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   AFP実技試験 解説・模範解答(2008年 9月)







解答  3


出産育児一時金に関する問題です。出産育児一時金は、被保険者または被扶養者が出産したときは、1児ごとに35万円の一時金が支給される制度です。出産育児一時金の申請は、従来は出産後に申請していましたが、平成18年10月より出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになりました。提出先は、事業所を管轄する社会保険事務所です。もちろん、申請するには、出産することを証明する書類が必要ですよ。でなければ、お金取り放題になってしまうでしょ?というわけで、正解肢(誤りの記述)は、3番です。困っているときこそ、助けてもらわないと社会保険の意味がありませんよ。






解答 ア) 2 イ) 3


医療費の自己負担割合に関する問題です。原則として3割負担となっていますが、義務教育就業前の者については2割負担、70歳以上の者に対しては、所得によって1割ないし3割負担(現役並み所得者)となっています。義務教育就業前という部分は、平成20年4月1日からの改正によるものです。ここは、これから、FP試験を受験される方は、必ずおさえておきましょうね。






解答 3


老齢基礎年金の繰上げ支給に関する問題です。これは、難しいですね。AFP試験としては、ちょっと厳しいかもしれません。この問題をとくために、必要となる知識は、2つ。ひとつは、老齢基礎年金の受給金額の算出に関する知識、もうひとつは、繰り上げ支給の受給金額の算出に関する知識です。ひとつ、ひとつは、覚えておく必要のある知識ですが、合算で問題つくられてはねぇ・・・。これが、問題を難しくしているポイントです。こういう場合は、冷静にひとつずつ、検討していきましょう。まず、本来もらえる老齢基礎年金の金額を
算出してみます。


● 老齢基礎年金の受給金額の算出


第一号被保険者期間 = 178ヶ月


第三号被保険者期間 = 234ヶ月


178+234=412ヶ月


792100円×412/480=679885.833333 → 50円以上切り上げ = 679900円


@ 対象者が本来受給することのできる老齢基礎年金の受給金額は、679900円。


480って、何かわかります?加入可能月数ですよ。加入可能月数は昭和16年4月2日以降生まれの者は、480月(40年)となりますが、それ以前に生まれた者については生年月日に応じて短くなります。この問題の対象者の場合は、昭和20年生まれですから、480ヶ月なのです。そして、加入可能月数のうち、実際に加入していた期間が、412ヶ月なので、この割合分だけ、老齢基礎年金を受給することができるのです。


では、次に繰り上げ支給について。繰り上げ支給をおこなった場合は、この金額から一定割合が減額されて支給されることになります。一定割合を求める算式については問題に記載されていますね。


● 繰上げ支給金額の算出


2年 = 24ヶ月


0.5%×24=12%


つまり、本来もらえる金額から12%減額した金額が支給されると言うことです。したがって、


679900円×(1−0.12)=598312円 → 50円未満切捨て = 598300円


となり、正解肢は3番となります。AFP試験としては、難しい問題だとは思いますが、これから、受験される方には、FP試験対策上、重要な知識が、まとめて2つも習得できるので、お勧め問題です。ぜひ、試験日までに、この問題を完璧に解けるようにしておいてくださいね。


☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 


第6回 老齢基礎年金の受給金額


第9回 老齢基礎年金の繰上げ 繰下げ支給





解答 7140万円


家計のバランスシートに関する問題です。AFP試験では、定番中の定番の問題ですね。これは、考え方を覚えておけば簡単です。


物を買いました。お金はどこからでてきましたか?自分のお金か借金の2択でしょ?


この考え方をバランスシートにあてはめれば、資産=負債+純資産となります。あとは、この算式を、問題にあわせて変更すればよいだけ。この問題では、純資産を求めろと言っていますから、資産−負債の計算をおこなえばよいですね。計算過程は、以下のとおりです。面倒くさいですが、AFP試験では、出題されて当たり前の問題です。必ず、試験日までに練習しておいてくださいね。


● 資産の部


金融資産=1230+300+450=1980万円


生命保険=250+280+160+160=850万円


土地=4500万円 家屋 1000万円 不動産 = 5500万円


動産等 = 200+100 =300万円


1980万円+850万円+5500万円+300万円 = 8630万円


● 負債の部


1200万円+100万円+160万円+30万円 = 1490万円



純資産=8630万円−1490万円=7140万円






解答 ア) 5 イ) 1 ウ) 8


これは、問題には書いてありませんが、必要保障額の算出の問題ですね。これは、イ)の記述がわかりにくい。こんな問題は、駄目です。「納得いかない!」と言う方も多いのではないでしょうか?ま、でも、納得いかなくても、出題されてしまったものは、正解させなければいけません。納得いかなくても私に文句いわないでくださいね。では、解説しておきましょう。


ア)の記述は、被保険者が純一さんが被保険者、百合子さんが受取人となっている保険の保険金の合計額を算出すればよいです。この条件にあてはまる保険は、定期保険AおよびBですから、合計額は、5000万円となります。


イ)の記述については、間違えてもOKです。これは、わかりにくい。住宅ローンには、団体定期保険がセットされていますから、純一さんが死亡した場合、住宅ローンは、団体定期保険によって弁済されることになります。普通は、これを質問してくるのですが、何を思ったのか、この問題では、残る債務の残額を質問してきています。繰り上げ返済しなければならない債務とは、


純一さんが死亡後に、なお残る、債務の額の合計額なのです。住宅ローン債務については、今説明したとおり、残りませんね。


したがって、住宅ローン債務以外の純一さんが債務者となっている債務の残額の合計額が正解となるのです。


つまり、自動車ローン100万円+教育ローン160万円=260万円ですね。ははは・・・・・。


ウ) イ)を間違えていると、ここも正解することはできませんが、この計算で、間違えるとすれば、純一さんの現預金の額。MT社株を足しては、いけませんよ。ここで、聞いているのは、現預金の額であって、資産額ではありませんからね。MT社株を足すなら、不動産・動産も足さないと理屈があわなくなってしまいますよ。


450万円+1230万円+5000万円+2000万円−300万円−260万円=8120万円






解答 1


質問の仕方が、わかりにくいですが、退職金の非課税枠を計算しろとの問題ですね。退職金の非課税枠は、


500万円×法定相続人の数 = 500万円×3 = 1500万円


と計算されますから、正解は、


退職金の額 1800万円 − 非課税枠 1500万円=300万円


となります。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産






解答 2


MT社株の売却益に関する課税の問題ですが、いやな感じですね。これは、所得税と相続税をごちゃまぜにして、混乱させようという意図がミエミエです。相続税評価額は、相続税の計算に用いるものですよ。問題で、聞いているのは、百合子さんの所得についての課税を聞いているのですから、普通に所得税の計算をしてください。


(300円−50円)×1万株=250万円


以上です。もちろん、株式の売却ですから、分離課税の譲渡所得ですよ。






解答  4


外貨預金の利回り計算に関する問題です。なかなかやり応えのある問題ですね。ひとまず、問題に取り掛かる前に、税引き後の文字は見逃さないようにチェックしましょうね。ここ、問題によっては、税引き前と指定されることもありますからね。では、チェックしてもらったところで、早速、解説です。


利回り計算の基本的な考え方は、1年間の収益の合計/投資金額×100でしたね。投資金額がドルベースになっていますから、まずは、投資金額を求めてみましょう。


預入日の為替レートは、1ドル=99円ですね。これは、仲値ですから、手数料の1円を足して、TTSは、100円となります。


????円/100=2万ドルということですから、投資金額は、


2万ドル×100=200万円ということになります。


さて、次は、収益の合計を求めなければいけませんね。外貨預金の場合、収益源は、2つ。利息と為替差益です。利息については、税金の引き忘れ注意ですよ!


利息 = 2万ドル×2%×146/365×(1−0.2)=128ドル


(算出された利息は、146日間でもらえる利息の金額、2%は、1年間でもらえる利息です)


為替差益については、TTBを求めないといけませんね。仲値は、97円となっているので、手数料を引いて、TTBは、96円ですね。さっきは、足したのに、なぜ、今度は引くの?なんて野暮なことは聞いちゃいけませんよ。手数料ですから、余分に支払っているのです。つまり、自分にとっては不利なほうに、数字を動かせばOK。ドルを買うなら、円高のほうが有利、ドルを売るなら円安の方が有利でしょ?不利なほうの意味が、わからない方は自分で計算してみてくださいね。


では、続きです。ドルベースの元利合計額は、2万128ドルとなりましたから、これを円に戻します。


2万128ドル×96=193万2288円


これが、収益の合計額ですから、利回りは、193万2288円/200万円×100=96.6144%


100%−96.6144%=▲3.3856


・・・・・・・・・・あれ?正解と違いますね。


ここで、計算をやめてしまったあなたはおしい!!!利回りは、「1年で!」ですよ。


1年で!1年で!1年で!1年で!1年で!・・・・わかりましたか?


利回りは、日割り計算しましたし、為替差損も146日間分になっているでしょ?だから、この利回りを、1年換算する必要があるのです。したがって、先ほど利息の日割り換算につかった146/365の逆数を乗じないと1年分とはならず、正解にはなりません。


▲3.3856%×365/146=▲8.464% 


というわけで、小数点第3位四捨五入により、▲8.46%が正解肢となるのです。最近は、AFP試験もずいぶん難しくなりましたからね。このレベルの問題もできるようにしておいたほうが良いと思いますよ。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 第13回 債券の利回り計算の考え方






解答 2


年金の供給調整に関する問題です。これは、知らないと解けない問題ですね。遺族厚生年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる場合、基本は、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のかたちで受給することなります。


えっ、じゃあ、3番が正解?と思いたいところですが、違います。もうひとつ、ポイントがあって、


「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のかたちで受給すると「老齢基礎年金+遺族基礎年金」のかたちで受給した場合よりも、損してしまう場合は、その差額分を遺族基礎年金として支払うことになるのです。


この問題の場合は、2.5万円が老齢厚生年金、5.5万円が遺族厚生年金として支払われるということです。したがって、正解肢は、2番となるのです。






解答  ア) × イ) × ウ) ○ エ) ×


学生納付特例に関する問題です。学生納付特例とは、保険料の納付義務者が一定の所得以下の学生である場合、申請し承認されると年金保険料の納付が猶予される制度です。免除を受けた期間は、保険料を追納しない限り、老齢年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入することができます。


受給資格期間とは、25年の算定の話ですよ。権利獲得はできるけど、追納しないとお金はもらえないということです。したがって、ア)の記述は誤りの記述となります。


イ)の記述については、申請は、毎年必要となります。そもそも、学生納付特例には、所得要件がありますからね。収入が増えて要件から、はずれると受けられませんよ。


ウ)の記述は、正しい記述です。わざわざ面倒な手続きをするメリットですね。受給資格期間の算定に加えることができるのと障害基礎年金を受給することができることが最大のメリットといえます。未納の場合は、どちらも駄目ですよ。


エ)これは、期間が違います。追納が認められる期間は、10年です。


☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 第7回  年金保険料の免除制度




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