ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

AFP実技試験 過去問題 解説・模範解答(2010年 5月)







解答 ア) ○ イ) ○ ウ) × エ) ×


介護保険に関する問題です。やや細かいところまで質問されていますから、全問正解は、厳しかったかもしれませんが、ここまでで、容易に得点できる問題もいくつかあったはずですから、焦る必要はありませんよ。駄目なら、駄目で次へいきましょう。これから、FP試験を受験される方については、以下の解説に目を通すぐらいのことはしておいてくださいね。


ア) 正しい記述です。介護保険の保険料は、健康保険、共済組合、国民健康保険の保険料とあわせて徴収されます。


イ) 正しい記述です。誠さんは、サラリーマンですから、原則として保険料の半分を事業主が負担することになります。ちなみに、国民健康保険に加入している方の場合は、全額自己負担となります。


ウ) 誤りの記述です。原則として、サラリーマンの妻等の被扶養者の分は、夫の保険料に含めて保険料が徴収されます。


エ) 誤りの記述です。介護保険の保険料は、毎月の保険料は、標準報酬月額に介護保険料率を掛けて算出され、賞与が支給されたときには、標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出されます。






解答 2



老齢基礎年金の受給金額を求める問題です。老齢基礎年金の受給金額の計算では、平成21年4月以降分について、免除期間の乗率が問題のものと異なることとなっているのですが、ここに触れてこないとは、めずらしく親切な問題ですね。ま、FP試験では、親切が続くと考えるとひどい目にあいますから、これから、FP試験を受験される方は、この点までちゃんとチェックしておくようにしてくださいね。計算過程については、以下のとおりです。この計算については、必ずできるようになっておきましょう。


● 計算過程


次ページにある資料より、納付月数が317月、全額免除が12月ですから、全額免除の乗率1/3を掛けて、算式に算入される月数を計算すると


317月 + 12月 × 1/3 = 321月


となり、年金の受給金額は


792100円 × 321月/480月 = 529716.875 → 50円未満四捨五入より、529700円


となります。



☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第6回 老齢基礎年金の受給金額






解答 15170万円


個人バランスシートに関する問題です。個人バランスシートとは、現状の資産の内容の内訳について表にまとめたものです。たとえば、家を購入した
場合のお金の出所は、借金か自分のお金でしょう?これを算式であらわすと、資産 = 負債 + 純資産。これを家計全体でみて表にまとめたものが、個人バランスシートなのです。この問題の資料にしたがって、個人バランスシートを作成してみると、以下のようになります。


資産

金融資産                6710万円

事業用資産              1230万円

生命保険(解約返戻金相当額)  2170万円

不動産                 9540万円

動産・その他の資産          350万円
負債

事業用負債           3820万円

住宅ローン            1010万円
負債合計             4830万円
純資産          (ア)
資産合計               20000万円 負債・純資産合計      



ここまでできれば後は簡単ですね。先にお話しした算式 資産 = 負債 + 純資産 の純資産 をXとして計算すると、解答は、20000万円 − 4830万円 = 15170万円 となります。計算自体は、難しくはないと思いますが、ケアレスミスには要注意です。余計なところで点数を落とすことのないように気をつけて計算するようにしてくださいね。






解答
 


キャッシュフローに関する問題です。キャッシュフローという言葉自体は、難しく考える必要はありませんよ。直訳すれば、お金の流れ。いくら入ってきて、いくらでていくの?その結果あまりは?というお話が、キャッシュフローのお話しなのです。


そんなに簡単なお話しに見えない?


そうですね。この問題をややこしくしているのは、税金の計算とキャッシュフローの計算の違いです。


青色申告特別控除や減価償却費は、税金の計算では、収入金額よりマイナスされますが、これ、本当にお金を払うわけではありませんよね?


また、借入金の元本返済分は、実際にお金を支払うことになりますが、これは、税金の計算上、必要経費とは認められませんでしたよね?


こうした税金の計算では、考慮されない実際のお金の流れを踏まえて、収支を計算しなおしてみると


825万円 + 65万円 + 168.077万円 − 180万円 = 878.077万円


となるのです。単純に手順に従うだけで正解できた方も多いかもしれませんが、FP試験対策としては、税金の計算と実際のお金の流れの違いは、おさえておくようにしてくださいね。






解答 5800万円


夫が死亡した場合に支払われる生命保険金の合計額を求める問題です。ポイントになるのは、定期保険Bの災害割増特約と個人年金保険Eの注釈ですね。


災害割増特約とは、その名のとおり、災害で死亡した場合等にプラスアルファの保険金が支払われる特約ですが、ここでいう災害とは自然災害等だけでなく、火災や自動車事故等の不慮の事故も含まれます。ですから、定期保険Bについては、注4にある600万円をプラスして計算することになるのです。


個人年金保険Eについては、注5に被保険者死亡時には、解約返戻金相当額が支払われるものとするとありますから、支払われる保険金額は、500万円ですね。


これらの点に注意して、恵美さんが受け取る保険金額の合計金額を計算すると


3000万円 + 1200万円 + 600万円 + 500万円 + 500万円 = 5800万円


となります。






解答 2


預金保険制度に関する問題です。ひっかけ問題ですね。預金額を単純に合計していくと1000万円を超えるので、1000万円!と答えたいところですが、当座預金等の無利息・要求払い・決済サービスの提供の3要件を満たすものについては、全額保護の対象ですからね。この問題では、当座預金130万円 と その他の預金1000万円までが保護の対象となります。したがって、正解肢は2番となります。問題を解くときは、罠がないか確認するくせをつけましょうね。






解答 ア) 3 イ) 5


上場株式を譲渡した場合の税制に関する問題です。上場株式を譲渡した場合の所得税の所得区分は、分離課税の譲渡所得です。ここまでは、OKですよね。


イについては、ひょっとしたら、6を入れてしまった方も多いかもしれませんが、一応、正解肢にあるように、平成21年分より分離課税の配当所得との通算が可能となったので、他の所得と通算できないというのは、正確な表現とは、いえないということなのでしょう。ただねぇ・・・・、配当所得との通算が可能となったからといって、他の所得との通算が可能だという表現は、普通は、なされませんからねぇ・・・。これは、ちょっと微妙な問題だと思いますよ。ま、FP試験対策としては、ここは、細かいことは気にせず、平成21年分より分離課税の配当所得との通算が可能となったことだけ覚えて、次へいきましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


      第12回 投資信託にかかる税金






解答  3


国民年金基金の仕組みに関する問題です。国民年金基金は、個人事業主などの20歳以上60歳未満の第一号被保険者が加入することのできる老齢基礎年金の上乗せ年金制度です。選択肢3・4の記述は少し細かい内容となっていますが、選択肢1・2は、ばっさりと切り捨てていただきたいところです。付加年金や国民年金基金・確定拠出年金といった3階部分の年金制度も、FP試験ではよく出題されますから、概要程度はおさえておくようにしましょう。


選択肢1 誤りの記述です。国民年金基金の掛け金は、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、あわせて68000円が限度となります。


選択肢2 誤りの記述です。国民年金基金は、個人事業主などの20歳以上60歳未満の第一号被保険者が加入することのできる老齢基礎年金の上乗せ年金制度です。第三号被保険者は加入することができません。


選択肢3 正しい記述です。


選択肢4 誤りの記述です。国民年金基金の年金額は、加入時の年齢や加入した年金のタイプ等によって決定されます。つまり、国民年金基金は、将来受け取る年金額があらかじめ約束される確定給付型の年金ということです。



☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 


      第18回 国民年金基金の概要






解答 ア) 2 イ) 4 ウ) 8


任意継続被保険者に関する問題です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度です。


任意継続被保険者制度については、支払う保険料は、全額自己負担となる点や任意継続被保険者については、傷病手当金、出産手当金が支給されない点なども、FP試験ではよく質問されます。これからFP試験を受験される方は、できればこのあたりまで、しっかりおさえておくようにしましょう。






解答 2


老齢年金の支給額に関する問題です。難しかったかもしれませんが、資料と知識を駆使して解答するFP試験らしい問題ですね。まず、P28の資料より、秀雄さんの年齢と生年月日を確認しましょう。


昭和27年8月28日生まれ 57歳


ですね。この生年月日とP34下段にある資料を照らし合わせてみると、この生年月日の男性は、報酬比例部分の厚生年金は60歳から支給されるが、定額部分は支給されないということがわかります。


また、特別支給の老齢厚生年金の支給要件を思い出してみると、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしており、かつ被保険者期間が1年以上、あれば支給されることになっていたはずですから、こちらの要件もOKですね。


したがって、この時点で、選択肢1 OR 2の2択問題、残る分かれ目は、加給年金の支給要件となります。2級FP技能士無料ポイント講座には、加給年金の支給要件についての記載がありますが・・・・、頭に入っていましたかねぇ・・・・。


加給年金は、厚生年金保険に20年以上(中高齢の特例適用あり)加入していないと支給されないのです。


というわけで、正解肢は、選択肢2番となります。難易度が高めの問題ではありますが、悪い問題ではありません。間違えてしまった方は、もう一度、よく復習しておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング 〜

      第10回 老齢厚生年金のポイント


      第13回 加給年金と振替加算




                           2級FP技能士無料ポイント講座トップへ                 





☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内


2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 ポイント抜粋 1週間集中対策問題集


     無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!




☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内






2級FP技能士/AFP試験対策 ステップアップ問題集



     ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!





 FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2014年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内


FP試験 2013年改正ポイントかんたん解説Book


     
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!






☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内


  2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト  「 超 抜 粋 」


「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。



   「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!






☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール

合格するための学習法をあなたは知っているのか?資格試験一発合格のための効率的学習法マニュアル



      
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!





☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内

本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に

    きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード!
 




    無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!



☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。







2級FP技能士/AFP合格フルセット



      各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!



☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


            特定商取引法に基づく表記               個人情報保護方針


 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ








本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2014年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved