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    AFP実技試験 解説・模範解答(2007年 9月試験)







解答 1


育児休業給付の種類については、選択肢1のとおりですが、これは、厳しい問題ですね。社労士さん等、仕事で知っているという人以外で、ここまで理解できている人が、ほんとにいるのでしょうか?できれば覚えておいてほしいところですが、FP試験においては、社会保険に関しては、年金の重要度の方が圧倒的に高いことを忘れないでくださいね。


解説

2.出産日の翌日からという部分が誤りです。
育児休業開始日から支給されます。出産日の翌日からは産後休暇となり、最低でも産後6週間は働くことはできません。つまり、育児休業開始日とはなりえないのです。

3.夫が育児休業するのであれば夫が育児休業基本給付金を受給することができます。

4.育児休業期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1か月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことが支給要件のひとつになっています。





解答 2

問題には、厚生年金保険・健康保険・介護保険と社会保険の保険料率が記載されていますが、
介護保険は、40歳以上のものが加入することになっていますから、誠さんの場合は考慮する必要はありません。厚生年金保険・健康保険については、記載されている保険料率の半分が自己負担額となりますから、

計算すると

1年分の厚生年金保険料 自己負担額

30万円×14.642%/2×12ヶ月=26.3556万円

50万円×14.642%/2×2ヶ月=7.321万円

1年分の健康保険料 自己負担額

30万円×8.2%/2×12ヶ月=14.76万円

50万円×8.2%/2×2ヶ月=4.1万円

26.3556万円+7.321万円+14.76万円+4.1万円=52.5366万円

となります。





解答 3


離婚時における財産分与に関する問題ですが、選択肢1・2・3については、特に深く考える必要はありません。離婚時の財産分与とは、婚姻期間中に形成した夫婦の共有財産をそれぞれに分けているだけですから贈与税はかかりません。したがって、選択肢3が誤りの記述となります。知っておいてほしい知識は、選択肢4の記述です。

夫が、離婚時の財産分与として妻に現金を支払った場合は、通常課税されることはありませんが、離婚時の財産分与として
妻に不動産を譲渡した場合は、夫に譲渡所得があったものとみなされて譲渡所得の課税がおこなわれます。


夫が不動産を譲渡してその譲渡収入により妻へ現金で財産分与をおこなうと考えた場合、


1.夫が不動産を譲渡 2.夫に譲渡収入が発生 3.夫に譲渡所得課税 4.妻へ現金で財産分与

という過程になりますね。

不動産を直接妻に渡すという行為は2.3の過程をとばしているだけですから、夫に譲渡所得があったものとみなすことになるのです。





解答 20400万円

バランスシートとは、資産=負債+純資産の算式を表にまとめたものです。したがって、純資産を算出したい場合は、資産−負債の計算をおこなえば算出できますから、各資産および各負債について表中に記入していきます。

資産

預貯金等=6500万円

事業用資産=500万円

生命保険=5000万円

不動産12500万円

その他=600万円

資産合計=25100万円


負債

短期借入金=1800万円

長期借入金=2900万円

負債合計=4700万円


純資産は、資産−負債の計算をおこなえば算出できますから、25100万円−4700万円=20400万円となります。





解答 ア)4 イ)7 ウ)5

キャッシュフローとは、実際のお金の流れのことです。所得の計算とは別の話ですからね。日本語に直訳して覚えておけば混乱することはないでしょう。

ア)事業所得の計算=

4333万円−1827万円−132万円−168万円−65万円−980万円=1161万円

イ)減価償却費とは、時間の経過による価値の目減り分を費用化したもので実際の現金支出ではありません。


ウ)キャッシュフローの計算=

4333万円−1827万円−400万円−132万円−980万円+240万円=1234万円





解答 3


預金保険制度では、
無利息・要求払い・決済サービスの提供の3要件を満たすものについては、全額保護の対象となり、この代表が問題にある当座預金です。有利息普通預金・定期預金等については、元本1000万円までとその利息等は保護となっていますから、預金保険制度で保護される金額の合計額は1300万円となります。





解答 4

この問題は、
小規模宅地の減額特例の概要について把握できていれば簡単に正解肢を選ぶことができます。適用面積と減額割合については、覚えておくのが当たり前ぐらいの感覚で試験にのぞんでください。忘れてしまった方は、

2級FP技能士無料ポイント講座〜相続事業承継〜第23回・第24回を参照してみてください。





解答 2

老齢年金の支給に関する問題ですが、まず、洋介さんの生年月日を調べましょう。試験問題31ページのデータによると昭和25年3月18日となっていますから、問38に記載されている資料の中から該当する箇所を探します。

下から4番目が該当しますね。そのまま横へ目線を移すと−となっている項目があります。上に目をやれば定額部分と書いてあります。つまり、洋介さんの場合は、定額部分の支給はなしということがこの資料から読み取れるのです。

さて、この段階で残る選択肢は2・4となるのですが、この2つの選択肢の違いは配偶者の加給年金の有無。配偶者の加給年金の支給を受けるためには、
厚生年金の加入期間が20年以上(中高齢者の特例の適用あり)あることが要件のひとつとなりますから、洋介さんの場合は、なし。したがって、正解肢は2番となります。





解答 ア)第一号 イ)社会保険料控除 ウ)70000円

国民年金基金についてはできればおさえておいていただきたいところですが、小規模企業共済については、手がまわらなくても仕方ありません。このあたりの学習に取り掛かる前に、国民年金・厚生年金制度について、きちんと頭にはいっているか確認してくださいね。


国民年金基金の概要

自営業者などの20歳以上60歳未満の
第一号被保険者が加入することのできる老齢年金の上乗せ制度。ただし、第一号被保険者であっても保険料の免除を受けている者や任意加入者等は加入することができない。月額掛け金の上限額は、原則として月額68000円が限度となるが、確定拠出年金個人型にも加入している場合は、あわせて68000円が限度となる。

参考

国民年金基金の掛け金については、社会保険料控除の対象となりますが、確定拠出年金個人型の掛け金については、小規模企業共済等掛け金控除の対象となります。


小規模企業共済の概要

使用する従業員数(家族・臨時的な従業員はのぞく)が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員等が加入することのできる経営者のための退職金制度。掛け金は、1000円から
70000円の範囲となる。





解答 4

離婚時の年金分割についてこの対象となる期間は、婚姻期間中となりますから、資料を読み取れば正解肢を選ぶことができます。



                                          




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