
解答 900万円
マンションの土地購入価格を算出する問題です。資料があるのが、P26とちょっと離れていますから、一瞬、なんのこっちゃ?と思いましたが、これは、消費税の問題ですね。土地の売買は、消費税の非課税取引となっていますから、資料にある消費税105万円とは建物にかかる分だけ。つまり、建物の代金は、
建物 × 0.05 = 105万円
建物 = 2100万円
となりますから、土地の購入代金は、
3105万円 − 105万円 − 2100万円 = 900万円
となるのです。土地の売買が、消費税の非課税取引の代表的なものである点は、FP試験対策として、必ず覚えておくようにしてくださいね。

解答 3
老齢基礎年金の受給金額を算出する問題です。老齢基礎年金の受給金額を算出は、免除期間があると、うっとおしいですが、この問題の場合は、免除期間もないし、これは是が非でも正解したいところです。
老齢基礎年金の受給金額の計算の基本的な考え方は、加入可能月数 = 40年×12ヶ月 = 480ヶ月 のうち、実際にどれだけ加入していたか?ということですから、これを算式に直して計算すると
792100円 × 402ヶ月/480ヶ月 = 663383円・・・ → 50円未満切り上げ → 663400円
というように計算されます。老齢基礎年金の受給金額の計算の基本的な考え方については、FP試験対策として、必ず理解しておくようにしてくださいね。
● 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第6回 老齢基礎年金の受給金額

解答 4
公的年金から支給される遺族年金に関する問題です。まったく、空欄あるなら、資料をここにつけてほしいですよね。めくるのが面倒くさいったらありゃしない・・・。さて、P26まで戻って資料をみると、剛さんは、妻と幼い子2人の家族構成ですね。遺族基礎年金は、原則として18歳未満の子のある妻に支給されますから、この家族構成の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方から、遺族年金が支給されることになります。したがって、支給される遺族年金の合計額は、
792100円 + 227900円 + 227900円 + 400000円 = 1647900円
となります。ちなみに、中高齢寡婦加算は、子供がおらず、遺族基礎年金がもらえない妻のための上乗せ年金です。18歳未満の子供がいるのを確認した時点で、ばっさり切り捨ててくださいね。

解答 10135万円
個人の貸借対照表に関する問題です。これ、本当に時間内に全問解答できるのかなぁ?AFP試験は、毎回時間が足りなくなる傾向にあるとはいえ、今回は、特に計算問題が多い気がします。とはいえ、問題のレベル自体は、それほど高くありません。この問題で取り上げられている貸借対照表とは、500万円の車を300万のローンと200万円の貯金で買ったよというお話しを大きくして、表にしているだけのものです。この例でいえば、純資産は、200万円。つまり、資産 − 負債 の計算によって求められるということですから、各資産、各負債を合計していくと、
資産
預貯金 = 3200万円+820万円 = 4020万円
株式 = 2740万円
生命保険 = 860万円 + 660万円 + 480万円 = 2000万円
借地権 = 1700万円
建物 = 750万円
動産 = 200万円+100万円 =300万円
合計 = 11510万円
負債
住宅ローン = 1230万円
自動車ローン = 145万円
合計 = 1375万円
となり、純資産の額は、11510万円 − 1375万円 = 10135万円 と計算されます。計算自体は、面倒くさいだけで、それほど難しいものではないと思います。これからFP試験を受験される方は、貸借対照表の意味は理解しておくようにしてくださいね。

解答 3
配偶者控除が廃止された場合の所得税額の増加額を算出する問題です。なんだか、時間を浪費させるためだけの問題ですね。計算自体は、とても簡単なものですが、何回電卓たたかせるねん!!!と突っ込みたくなりますね。ま、いいや。解説しましょ。配偶者控除以外の所得控除を差し引いた場合の課税所得金額が800万円ということですから、
現在の課税所得金額 = 800万円 − 38万円 = 762万円
配偶者控除が廃止された場合の課税所得金額 = 800万円
ということですね。これを掲載されている速算表に照らして、税額を計算してみると、
現在 = 762万円 × 23% − 63万6000円 = 111万6600円
配偶者控除が廃止された場合 = 800万円 × 23% − 63万6000円 = 120万4000円
ということになりますから、増額分は、120万4000円 − 111万6600円 = 87400円
となります。FP試験対策としては、計算の意味がわかればよいですよ。学習をする上では、あまり有意義な問題ではありませんから、意味が理解できたら、その他の問題の知識を吸収していくことに時間をあてましょう。

解答 15万円
一時所得の計算に関する問題です。総所得金額に算入されるべき金額とありますから、求める解は、1/2を乗じた後の金額ですね。この注意書きを見逃してはいけませんよ。この方の場合は、受け取った金額が680万円、支払った金額が680万円ということですから、総所得金額に算入されるべき金額は、
680万円 − 600万円 − 特別控除50万円 = 30万円
30万円 × 1/2 = 15万円
と計算されます。一時所得の計算については、FP試験において非常によく出題されますから、必ず公式は頭にいれておくようにしましょう。
● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第8回 一時所得とは?退職所得とは?

解答 1
相続税の課税価格の合計額を求める問題です。最後の最後まで、ちょっとしたひっかけまでついている計算問題。厳しいですね。間に合わないよぉ・・・と焦りながら計算された方も多いのではないでしょうか?計算過程は以下のとおりですが、注意したいのが、養老保険D。これは、直子さんが支払って、直子さんが受け取る契約形態になっていますから、所得税の課税対象ですよ。資料が複数あるときは、こういう点にも注意して計算するようにしてくださいね。
● 計算過程
生命保険契約に関する権利の評価 = 860万円 + 660万円 = 1520万円
課税対象となる生命保険金の額 = 3000万円 − 500万円 × 2 = 2000万円
課税対象となる退職金の額 = 2300万円 − 500万円 × 2 = 1300万円
相続税の課税価格の合計額 = 7000万円 + 1520万円 + 2000万円 + 1300万円 − 500万円 = 11320万円
● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産

解答 ア) 8 イ) 5 ウ) 3
健康保険の高額療養費に関する問題です。これは覚えていないと正解しようがありませんね。FP試験本番では、知らないなら、知らないで仕方なしです。時間もないことですし、全問に目を通すことを優先したほうが良いと思いますよ。
● 高額療養費 70歳未満の者の自己負担限度額
高額療養費 = 保険診療の1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えた場合、その超えた部分の金額が支給されます。
所得区分 |
医療費の自己負担限度額 |
上位所得者 |
150000円+(医療費−500000円)×1% |
一般 |
80100円+(医療費−267000円)×1% |
低所得者 |
35400円 |
※ 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯のことをいいます。

解答 3
在職老齢年金に関する問題です。くぅ〜、ここでひとひねり加えた計算問題とは、泣けますねぇ・・・。ほいほい、と計算して2番と選んでしまった方!それは、支給停止額ですよ。問題で質問されているのは、支給される金額!!!ですから、9万円−35000円 = 55000円が正解になるのです。時間のない中、この段階でさらにひねりを加えられるとは、ちょっと厳しすぎるような気がしますが、FP試験の問題を解くときは、慎重に問題文をよく読んでから解答するようにしましょうね。
● 計算過程
26万円 + 9万円 = 35万円 → 支給停止あり。
基本月額28万円以下、総報酬月額47万円以下であるので、支給停止額は、
(26万円 + 9万円 − 28万円) × 1/2 = 35000円 。
支給される金額は、9万円−35000円 = 55000円
● 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第15回 在職老齢年金とは?

解答 2
加給年金に関する問題です。加給年金とは、厚生年金保険に20年以上(中高齢の特例適用あり)加入期間がある者に一定要件を満たす配偶者、子がいるときに、厚生年金から支給される扶養手当のようなものでしたよね。
この加給年金は、定額部分の老齢厚生年金を受給する時、あるいは、老齢基礎年金が支給開始されるときから支給されます。したがって、正解肢は、2番ですね。FP試験対策としては、これだけで学習を終えてはいけませんよ。配偶者に対する加給年金は、配偶者が65歳になると支給停止となり、変わって一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金に上乗せ支給されるようになるのです。加給年金と振り替え加算の関係まで、しっかり理解しておくようにしてくださいね。
● 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜
第13回 加給年金と振替加算

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