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   AFP実技試験 解説・模範解答(2008年 5月)







解答 ア)  ○ イ)  × ウ)  ○ エ) ×


FP業と関連法規に関する問題です。問題文は、あっさり、書いてありますが、全問正解は、難しかったかもしれませんね。このあたりは、やりだすときりがありませんからね。得点配分も高いとは、思えませんし、3つあてられる程度の実力があれば、十分だと思いますよ。


ア) 成年後見制度には、法定後見、任意後見の2つの制度があります。後見制度とは、自分に判断能力がなくなったときに、自分に代わって判断してもらう人を選任する制度です。法定後見の場合は、後見人を家庭裁判所が決定しますが、任意後見の場合は、自分が元気なうちに、後見人と公正証書により、あらかじめ契約を結んでおくことになります。ですから、後見人になるためには、特に定められた資格が必要というわけではなく、その内容にふさわしい者が選任されると考えることができますね。


イ) 弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定されています。というわけで、この記述は、誤りとなります。


ウ) 公正証書遺言の証人には、未成年者や成年被後見人、遺言者や公証人と利害関係のある者(推定相続人等)の一定の者は、証人となることはできませんが、一定の者に該当しなければ特に、資格は必要なく、、FPのみならず、たんなる友人でもなることができます。したがってこの肢は、正しい記述となります。


エ)
税務代理行為、税務書類の作成、税務相談は、税理士の資格を持たない者は、たとえ無償であってもおこなってはなりません。税理士業とFP業の比較問題は、非常によく出題されます。必ず、覚えておきましょう。





解答 2


金融商品
販売法に関する問題です。ア)の選択肢は、法の対象となるものを、イ)の選択肢は、法の対象とならないものを選ぶのですが、なかなか難しい選択肢となっています。正解できなくても仕方のない問題ですが、商品先物は、「監督官庁が、金融庁ではなく、農林水産省と経済産業省だから」と理由付けして、別扱いされることは覚えておきましょう。よく出題されます。


この選択肢の中で、金融商品販売法の対象となるのは、外国為替証拠金取引(FX)ですね。知らないと正解しようがありませんが、問題の構成上、これだけ知っていれば、正解肢を選ぶことができるようになっています。こんなところだけ、親切に設計された問題ですね・・・・。





解答  0.19%


外貨預金の実質利回りの計算問題です。これは、TTSとTTBについての知識があれば、あとは、算数をするだけ。久し振りに、算数すると難しい気がしますけどね。気のせいです。順に計算過程をみていきましょう。


まず、預け入れた金額が、ドルベースになっていますから、これを日本円に直しましょう。


円を外貨に換えるときは、TTSを用いて計算します。
TTSのSは、SELLですよ。円を売る=ドルを買うの意味です。
常に、円を基準に考えましょう。


TTSは、113円となっていますから、1ドル=113円となっていますから、1万ドルということは、113万円ですね。


では、次に、定期預金ですから、利息としてもらえる金額を計算を計算します。利息は、2.5%(年)となっていますから、


1万ドル×2.5%=250ドル


税引き後となっていますから、250×0.8=200ドルが税引き後の受け取り利息となります。つまり、1年後のドルベースの金額は、10200ドルとなります。


では、10200ドルを日本円に戻してみましょう
。TTBのBは、buyですから、円を買う=ドルを売るの意味ですよ。


10200ドル×111円=1132200円


投資金額は、113万円でしたから、儲かった金額は、2200円ですね。これを、
何%儲かったのかに直せば解答の出来上がりですから、


2200/113万円×100=0.194690265・・・・・・・・・


となるのです。


しかし・・・・、こんなに面倒くさい計算をして、1年間も資産を寝かせて、儲けがたった2200円って・・・・・・・・・。






解答 ア) 1.67 イ) 70


配当利回りの計算問題ですね。これは、絶対に正解しましょう。間違えてしまった方は、できるまで、反復して学習しておいて下さいね。


計算過程


ア) 50/3000×100=1.6666666・・・・・・・・・% 


小数点第3位四捨五入=1.67


イ) ?/3000×100=2.33% ?=2.33/100×3000=69.9 


円未満切り上げ=70


☆ 配当利回りについては、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 第4回 配当利回り 配当性向とは?」にて解説してあります。





解答 ア) 3 イ) 4 ウ) 8


金融政策に関する問題ですね。なんて、難しい問題・・・なんて思った人は、騙されるタイプの方です。気をつけましょう。金融政策なんていうと、難しく聞こえますが、要は、市場に流通しているお金の量をコントロールしているだけです。問題となっている「公開市場操作 買いオペレーション」を例にみてみると、お金の流れは、


@ 銀行から日銀が債券等を買い取る

A お金が日銀から銀行へ流れる

B 銀行には、お金がどっさり!!!

C 寝かせておいても仕方がないので、たくさんの人に借りてもらおう!

D 金利が低くなっていく


となります。日銀がお金を流すのか、日銀がお金を吸い上げるのか、これが金融政策の根本です。他の金融政策もお金の流れに着目して考えれば、別に難しくは、ありませんよ。





解答 ア) 8(株) イ) 50.4倍


会社四季報からの読み取り問題ですね。これは、自分で株式投資している人からしたら、簡単すぎてあくびがでちゃいますが、はじめてみたという方には、少し戸惑うかもしれませんね。会社四季報は、大きな書店であれば、置いてありますから、本屋に立ち寄ったときにでも、見ておいてください。読み取りさえ出来れば、とても簡単な問題です。落とすともったいないですよ。


ア)の問題に関する記述は、会社四季報の左上部分、ちょうど<資料>と書いてあるすぐ下の資本移動というところを読めばわかります。分1→2とは、1株を2株にしたという意味ですから、2005年1月末からみていくと、


2005年1月 1株


2005年5月 1株が2株へ


2005年11月 2株が4株へ


2006年 4月 4株が8株へ


となりますから、アのカッコには、8が入ります。


イ)の問題は、会社四季報から、一株益を探し出してPERを計算しなさいという問題ですね。一株益に関する記載は、左下の枠の中、ちょうど、<・・・・2008年2集春号>の00の上あたりにあります。ここから、2008年3月の予想一株益を読み取れれば、あとは、PERの計算をするだけですから、解答は、


55000/1091=50.4124656278


となります。


☆ PERについての解説は、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 第2回 PERとは?」を参照してくださいね。





解答  2


譲渡所得の金額を算出する問題です。ものすごく簡単な内容なのに、難しく見えますね。問題の内容は、2000万円の不動産を諸経費100万円かけて、3000万円で売却しました。いくら、儲かりましたか?と聞いているだけです。この計算が出来ない人は、いませんよね?


ですから、この問題も正解できないと駄目なのです。難しいと感じても大半は、試験のマジックですからね。騙されないように気をつけてください。では、解説。


まず、時間の経過とともに、物の価値は減少するという当たり前のことを思い出しましょう。思い出しました?これをかっこよくいうと
減価償却という表現になります。したがって、ウ)のカッコには、減価償却費相当額がはいります。土地は、老朽化しませんからね。土地には、減価償却はありませんよ。


では、次に、土地の価格と建物の本質的な価格を足したものを何と呼ぶべきか考えてみましょう。買った金額という意味ですが、選択肢のなかから探すなら、取得費が妥当ですね。ですから、アのカッコには、取得費がはいります。


この段階で、売った金額−買った金額という算式ができあがりましたが、不動産は、売るのにお金がかかりますから、売るのにかかったお金も引かないと儲け金額が算出できませんね。これが、譲渡費用です。


ですから、計算式は、売った金額−買った金額−売るのにかかった必要経費=売った金額−(買った金額+売るのにかかった必要経費)となるのです。





解答 138600000円


普通借地権の相続税評価額を算出する問題です。まず、土地の自用地評価額を求めましょう。


路線価は、40万円となっていますから、自用地評価額は、


40万円×500u×0.99=19800万円ですね。


これが、
100%自分で自由に使える場合の評価額と考えれば、普通借地権の場合は、この金額より、何割かダウンした評価額となることがわかりますよね。このダウンした評価額が、路線価図にアルファベットで表示されているというわけです。この問題の場合は、Cとありますから、70%で評価ですね。したがって、


19800万円×70%=13860万円


となるのです。この問題も正解できないと駄目ですよ。


☆ 宅地等の相続税評価の解説については、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価 〜 第20回 貸家建付地の評価方式」を参照してくださいね。





解答 ア) 6 イ) 2 ウ) 8


これは、覚えていただかないとどうしようもない問題なのですが・・・・、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 第5回 不動産の公的価格」に、この表の内容と重要ポイントについて解説してありますから、こちらを参照してみてください。





解答 18万円


不動産所得税の新築住宅に関する課税標準の特例を知っているかが問われている問題ですね。これは、「一定の要件を満たす住宅用の建物については、固定資産税評価額から一定額を控除することができる。」というもので、新築住宅の場合は、1200万円控除することがでます。


したがって、この問題のばあいは、1800万円−1200万円=600万円に対して不動産取得税が課せられることになります。問題の表中から、適用税率を探すと3%となりますから、


600万円×3%=18万円となります。




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