
解答 ア) 426 イ) 3010
保険証券の読み取りに関する問題です。保険業界にお勤めの方は、慣れたものだと思いますが、業界外の方にとっては、なかなかの難関。保険証券の読み取りに関する問題は、AFP試験では、ほぼ毎回、出題されますから、できれば、正解したいとろです。ア、イのそれぞれの内訳については、以下に記してありますから、そちらを参照していただきたいと思いますが、試験対策的には、特定疾病保障特約(保険)については、特に、注意を払っておくようにしましょう。
特定疾病保障保険とは、
3大成人病(ガン・脳血管疾患、心疾患)で所定の状態となった場合に特定疾病保険金が、3大疾病以外の原因で死亡(高度障害)した場合には、死亡保険金(高度障害保険金)が受取れる保険です。
よく、頭に叩き込んでくださいよ!名前とは裏腹に、ガンなどで死亡しなくても、保険金が支払われるのです!!!
名前のイメージと違うので、ここは、非常に良く出題されます。保険は、商品が多すぎて覚えきれないと言う方も、この保険だけは、必ずおさえておくようにしましょう。
ア) ガンと診断され、40日間治療入院した場合
● 契約@ からの給付
成人病入院特約 5000円×36日 = 18万円
疾病入院特約 5000円×36日 = 18万円
特定疾病保障定期保険特約 = 300万円
● 契約A からの給付
診断給付金 50万円
入院給付金 1万円×40日 = 40万円
給付金の合計額 = 契約@ + 契約A = 426万円
イ) 交通事故で死亡した場合
● 契約@からの保険金
傷害特約 = 500万円
特定疾病保障定期保険特約 = 300万円
定期保険特約 = 2000万円
終身保険 = 200万円
● 契約Aからの保険金
死亡保険金 = 10万円
保険金の合計額 = 契約@ + 契約A = 3010万円

解答 1
保険業法上のクーリングオフに関する問題です。これは、知らないと答えようがない問題です。クーリングオフのできる期間は、クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から8日を経過するまでとなっていますから、アについては、24日までとなります。この申し出は、もちろん、口頭ではなく、書面(郵送)でおこなう必要がありますから、正解肢は、1番ですね。知識には、ここまで知っておくべきか否かの微妙なライン。知らなかったとしても、まだ十分、挽回できますから、後に引きずらないようにしましょうね。

解答 ア) 2 イ) 5
配当金の3利源に関する問題です。クイズ?みたいな問題ですね。予定よりも、死亡率が大きくなった場合、経費が大きくなった場合、保険会社の利益はどうなりますか?小さくなるでしょう?予定よりも運用益が大きくなった場合は、そのまま、会社の利益も大きくなりますから、配当金の利源とすることができます。したがって、アには、利差益がはいるのです。イについては、自然に考えればOKです。配当金がもらえる保険ともらえない保険では、もらえない保険のほうが、保険料は安くなります。

解答 2
比例填補方式による保険金額の算出に関する問題です。この問題では、2000万円の価値がある建物に、1500万円しか、保険を掛けていませんね。こういう場合を一部保険といい、この場合は、一定割合分しか、保険金が支払われないことになるのです。問題文には、支払われる保険金額を算出する計算式が掲載されていますから、これに数値をあてはめていくと
2000万円×80% = 1600万円>1500万円より、3の公式にて算出、
1000万円×1500万円/1600万円 = 937.5万円 →万円未満四捨五入より、支払われる保険938万円となります。
試験対策としては、問題に正解できることも大事ですが、これからFP試験を受験される方は、超過保険、一部保険、重複保険、全部保険のそれぞれの意味もあわせておさえておくようにしましょう。

解答 4560000円
所得税における総所得金額を算出する問題です。この手の問題は、FP試験では、毎回出題されると考えたほうが無難。つまり、できないといけない問題です。この問題では、利子所得がひっかけ?になっていますが、これは、かなりやさしいパターンです。このように、たいてい、なんらかの余分な記載付きで出題されますから、少々、難易度があげられても、正解できるぐらいに実力をつけておきましょう。
● 計算過程
給与所得控除の金額 = 600万円×20%+54万円 = 174万円
給与所得の金額 = 600万円−174万円=426万円
利子所得 = 源泉分離課税ですから、考慮する必要はありません。
雑所得の金額 = 30万円
総所得金額 = 426万円+30万円 = 456万円
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第4回 給与所得とは?
第9回 雑所得とは?

解答 ア) ○ イ) × ウ) × エ) ○
医療費控除に関する問題です。いちいち、全部のパターンを覚えるの?と思っている方もいるかもしれませんが、そんな面倒くさいことは、しませんよ。覚えておきたいのは、「美容と予防はアウト」という基本キーワード。もちろん、全部がこのキーワードにバッチリあてはまるというわけではありませんが、先に大筋をおさえてしまったほうが、楽です。この問題の場合は、イ、ウがこのキーワードに当てはまりますから、この2つがアウトですね。
ただし!
いつもこう簡単にいくと考えては駄目ですよ。ウの健康診断のための費用は、診断で疾病が発見され、その後治療した場合は控除の対象となる医療費になりますし、エの歯の矯正は、美容目的だと、キーワードにあてはまりますから、アウトになります。
前にどこかでみたような・・・といった曖昧な記憶頼みで解答すると、確実にひっかけられますから、チェックポイントは、確実におさえて解答するようにしてくださいね。また、医療費控除については、医療費控除の金額を計算させる問題もよく出題されますから、これから、FP試験を受験される方は、計算式についても必ずおさえておくようにしてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第13回 社会保険料控除とは?医療費控除とは?

解答 ア) 1300000円 イ) 650000円 ウ) 110000円
配偶者特別控除に関する問題です。が・・・・、これは、写すだけですね・・・・。収入金額は、問題にあるとおり、130万円、給与所得の金額は、給与収入−給与所得控除で求められ、給与所得控除の金額は、すでに資料に記載されていますから、130万円−65万円 = 65万円、これに該当する配偶者特別控除の金額は、資料より11万円です。あまりに、あっという間に解答できるので、かえって不安ですけど、ケアレスミスがないことを確認したら、さっさと次へ進みましょう。これは、得点と時間をWで稼げるチャンス問題ですよ。

解答 3
相続税の課税価格と基礎控除の金額に関する問題です。この問題に正解するためには、複数の知識が必要となる問題ですが、どれも、FP試験対策としては、重要な知識です。総合的な知識が求められますが、がんばって勉強した方には、ぜひ正解していただきたい問題です。ポイントになるのは、相続時精算課税制度の適用をうけた財産の評価額。これは、贈与時の時価で評価されます。これは、よく聞かれますから、間違えてしまった方は、今一度、頭の中に叩き込んでおいてくださいね。計算過程については、以下のとおりです。なかなか良い問題ですから、これから、FP試験を受験される方は、繰り返し問題をといておくようにしましょう。
● 計算過程
課税価格の合計額
7800万円+1500万円+2000万円−400万円 = 10900万円
基礎控除の金額
法定相続人 = 妻、孫A、孫B、二男、三男の5人
5000万円+1000万円×5 = 10000万円
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産
第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産
第25回 相続時精算課税制度の概要

解答 ア) 1/2 イ) なし ウ) 1/12
民法の規定に基づく法定相続人に関する問題です。これは、基本問題ですから、絶対に全問正解しなければならない問題です。孫については、代襲相続人ですから、長女が受け取るはずだったものを2人でわけることになります。焦って、間違えるとすれば、ここですね。間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。
● 孫の法定相続分 計算過程
妻が受け取る分 = 1/2
子供全員が受け取る分 = 1/2
子供一人が受け取る分 = 1/2×1/3 = 1/6
孫BCがそれぞれ受け取る分 = 1/6 ×1/2 = 1/12
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第6回 法定相続人と法定相続分

解答 3
上場株式の相続税評価額に関する問題です。上場株式については、課税時期の最終価格、課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額、課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額、課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額 の4つのうち最も低い価額で評価することになっていますから、正解は、選択肢3番ですね。この問題では、一番低い価格を選べば正解できますが、評価額と無関係な選択肢があるのが、普通です。いつまでの範囲で低い価格なのかもしっかりおさえておくようにしてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価

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