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AFP実技試験 過去問題 解説・模範解答(2010年 1月)







解答 ア) 154 イ) 66


上場株式の配当金にかかる税額を計算させる問題です。わざわざ、中間配当の計算書なんて、持ち出して、難しく見せようと必死ですが、こんなものに惑わされてはいけません。上場株式の配当金にかかる税率は、所得税7%、住民税3%、計10%これさえ、おさえていれば正解できる問題です。具体的に計算すると


条件より、この方に支払われる配当金の額は、22円×100株 = 2200円


これに対して、所得税、住民税が課せられるので


ア) 2200円 × 7% = 154円


イ) 2200円 × 3% = 66円


となります。FP試験対策としては、この税率は、必ずおさえておくようにしてください。また、少々、おかしな出題のされ方をしても動揺せずに、冷静に問題をとくことを心がけてくださいね。






解答 ア) 2 イ) 6 ウ) 7



FXに関する問題です。FP技能士実技試験でもFXについて出題されていましたが、こちらでは、取引所取引のFXの課税についてですか・・・。ここまでは知らなくても仕方ありませんね。FXには、取引の相手が金融業者となる店頭取引と、金融業者が取引所に顧客の注文を取り次ぐ取引所取引の2種類があります。この2つのFXは、店頭取引の場合は、取り扱い通貨は金融業者ごとに異なるが、取引所取引の場合は、取引所の扱う通貨に限られるなど、取引面でも違いがありますが、最も大きな違いは、問題とされている税制面です。


同じFXでも、どちらの取引なのか?によって、課税が異なるなんて、おかしな話ですが、取引所取引の場合は、申告分離課税の雑所得(先物取引に係る雑所得等)として、所得税15%、住民税5%の計20%の税率が課税されることになります。また、取引所取引のFXの場合は、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の特例を適用することができ、一定要件を満たせば(要 確定申告)、損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越すこともできるのです。


店頭取引の課税については問題にあるとおりですが、注意したいのは、おなじFXなのに、課税が区分されている点です。課税が区分されているということは、問題にあるように、先の損失の繰越控除は、店頭取引のFXでは適用することができませんし、取引所取引のFXとの損益の通算もできないということになるのです。


ややこしいお話ですが、もしも、今後FP試験において本格的にFXが取り上げられるようになるとすれば、このあたりが、FP試験対策上の重要ポイントになるはずです。これからFP試験を受験される方は、この問題のこの表は、切り取って、テキスト等に貼り付けておくとよいでしょう。






解答 3


遺族年金に関する問題です。遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある妻、遺族厚生年金を受給できるのは、生計維持関係にあった妻、夫、子、父母等ですから、この問題の場合は、遺族基礎年金+子の加算額×2人分+遺族厚生年金の計算をおこなえば、受給することのできる遺族年金の金額を算出することができます。


中高齢寡婦加算は、加算してはいけませんよ。中高齢寡婦加算とは、子供のいない妻(40歳〜65歳)あるいは、子供はいたが、子供が18歳到達年度となり遺族基礎年金が支給されなくなった妻等に対して支給されるものですから、遺族基礎年金と同時に支給されることはないのです。遺族年金までは手がまわらないという方も多いかと思いますが、できれば、この問題で取り上げられている点ぐらいはおさえておくようにしてくださいね。



● 計算過程


792100円 + 227900円×2 + 450000 = 1697900円






解答
 ア) 1 イ) 4 ウ) 8



傷病手当金に関する問題です。傷病手当金とは、被保険者が、会社等を連続して3日以上休んでいるときに、4日目から、1日につき、標準報酬月額の2/3相当額が支給されるものです(支給開始の日から起算して1年6ヶ月が限度)。FP試験対策としては、傷病手当金については、これだけ覚えておけば十分かと思いますが・・・・・、FP試験では、出産育児一時金や出産手当金などその他の健康保険からの給付についても非常によく取り上げられます。なかなかすべてを完璧にするのは、難しいものですから、このあたりは、ひとつひとつの給付金を深く学習するよりも、各給付金の概要をおさえていく感じで学習しておくようにしましょう。これだけ覚えて学習をやめてしまっては駄目ですよ!






解答 14785万円


個人バランスシートに関する問題です。これもAFP試験では常連の問題ですが、そんなに難しいお話ではありませんよ。車の購入費用 = ローン + 自己資金 この算式に疑問を感じる方はいないでしょう?このお話を大きくしたものが、資産 = 負債 + 純資産です。この問題では、純資産を求めろと言われていますから、算式を直して、純資産 = 資産 − 負債 の計算をおこなえばよいということですね。ただ、やっぱり、この手の問題は、時間がかかります。時間配分に十分注意しながら、以下の計算をミスのないよう慎重におこなうようにしましょう。


【資産】


預貯金等 3800万円 + 3200万円 + 720万円 = 7720万円


国内株式 380万円 + 900万円 = 1280万円


債券 = 400万円


生命保険 = 300万円 + 840万円 + 270万円 = 1410万円


不動産 = 3000万円+1500万円 = 4500万円


その他 動産 = 250万円 + 100万円 = 350万円


資産合計額 = 7720万円 + 1280万円 + 400万円 + 1410万円 + 4500万円 + 300万円 


= 15610万円


【負債】


住宅ローン = 875万円


【純資産】


純資産 = 15610万円 − 875万円 = 14735万円





解答 1


医療費控除に関する問題です。とりあえず、受け取った入院給付金は、非課税であることは必ず覚えておいてくださいね。ケガや病気の人から根こそぎ税金を取り立てるなんてことは、いくらなんでもしませんよ。おおまかな説明になりますが、基本的には、ピンチのときにもらうお金は非課税と覚えておきましょう。


医療費控除については、医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう) の算式により求められますが、医療費を補填する保険金等には、生命保険契約等から支給される入院給付金や健康保険等から支給される出産育児一時金・家族療養費等が該当します。したがって、この場合の医療費控除の金額はゼロですね。こちらも、おおまかな説明になりますが、要は、自腹を切った分 − (総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)と覚えておくと理解しやすくなると思いますよ。






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ○


上場株式等の損益通算に関する問題です。これは、改正点からの出題ですね。上場株式の譲渡による利益あるいは損失、配当金、と株式投資信託の譲渡・解約・償還による利益あるは損失と分配金は、平成21年より損益を通算できるようになっています。よって、この問題のすべての選択肢が通算可能となります。また、配当所得との通算は、平成21年までは、確定申告をおこない、申告分離課税を選択した場合のみ通算可能となっていましたが、平成22年以降は、特定口座の対象取引に普通分配金の受取を含めることができるようになり、特定口座内で解約・償還・買取による損失との通算が可能となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


  第12回 投資信託にかかる税金






解答  ア) 1 イ) 1


個人年金保険から年金を受け取った場合に課せられる税金に関する問題です。なんだこれ?変わった問題ですね。解説的には、「毎年受けとる年金については、総合課税の雑所得として課税されます。」でおしまいです!同じ解でいいのか不安になるところですが、気にせず、堂々と答えてやりましょう!





解答 3


64歳から受け取る年金額を算出させる問題です。選択肢1番を選んだ方も多かったかもしれませんが、これは強烈なひっかけですね。定額部分は、もうなくなったはずと考えたところまでは、間違っていませんよ。しかし・・・それは、男性の場合です!!!女性は、5年遅れとなっていますから、問題の前提条件を、男性の生年月日に直すと、昭和22年8月生まれとなるのです。


というわけで、この方には、60歳から報酬比例部分、64歳から定額部分が支給されることになります。


あとは、掲載されている計算式に数字をあてはめていけばよいだけですから、正解肢に行き着くのは、さほど苦労しないと思いますが、AFP試験では時間が足りなくなることも多々ありますから、ここでこのひっかけは厳しいですね。間違えてしまったとしても仕方ないでしょう。


● 計算過程


35万円×0.0075×336月 = 88.2万円


60万円×0.005769×112月 = 38万7700円 (計算過程 50円以上100円に切上げ の条件より)


(88.2万円 + 38.77万円)×1.031×0.985 = 128万9400円(計算過程 50円未満切捨て の条件より)


定額部分の年金額


1676円×1×448月×0.985 = 73万9600円 (計算過程 50円以上100円に切上げ の条件より)


合計額


128.94万円 + 73.96万円 = 202.9万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 


  第11回 特別支給の老齢厚生年金 定額部分の詳細


  第12回 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の詳細






解答 2


雇用保険の基本手当ての給付に関する問題です。これは素直に、知っているか否か?を質問している問題ですね。たしかに、一昔前なら、覚えておきたい知識のひとつだったはずですが、このご時勢に自己都合退職とは・・・・。これだから出題予想は難しい・・・。ま、これから受験される方は、せっかくですから、ここで覚えておきましょう。


雇用保険では、自己都合退職等の場合は、7日間の待期期間に加え、最長3ヶ月間基本手当てが支給されないことになっているのです。したがって、正解肢は2番ということになります。


この問題で取り上げられている点も雇用保険の基本的知識ではありますが、やはり、金融危機以降の雇用保険の改正は、今後も気になるところ。これから受験される方は、このあたりも一応チェックしておくようにしてくださいね。




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