
解答 4
遺族年金に関する問題です。社会保険分野は、試験範囲が広く、大変だとは思いますが、最低限、「基礎」年金の方だけでも目を通しておくようにしましょうね。
遺族基礎年金は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある妻に支給されます。ここでいう、子とは、18歳到達年度末までの未婚の子または、障害1.2級に該当する20歳未満の未婚の子のことをいいますから、由美さんは、遺族基礎年金の支給を受けることができます。
したがって、遺族基礎年金の支給金額は、
792100円+227900+227900=1247900円となります。
さらに、浩一さんは、厚生年金に加入していますから、遺族厚生年金も受給することができ、48万円をプラスして、
1247900円+480000=1727900円
が由美さんの受給することのできる遺族給付の合計額となります。
ちなみに、中高齢寡婦加算は、18歳未満の子供がいると受給することはできませんから、考慮する必要はありませんよ。

解答 3
老齢年金の支給開始時期に関する問題です。この問題は、資料から読み取ればそれでおしまい。浩一さんの生年月日と資料を照らし合わせると、報酬比例部分の支給は、64歳からとなっていますから、正解肢は3番となります。

解答 ア) × イ) ○ ウ) ○
介護保険に関する問題です。少子高齢化の進展が社会問題となっていることから、FP試験においても、介護保険は、出題されることが多くなってきましたが・・・・、ここまで、手が回らないというのが本音ですよね。FP試験における重要度という意味では、社会保険の中では、年金の重要度がもっとも高くなりますから、この問題は、解けなくても仕方のないところ。年金について、しっかり学習した後、時間があれば・・・ぐらいの扱いで良いと思いますよ。
では、一応、解説。
ア)介護保険料は、給与・賞与の金額に応じて、決定されます。浩一さんの場合は、保険料の支払いは、健康保険料とあわせて介護保険料を徴収されることになります。
イ)健康保険と同じく、被扶養者に保険料の負担はありません。
ウ)浩一さんのようなサラリーマンの場合は、原則として、事業主が、保険料の半分を負担することになります。

解答 12010万円
バランスシートに関する問題です。この問題は、2級FP技能士(個人資産相談業務)を受験される方は、飛ばしてしまってもかまいませんが、AFPを受験される方は、必須の学習項目となりますから、力を入れて学習しておきましょう。といっても、簡単なお話ですけどね。
まず、当たり前の公式を覚えましょう。
お金の出所=自分のお金または借金
覚えました?では、解説は実質的にこれでおしまいです。自分のお金部分=純資産、借金部分=負債、2つの合計=総資産ということですから、総資産=負債+純資産の関係が成り立つことがわかりますね。というわけで、総資産額を計算すると12990万円、負債の金額は、980万円となりますから、純資産の金額は、12010万円となるのです。

解答 ア) 2 イ) 5
消費税の簡易課税制度に関する問題です。これは、知らないと解答しようがありませんね。タックスプランニングにおいて、最も重要な項目は、所得税ですが、「その次に」といわれれば、試験に出題される範囲では、消費税がお勧めの学習項目です。所得税の学習が終わったら、消費税にも気を配るようにしましょう。
問題となっているのは、簡易課税制度についてですが、これは、中小事業者の事務負担の軽減を目的に導入された制度です。消費税の経理処理の負担も中小に事業者にとっては、馬鹿になりませんからね。問題(ア)の解答となっている5000万円とは、中小事業者と判別するための基準というわけです。次の問題(イ)については、これは、簡易課税制度のみならず、消費税の納税義務者の判別においても同じ。基準期間は、前々年です。ですから、平成22年3月が正しい解となるのです。消費税については、比較的、試験のポイントが絞りやすい項目となっていますから、その他の部分にも極力、目を通しておくようにしましょうね。

解答 1132万円
経常利益を計算する問題です。この問題も2級FP技能士(個人資産相談業務)を受験される方は、飛ばしてしまってもかまいません。AFPの方は、目をとおしておいたほうが、良い項目です。特に、営業利益、経常利益の違いに気をつけておくと良いでしょう。
営業利益とは、本業の儲けのことをいいます。物品販売業なら、商品を販売することによって得た利益が、営業利益に該当します。計算式に直すと
営業利益=売り上げ−原価−販売費用・管理費用
ですね。
では、経常利益は?というと、営業利益に営業外収益を加算し、営業外費用を減算したものをいいます。計算式にすると、経常利益=営業利益+営業外収益−営業外費用ですね。
ひとつ例をあげれば、営業外収益とは、利息収入、営業外費用とは、支払利息ですね。ほら、どうみても、本業とは、関係のない損益でしょう?でも、これらは、毎期発生しそうですよね。だから、経常利益というわけです。
問題にある特別損失は、「特別」ってかいてありますね。つまり、経常ではないのですから、これは、この問題では無視してOK。
したがって、この問題の解答は、
9526万円−5048万円−3312万円+14万円−48万円=1132万円となります。
あっ、そうそう、計算結果がマイナスとなったばあいは、利益ではなく、損失ということになります。何も考えずに、丸暗記するのはやめましょうね。

解答 2
法人契約の経理処理に関する問題ですね。すぐに気づくことができましたか?保険金を受け取っているのは、法人ですからね。法人契約の経理処理を思い出さないと駄目ですよ。
この問題では、これまで支払った保険料は、全額資産計上されているとなっていますから、受け取った保険金額とこれまで支払った保険料の差額があらたに発生した収益ということになります。
したがって、2000万円−1550万円=450万円が雑収入となるのです。法人契約の経理処理については、学科試験においても非常によく出題されますからね。間違えてしまった方は、よく復習しておきましょう。
参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 第10回 生命保険と法人契約の場合の経理処理

解答 2
会社法に関する問題です。この問題は、間違えてしまっても仕方ありません。軽く解説を読んで次へすすみましょう。
選択肢1については、資本金の最低金額は、1円となっています。ですから、資本金50万円の会社を設立することは十分可能です。
正解肢(誤りの記述)となっている選択肢2の定款とは、その会社の基本的なルールを定めたもののことをいいます。これが、ないのはまずいような気がしませんか?ですから、定款の作成を省略することはできないのです。
選択肢3、4については、譲渡制限株式会社では、監査役を置かない会社を設立することもできますし、取締役が1人である会社を設立することもできます。

解答 ア) 2ヶ月 イ) 2年間 ウ) 20日
任意継続被保険者制度に関する問題です。任意継続被保険者制度とは、会社を退職する前日まで被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある者が、退職日の翌日から20日以内に申請をおこなうことにより、退職後2年間はもとの健康保険の被保険者になることができる制度のことです。問題にはなっていませんが、保険料は、全額自己負担となることもあわせておさえておきましょうね。

解答 3
学生納付特例に関する問題です。この問題は、なかなか良い問題ですよ。すべての選択肢をよく読んでおきましょう。また、正解肢(誤りの記述)である選択肢3については、若年者猶予制度においても同じことですから、次の記述をあわせて覚えておくようにしましょうね。
☆ 学生納付特例および若年者猶予制度の扱い
免除を受けた期間は、保険料を追納しない限り、老齢年金額には反映されない。ただし、受給資格期間には算入することができる。
☆ 参考 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 第7回 年金保険料の免除制度

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