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2級FP技能士/AFP学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 

パーソナルプラン 2009年6月分


パーソナルプラン


問題 10


解答 2


ファイナンシャルプランナーの業務と関連法規に関する問題です。この手の問題は、「具体的なことは、とりあえず×」と念頭において、問題を読んでいくと正解を導きやすくなります。この問題では、最も具体的な行為になっているのは、選択肢2ですね。ですから、これが誤りの記述となります。選択肢1や3については、新聞やTVなどでも、入手できる情報ですから、これがアウトなら世の中、違法行為だらけになってしまいますよ。



問題 10


解答 4


公的医療保険に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。公的医療保険の自己負担割合は、原則として3割負担となっていますが、義務教育就業前の者については2割負担、70歳以上の者に対しては、所得によって1割ないし3割負担(現役並み所得者)となっています。したがって、選択肢4が誤りの記述となります。選択肢3の後期高齢者医療制度の対象となる年齢については、今後も出題されるのかは、微妙ですが、これまでは、よく出題されていますから、一応覚えておきましょう。



問題 10


解答 3


労働者災害補償保険(労災)に関する問題です。労災保険でいうところの労働には、条件を満たせば、通勤や休憩時間中も含まれる点は、第一に覚えておきたいポイントです。労働として認められるためのキーワードは、業務遂行性と業務起因性。要は、仕事をするためにそこにいたと認められる必要があるのです。このキーワードにそって選択肢を読んでいくと、選択肢2や4は、これを満たしていると考えることができますね。


選択肢1の通勤途中の買い物については、原則としては、合理的な経路を一旦逸脱した場合は、その後通常の経路に復帰したしても、通勤途中とは認められませんが、日用品の購入等、日常生活のための最小限の行為の場合は、その逸脱している時間を除き、合理的な経路に復帰すれば通勤と認められるということになっています。


というわけで、誤りの記述は、選択肢3番。労災保険でいうところの労働と認められるためには、上記、説明にあるように、原則としては、合理的な通勤経路を逸脱しては、駄目なのです。たしかに、これも、一般的には、仕事と言われますけどねぇ・・・・。



問題 10


解答 3


国民年金の被保険者に関する問題です。むむっ・・・、正解肢が極端に難しい内容ですね。この問題は、消去法で正解できれば、十分ですよ。第2号被保険者が海外へ赴任すると一言でいっても、扱いは、ケースバイケースですが、日本の会社に在籍し、海外赴任する場合は、厚生年金保険の資格は、喪失しません。夫がそのままということは、妻もそのままということになりますね。したがって、誤りの記述は、選択肢3番ということになります。これから、受験される方は、正解肢よりも、選択肢1の記述を覚えておいたほうが良いと思いますよ。


☆ 参考 年金協定(社会保障協定)


海外へ赴任する場合、過去は、相手国の社会保険制度にも加入せねばなりませんでしたが、現在は、こうした2重加入を防ぐため、米国や英国、ドイツなどの一定の国とは、年金協定が締結され、5年を超えない範囲で派遣される場合は、相手国の社会保障制度への加入が免除されることになっています。



問題 10


解答 3


年金の供給調整に関する問題です。年金は、原則としては、1人1年金 = 同一支給事由(老齢+老齢などのこと)のもののみを支給することが原則となりますが、一部、支給事由が異なる場合であっても、受給することができる場合があります。


選択肢1、2にある障害基礎年金については、老齢厚生年金、遺族厚生年金のどちらとも、あわせて受給することができます。選択肢4の老齢基礎年金+遺族厚生年金の組み合わせについては、原則としては、この形での支給はありませんが、老齢基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせによる支給金額よりも、老齢基礎年金+遺族厚生年金の支給金額のほうが、多くなる場合は、この差額分を遺族厚生年金と支給することになっていますから、ありといえばあり。したがって、同時に受給することができないのは、選択肢3の記述ということになります。



問題 10


解答 3


企業年金に関する問題です。これは、知らなくても仕方なし。選択肢1の適年については、保険会社にお勤めの方のみ、知っているかもしれませんが、後は、ここまで手がまわりませんよねぇ・・・。この問題は、なんとなくでも、正解できればOKですよ。


確定給付企業年金制度には、基金型と規約型の2つの制度があり、「基金型」は、母体企業とは別に企業年金基金を設立して、年金資産を管理・運用し、給付を行う企業年金制度、 「規約型」は、事業主と従業員が合意した年金規約に基づいて、母体企業の外で年金資金の管理・運用を行う年金制度です。選択肢3の記述は、基金型の制度の説明となっていますから、この記述が誤りの記述となります。


こんなの知らないという声が多く聞こえてきそうな問題ですが、大事なことは、こういう問題で、ペースを狂わされないこと。まだ、第6問目ですからね。この後の正解すべき問題を正解していけば、合格できるということを忘れないでくださいね。



問題 10


解答 3


中小企業退職金共済制度(中退共)に関する問題です。中小企業退職金共済制度(中退共)とは、中小企業で働く従業員のための国の退職金制度です。この制度に加入すると、一定要件を満たす新規加入事業者は、国からの助成金を受け取ることができたり、掛け金を、損金あるいは必要経費として処理することができる(つまり、非課税になる)などの特典があります。したがって、選択肢1、2は、正しい記述となります。


退職金の受け取り方法については、一時金で受け取るほか、全部または一部を分割して受け取ることもできますから、選択肢3の記述が誤りの記述(正解肢)ですね。


従業員の加入については、原則として、全員加入となっており、パートタイマーであっても、要件を満たせば加入することができます。



問題 10


解答 3


公的年金等の給付金についての税制に関する問題です。これは!!!間違えた人は、悔しいでしょうね。そもそも、雑所得の対象となるのは、年金として、毎年受け取るパターンの場合ですよ。ですから、一時金として受け取るとしている選択肢3は、退職所得の対象となり、公的年金等控除など受けられるはずもないのです。


いろんな公的年金を並べて、問題のポイントをぼかしているだけですから、こういうのに、ひっかからないようにしてくださいね。参考までに、中小企業退職金共済制度から受け取る退職金も、年金で(分割して)受け取れば、雑所得となり、公的年金等控除の対象となりますよ。



問題 10


解答 3


係数表に関する問題です。係数については、使い方をしっかり覚えておいて下さい。もちろん、この問題で扱われていない係数についても、必ず覚えておく必要があります。これは、絶対に間違えてはいけない問題ですから、間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座でしっかり復習しておいてくださいね。


選択肢1 ○年間にわたって毎年○円ずつ受け取るには今いくら必要か?を聞かれた場合に、用いる係数は、年金現価係数です。この選択肢で用いている数値は、年金現価係数のものですから、この選択肢は、正しい記述となります。


選択肢2 ○%で運用したら○年間運用したら最後いくら? と聞かれたときにもちいる係数は、終価係数です。この選択肢で用いている数値は、終価係数のものですから、この選択肢は、正しい記述となります。


選択肢3 運用しながら取り崩す場合の毎年の取り崩し金額を聞かれたときにもちいる求める係数は、資本回収係数です。この選択肢で用いている数値は、減債基金係数のものですから、この選択肢が、誤りの記述(正解肢)となります。


選択肢4 運用しながら積み立てて最後いくらになるか?を聞かれたときにもちいる係数は、年金終価係数です。この選択肢で用いている数値は、年金終価係数のものですから、この選択肢は、正しい記述となります。


☆ 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第2回 係数表の使い方 終価係数と現価係数


  第3回 係数表の使い方 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数



問題 10


解答 2


企業の資金調達手段に関する問題です。・・・・、確かに試験範囲といえば、試験範囲ですが・・・これは、ちょっと厳しい問題ですね。できなくても仕方なしです。本番で、こういう問題にあたったときは、気持ちを切り替えて、次へ進みましょう。


選択肢1 誤りの記述です。ノンバンクは、銀行からの借り入れのほか、社債の発行や増資による資金調達をおこなっています。


選択肢2 正しい記述です。一般的に、リース取引とは、ファイナンス・リースのことをいい、ファイナンス・リースでは、原則として、リース期間中の契約解除は、認められません。


選択肢3 誤りの記述です。ファクタリングとは、売掛債権の買取のことをいい、企業は、ファクタリング会社に売掛債権を買い取ってもらうことにより、資金を調達することができます。


選択肢4 誤りの記述です。記述のようなルールはなく、親族や取引先などの少人数(50人未満)を相手先とした私募債を発行することもできます。




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