
80% |
不動産貸付用宅地 |
200uまで |
50% |
すると、選択肢4番の減額割合が間違っていることがわかりますから、正解肢(誤りの記述)を選ぶことが出来ます。こんなにたくさん文章を読んで、結局、数字がちょっと違うだけとは、拍子抜けですが、よくあるといえば、よくある出題パターンです。学習していて、とても覚えきれないと思っても、丸ごとあきらめるようなことは、やめましょうね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1
第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2

解答 2
不動産の相続税対策に関する問題です。生前贈与加算、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度と、広い範囲から選択肢が構成されていますから、総合力の問われる問題です。各選択肢の記述内容的には、極端に難易度が高いということは、ありませんから、これから、受験される方は、こういう問題が正解できるようになることを最終目標にして学習を進めてくださいね。
選択肢1 誤りの記述です。相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与をうけた場合、原則としては、その贈与財産はすべて相続財産に加算されことになりますが、この場合、加算される金額は贈与時の価額となります。
選択肢2 正しい記述です。贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産は相続税の生前贈与加算(選択肢1の記述のことです)の対象とはなりません。
選択肢3 誤りの記述です。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、すべて贈与時の時価で相続財産に加算されることになります。
選択肢4 誤りの記述です。この場合の取得費は、被相続人が取得した際の価格となります。ちなみに、相続・遺贈により取得した土地や株式等を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合、譲渡した財産に対応する部分の相続税額を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。(相続税の取得費加算の特例)
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産
第25回 相続時精算課税制度の概要

解答 2
生命保険を活用した相続対策に関する問題です。とかいいつつ、相続税の課税対象とならない保険契約を見抜ければ、簡単に正解肢(誤りの記述)を選べたりして・・・・。生命保険契約は、契約形態によって、所得税の課税対象となったり、贈与税の課税対象となったり、相続税の課税対象となったりしましたよね?2の保険契約は、所得税の課税対象となるパターンの契約形態ですから、これでは、相続税にかかる死亡保険金の非課税枠は使えません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2ということになります。相続対策について・・・・となっている問題では、本質がみえにくいけど、実は、簡単なお話というオチがつく問題が多い傾向にありますから、簡単にあきらめるのは、やめましょうね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜
第8回 受け取り保険金と税金

解答 1
役員退職金を利用した自社株対策に関する問題です。ん〜、なに、これ?どうみても、法人税の問題ですけど・・・。自社株対策一個だけ・・・?一応、解説しておきますけど・・・ちょっと、出題分野がズレすぎのような・・・・。
役員退職金は、退職の事実に基づいて支払われるもので適正額であれば損金算入することができます。ここでいう退職の事実とは、常勤役員が非常勤役員になった場合など、地位、職務内容等が激変し、実質的に退職した場合と同じだと認められる状態のことをいいますから、この問題の正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番ということになります。

解答 4
会社法に基づく会社設立に関する問題です。選択肢の中にヒントがついてますね。選択肢3に、特例有限会社とあるとおり、現在、存在する有限会社は、特例扱い。新規に設立することはできません。ただ、会社法施行により、新規に設立できなくなったのは、有限会社だけですから、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番ということになります。会社法については、時々出題されますから、選択肢にある記述内容には、一応、目を通しておくようにしましょう。


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